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離婚問題・男女問題

離婚問題・男女問題でお悩みの方へ

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離婚問題・男女問題でお悩みの方は、多摩の弁護士、古林法律事務所にご相談下さい

離婚を考えている皆さんの抱える不安や悩みは、大変多いと思います。ドラマや映画とは違い、実際に離婚するとなると、簡単には解決しないことも多くあります。お互いが話し合って合意できれば、協議離婚として離婚届を提出して離婚できますが、そのために決めなければならにことはたくさんあります。話し合いで解決できなければ、調停・裁判として裁判所による手続きによって離婚することになります。いずれの場合でも、離婚事由の有無、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流など様々な法律の知識が離婚問題の解決のために必要になります。新しい人生を始めるためにも、決していい加減に決めるべきことではありません。離婚問題でお悩みの方は、多摩の弁護士、古林法律事務所にご相談下さい。

また、不倫相手への慰謝料請求や、婚約破棄、内縁解消など、離婚以外の男女問題についても対応しておりますので、お悩みの方はご遠慮なくご相談下さい。

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離婚問題・男女問題で古林法律事務所が選ばれる理由

離婚問題・男女問題に強い

これまで10年以上、地元の多摩で多数の離婚問題、男女問題の法律相談を行ってきました。離婚や不倫慰謝料請求など積極的に取り組む離婚問題・男女問題に強い弁護士です。

古林法律事務所では、解決事例の一部ではありますが、ご紹介しております。

ご相談が初めての方も安心

古林法律事務所の離婚相談では、弁護士に初めて相談するという方が多くいらっしゃいます。また、離婚問題・男女問題は法律的な理解を前提としつつ、ご自身がどうしたいかという思いを整理する必要があります。そのため、ご相談者様のお話を丁寧に伺った上で、可能な限りわかりやすくご説明することを心がけています。ご相談をされた方からは、離婚について自分の方向を決めることができたとの感想を頂くことが多いです。相談したら絶対に弁護士に依頼しなければならない訳ではありません。まずは相談にお越し頂き、ご自身の方向性を決めて頂ければと思います。その上で、ご相談者様には、当事務所として、どのようなサポートができるかもご説明させて頂きますので、ご自身にとって依頼するのがベストかどうかご検討下さい。

お問い合わせからご相談までの流れは下記リンクをご参照下さい。

これまでの裁判例や事例ノウハウなどを踏まえて下記のリンク先ページにて離婚問題についてわかりやすく解説しています。お悩み解決のヒントにするだけではなく、ご相談が不安な方は、相談の予習にもご利用ください。

ご依頼者様と一緒に解決する

ご依頼頂きました場合には、ご依頼者様と一緒に解決するを方針に、常にご依頼者様と打ち合わせをし、ご納得頂いて解決に向けて活動していきます。打ち合わせは、お電話やメールも活用しながら、必要な場面では事務所のご来所頂くなど、ご依頼者様のご負担やご希望に沿いつつ実施しています。また、何か疑問に思ったり、迷ったりした場合にご連絡頂ければ丁寧な説明をさせて頂いています。

方針についても、ご依頼者様のご希望やお考えを踏まえて、ご依頼者様にとってよい結果を出すための方法をご提案します。

ご希望に沿ったサポートプランをご提案

離婚に関する協議・調停・訴訟の各段階において代理人として活動するだけではなく、離婚後の離婚届けや戸籍・氏の変更などの各種手続きも承っています。また、離婚協議書の作成のみのご依頼や、養育費の強制執行、面会交流調停など、様々なご依頼を受けております。また、弁護士費用に関しましても、わかりやすく明確な報酬基準でご説明させて頂きます。

アクセスしやすい

事務所は多摩市の中心地である多摩センター駅から徒歩3分にあります。多摩センターは、京王線・小田急線・多摩都市モノレールの駅があり、多摩地域にお住まいの方や働いていらっしゃる方からアクセスしやすい立地です。

また、多摩地域の方が離婚問題で管轄となることが多い東京家庭裁判所立川支部へも多摩都市モノレールでで行くことができ、裁判所へのアクセスも容易ですから、調停の後にそのまま事務所で打ち合わせなども実施できます。

多摩地域を中心に全国からのご相談・ご依頼を受け付けております。

また、お仕事や子育てで忙しく、事務所に来所して相談・打ち合わせが難しい方も、電話・メール・Zoomなどを積極的に活用して、可能な限りご来所頂かなくてもご満足いただけるような体制を整えております。

不倫・浮気の慰謝料請求はこちらへ

離婚問題・男女問題のご案内

古林事務所では、離婚問題・男女問題について、力を入れて取り組んでおります。ここでは、古林事務所のサービス・弁護士費用の案内とともに、離婚問題・男女問題について、ご参考にして頂きたい情報をご提供させて頂きます。

サービス・弁護士費用案内

古林法律事務所の離婚問題・男女問題についての弁護士費用やサービスのご案内をいたします。

離婚問題の解決事例

離婚問題・男女問題に関する解決事例を一部ですが、ご紹介しています。

離婚・男女問題の法律解説

離婚問題・男女問題の弁護士による法律解説です。財産分与、養育費、親権など離婚・男女問題をより詳しく知りたい方へ

 

離婚問題・男女問題のサービス案内

弁護士が代理人となって活動します

離婚する場合には、相手方との協議→調停→訴訟という段階があります。これらの各段階でご依頼をお請けしております。ご依頼をお請けする場合には、原則として代理人として活動いたします。従いまして、相手方との協議ではご依頼者様に代わり、弁護士が相手方と協議をします。調停では、ご依頼者様と一緒に調停に出席し、ご依頼者様のために主張や反論などを行います。訴訟では、期日は弁護士のみが出頭しますので、ご依頼者様は尋問など特別な場合以外は、裁判所にご同行することなく、進めることが可能です。

離婚と一緒に財産分与・親権・養育費等も解決します

離婚する場合には、離婚すること以外にも、財産分与、慰謝料、婚姻費用、親権、面会交流、養育費といったことを決めなければなりません。離婚としてご依頼を頂く場合には、通常これらの問題についてもご依頼を頂くことになります。これらの問題も解決する場合には、下記の弁護士報酬で定める通り、費用が異なってきます。ご依頼をされる際には、丁寧にご説明させて頂きますが、HPでもご確認ください。

不倫相手への慰謝料請求について

不倫相手への慰謝料請求をお請けしております。不倫(不貞)の慰謝料は、夫または妻に対してだけではなく、離婚するしないにかかわらず不倫相手に対しても請求することができます。ただし、離婚の有無によって慰謝料が異なってくる場合があります。また、離婚と一緒に不倫相手への慰謝料を請求する場合も別案件としてご依頼頂く必要があります。

監護者指定・子の引渡しについて

別居に際してお子様を連れて出て行ってしまった場合や、お子様を連れ戻された場合などにこれらの手続きを行うことになります。

保全・執行について

離婚に際して、相手方の財産が散逸することを防ぎ、財産分与や慰謝料などを得るために、保全や執行といった手続きをとることがあります。

養育費の支払いが滞っている場合に、相手方の財産に対しても保全や執行の手続きをとることがあります。

面会交流調停について

別居中や離婚協議中でお子様と離れて暮らしている配偶者から相手方に対してお子様に会わせるよう求める場合、面会交流調停を申し立てることになります。

離婚問題・男女問題の弁護士費用のご案内

離婚問題・男女問題の弁護士費用のご案内をさせて頂きます。ご相談者様のご事情等を伺わせて頂いた上で、弁護士費用につきましてはお見積りをさせて頂きますが、おおよその基準は以下のとおりとなっております。ご不明点などありましたら、ご相談の際にご遠慮なくお尋ねください。

離婚の交渉・離婚調停事件

基本報酬
  離婚 財産分与・慰謝料等も請求する場合
着手金 22万円 33万円
報酬金 33万円 33万円+経済的利益の11%(※)
  • 別途実費がかかります。
  • 交渉と調停をあわせた費用ですので、交渉から調停に移行した場合に追加費用は発生しません。
  • (※)養育費は、11%(2年分を上限)
  • (※)婚姻費用、年金分割は11%(1年分を上限)
  • 親権が争いとなった場合には、着手金11万円成功報酬22万円を加算します。
  • 面会交流が争いとなった場合には、着手金11万円成功報酬16.5万円を加算します。

離婚の訴訟事件

基本報酬
  離婚 財産分与・慰謝料等も請求する場合
着手金 33万円 44万円
報酬金 44万円 44万円+経済的利益の11%(※)
  • 別途実費がかかります。
  • 交渉・調停から訴訟に移行した場合には、差額の11万円を追加着手金として頂きます。
  • (※)養育費は、11%(2年分を上限)
  • (※)婚姻費用、年金分割は11%(1年分を上限)
  • 親権が争いとなった場合には、着手金11万円成功報酬22万円を加算します。
  • 面会交流が争いとなった場合には、着手金11万円成功報酬16.5万円を加算します。

不倫・浮気の慰謝料請求(する側)の弁護士費用

基本報酬
  示談交渉 訴訟
着手金 11万円 22万円
報酬金 経済的利益の22% 経済的利益の27.5%
  • 別途実費がかかります。
  • 示談交渉から訴訟に移行した場合には、差額の11万円を追加着手金として頂きます。

不倫・浮気の慰謝料請求(された側)の弁護士費用

基本報酬
  示談交渉 訴訟
着手金 22万円 33万円
報酬金 経済的利益の22% 経済的利益の27.5%
  • 別途実費がかかります。
  • 示談交渉から訴訟に移行した場合には、差額の11万円を追加着手金として頂きます。

離婚協議書作成

ご自身の希望に沿った離婚協議書を作成して欲しい方、当事者間で離婚することや条件についてある程度まとまっている方に向けて、離婚協議書を作成いたします。

離婚協議書作成

11万円

公正証書作成(オプション)

+5.5万円
  • 事前面談(2時間程度まで)、アドバイス、離婚協議書案作成、作成後に2回まで再相談、修正までが基本となります。
  • 再相談、修正が2回を超えた場合、1回あたり3.3万円の追加費用が発生します。
  • 公正証書にする場合、追加費用として5.5万円がかかります。
  • 公正証書にする場合、別途公証人報酬など実費が必要になります。

その他(監護者指定・子の引渡し・保全・執行・婚約破棄・内縁解消等)

内縁解消は、離婚に準じるものとして、婚約破棄は慰謝料請求として個別に費用を算定させて頂きますので、ご相談ください。
監護者指定、子の引渡し、保全、面会交流調停等の離婚に関連する案件につきましては、別途ご事情に応じてお見積りさせて頂きます。特に、養育費の支払いが滞っている場合の養育費の回収のために差し押さえ等の手続きを行う場合など、ご相談ください。

離婚問題・男女問題の知識

離婚問題・男女問題でお悩みの方に、基本的な知識をご紹介します。弁護士へのご相談の前やお悩みの解決のためにご参考にして頂ければと思います。

目次

離婚手続きの種類 ー離婚までの流れー

離婚手続きは4つの段階があります
離婚手続きには①協議離婚②調停離婚③審判離婚④裁判離婚の4つの段階があります。
このうち、③審判離婚は、異議申し立てがなされると失効しますので、あまり実効性がなく、審判離婚は稀なケースといえます。
また、④の裁判離婚についても、訴訟上の和解などで解決するなど、判決で離婚に至るケースは全離婚事件の1%程度になっています。
離婚するためには、これらの4つの手続きがあることをまずはご理解ください。

離婚に伴う具体的な話は、項目ごとにまた詳しくご説明します。

①協議離婚

みなさんがお考えになる離婚はこれにあたります。離婚届に署名押印して役所に提出することで離婚する手続きです。
お互いに離婚で合意できた場合には、この協議離婚で離婚することになります。なお、離婚だけでなく、財産分与・慰謝料・年金分割・養育費・親権・面会交流等についても決めておくようにしましょう。

②調停離婚

協議離婚で離婚に合意できなければ、家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申し立てを行います。
離婚調停は、調停委員2人(男女1名づつ)と裁判官1人が当事者の間に入って話し合いをするものです。調停委員2人がいる家庭裁判所の調停室に、当事者が交互に入れ替わって話し合いをして解決を目指します。離婚だけではなく、財産分与・慰謝料・年金分割・養育費・親権・面会交流なども決めてもらえます。
親権や面会交流などお子様に関することについて争いがある場合には、調査官が加わることがあります。調査官はお子様に関することについて専門的な知見を有しており、お子様のご事情などを調査したり当事者にアドバイスをしたりします。お子様に関することについて、非常に重要な役割を果たします。

1回の期日は、それぞれ当事者が20分~30分程度で入れ替わり、全体で2時間程度行われます。次の期日は1ヵ月後~2ヵ月後に行われます。全体で3~6回程度の期日を目安として結論を出します。

相手が調停室で調停委員と話しをしている間、もう一方の当事者は待合室で待機します。この待合室は別々になっており、調停室の入れ替わりの際も時間差があるので、当事者同士が顔を合わせることはありません。また、DVなど特殊な事情がある場合、待合室を別の階にしてもらったり調停室の出入りだけでなく、裁判所の建物の出入りも時間差を設けるなど、配慮してもらえますので、相手の顔を合わせるのが怖いと心配される方も安心してください。


離婚について合意すると、調停調書が作成されますので、この調停調書を持って役所で離婚手続きをしてください。離婚について合意できなければ、調停不成立として離婚訴訟を提起することになります。

なお、調停ではなくいきなり離婚訴訟を提起することはできません(いきなり離婚訴訟を提起しても、調停に付されることになります)。まずは調停委員という第三者を間に入れて、冷静に話し合いをしましょうという趣旨です。

③審判離婚

調停が不成立になった場合に、審判で離婚がなされることがあります。もっとも、異議申し立てがなされれば失効しますので、あまり実効性がないのは先ほど説明したとおりです。

④裁判離婚

調停が不成立になった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。いわゆる裁判ですから、勝訴(離婚)するためには民法770条1項各号の離婚理由が存在することと、そのことについて立証方法があることが必要です。また、親権については当然として付帯請求として、財産分与・慰謝料・養育費も請求できます。

協議離婚のメリット・デメリット・注意して欲しいポイント

協議離婚のメリット

当事者の話し合いでの解決ですから、柔軟な解決が可能なことと、費用があまりかからないことがメリットです。

協議離婚のデメリット

冷静に話し合うことが難しく、場合によっては事態をより深刻にしてしまう危険があります。離婚だけでなく、財産分与・慰謝料・年金分割・養育費などの金銭的な問題と親権・面会交流といった子どもの問題が関係しており、正しく取り決めておかないと後々トラブルの原因となってしまう危険があります。

協議離婚のポイント

1.離婚だけではなく、財産分与・慰謝料・養育費・弁金分割等のお金の問題と親権・面接交渉等の子どもの問題についても取り決めをしましょう! 

理論的には財産分与は離婚後2年間、慰謝料は離婚後3年間請求することができます。養育費はいつでも、面会交流は子どもが未成年ならいつでも請求できます。

しかし、離婚する前であれば離婚と一緒にお金のことについても話し合いをすることができますが、いざ離婚した後では、話し合いに応じてくれないことがあります。その場合には、調停等で解決をしていかなければなりません。

さらに、協議離婚の場合、離婚届には親権者の欄がありますから、親権者をどちらかに決めなければなりません。ここで、「どうしても離婚したいからとりあえず親権は相手に渡しておこう」と安易に親権を渡してしまわないようにして下さい。

理論的には後日親権者を変更することは可能です。しかし、実際は一度決めた親権者を変更することは非常に困難です。親権について合意ができそうにない場合、安易に相手に親権を渡してはいけません。

2.財産分与・慰謝料・年金分割・養育費・親権・面会交流の取り決めは、離婚協議書だけではなく、公正証書を作成しましょう!

折角苦労して合意しても、その約束を相手が守るとは限りません。実際、養育費などは取り決め通り最後まで支払いをする人はとても少ないのです。そこで、強制執行認諾約款付公正証書を作成し、相手が約束を守らないときはいつでも強制執行(差し押さえ=強制的に相手からお金を支払わせることができる手続きです)が可能にしておくことをお薦めします。また、合意した内容について調停を申し立てて調停調書にしておくことも一つの方法です。調停調書も強制執行が可能だからです。ただし、強制執行につきましては、ご本人で手続きをすることは難しいかもしれませんので、強制執行を行いたい場合には、まずは弁護士にご相談ください。

また、面会交流については、親は未成年の子どもに会うことを請求することができますが、実際には合意していても相手が面接交渉を拒否することがままあります。そのため、子どもに面会できず、つらい思いをしている方も多くいらっしゃいます。

そこで、面会交流について、面会の条件を具体的に定めたり、「一回会わせない毎に、〇〇万円支払う」といった趣旨の条項を入れるなどして、実効性を高めたり、拒否した場合に備えて工夫をしておくのがよいでしょう。

3.困ったことやわからないことがある場合、早めに弁護士に相談しましょう

離婚に際して決めなければならないことはたくさんありますが、いずれも大切なことです。もし困ったことやわからないことがあった場合には、弁護士にご相談下さい。

調停離婚のメリット・デメリットと調停離婚をする際に注意して欲しいポイント

調停離婚のメリット

調停委員会が関与するため、当事者同士だけより話し合いが進展しやすく、かつ不当・不公平な離婚を避けることができる可能性が高いといえます。調書が作成されるので、相手が従わない場合差し押さえが可能なこと、事案に応じてオーバーローンの住宅を処理するなど柔軟な解決ができることになります。

調停離婚のデメリット

あくまで話し合いなのですから、相手が応じなければ不成立となる。裁判所で行われる手続きのため、次回期日まで1ヶ月以上空くため、時間がかかります。

調停離婚のポイント

1.離婚するかどうか悩んでいる場合も利用できる

離婚する場合は夫婦関係解消調停を申し立てることになりますが、現在の夫婦関係の問題を話し合いたい場合には夫婦関係円満調整調停を申し立てることもできます。また、調停での話し合いの結果、離婚しないという結論になることもあり得ます。

2.まずは別居することを決めることもできる

離婚の話し合いは長期間に渡る場合も多いです。そこで、別居調停として、とりあえず当分別居して、別居期間中の婚姻費用や未成年者の監護権や面会交流等について話し合いをすることもできます。これによって、いきなり別居して不安定な状態での離婚の話し合いを避けることができ、落ち着いて離婚に向けて話し合いをすることができます。

また、離婚の合意までは至らないが、お子様の年齢など様々な理由から、当面の間は別居することで合意することもあり得ます。

このように、調停においては単純に離婚するしないだけではなく、事情に応じた解決策(当面のという場合もありますが)を柔軟に対応することができます。

3.離婚だけでなく、お金の問題と子どもの問題も解決できる 

調停では、離婚することだけではなく、婚姻費用・養育費などのお金の問題や親権・面会交流等についても話し合いができます。一回的に解決するためには、離婚だけではなく、お金の問題、お子様の問題全てをトータルで話し合っていくことが必要になります。

 
4.相手と顔を合わせず話し合いができる

DV被害の場合に限らず、調停は交互に入れ替えで調停委員と話をします。また、待合室も別室ですので、相手と顔を合わせずに安心して話し合いをすることができます。調停の開始の際や、次回の日程を調整する時には、双方が同席することもありますが、どうしても差し支える場合には、断ることもできます。

なお、裁判のIT化に伴い、離婚調停についてもWEB会議システムを利用する制度が試行的に実施されていくことになりますが、広く利用されるようになるにはもうしばらく時間がかかるようです。

5.あくまで話し合いである

調停はあくまでも話し合いです。

したがって、お互い納得できるよう努力して話し合いをしていただくのは当然ですが、その結果どうしても納得できなければ無理に合意する必要はありません。

もっとも、調停委員はある程度裁判になった場合の見通しなども含めて、公正・公平な結論を出そうとされていますので、一切聞く耳を持たないという態度ではなく、裁判になった場合の不都合(調停とは異なり、四角四面の判決になる、敗訴する危険がある、費用と時間がかかるなど)も考えた上で、それでも納得できない場合には、勇気を持って不成立にするようにしてください。

また、強制力はありませんから、相手が一度も出席してくれずに、不成立となってしまうこともあります。

6.調停委員に不満があったり、交渉に自信がない方は早めに弁護士に相談しましょう

相手の肩を持つような発言をする、こちらの話を聞いてくれない等、調停委員に対して不満を持つ方が少なからずおられます。

調停委員はあくまで中立の立場です。しかし調停委員は限られた時間内(1回2時間程度というのは、実際にやってみると思っている以上にあっという間に過ぎてしまいます)に何とかお互いの妥協点を探そうと努力されています。その結果、どうしても調停委員に対して不満が出てしまう場合があります。もちろん、代理人として関わると、疑問を持たざるを得ない調停委員の対応などがあることもありますが。

このような場合、一度裁判所にご相談されるのもいいですが、弁護士に依頼するのがよいと思います。弁護士が代理人として付くと、調停委員の態度が変わることは多く聞きます。

また、調停委員は基本的に中立なので、あなたに有利になるような助言などはしてくれません。

したがって、交渉が苦手な方や知識に不安がある方は自分のペースで交渉をすることが難しい場合があります。そのような場合に、弁護士を代理人とすることで、必要な主張や反論等を相手の出方を伺いつつ交渉しますので、自分のペースで有利な交渉ができます。

調停はご本人自身で行うことも可能です。しかし、上記のような場合には、是非弁護士に依頼することをお薦めいたします。

裁判離婚のメリット・デメリットと裁判離婚の際に注意して欲しいポイント

裁判離婚のメリット

相手に離婚の意思がなくても、強制的に離婚することができる。

裁判離婚のデメリット

民法770条1項各号の離婚理由が必要になります。
事案に即した解決が難しい場合(例えばオーバーローンの住宅の財産分与等)がある。
時間と費用がかかること。
原則公開の法廷で審理されます。

裁判離婚のポイント

1.離婚原因と立証方法があることを確認しましょう

離婚の場合、民法770条1項各号の離婚理由が必要になります。また、離婚理由について証明するために証拠が必要になります。これらがあることを慎重に確認してから訴訟を提起するようにしてください。

 
2.同時に財産分与・慰謝料・養育費も請求しましょう

これらの請求は、離婚した後でも可能です。しかし、離婚した後に改めて交渉から入るのはかなりの手間になります。また、離婚後の生活を安定させるためにも、離婚訴訟と一緒に解決してしまいましょう。

ちなみに親権者指定の申し立ても通常行いますが、これはあくまで裁判所の職権発動を促す(要するに裁判官に忘れずに親権者も決めてくださいということです)ものです。ですから、離婚訴訟では親権者も定められることになります。

 
3.不貞行為(浮気)以外でも慰謝料を請求することができる場合がある

相手が不倫していた場合、慰謝料を請求することができます。
しかし、それ以外でも、相手が有責配偶者であれば、相手のせいで離婚することになったことについて慰謝料を請求することができます。

有責配偶者とは、婚姻が破綻したことについて責任がある者のことをいいます。つまり、不倫はこの有責配偶者となる場合の一つに過ぎないということです。

4.有責配偶者からの離婚請求は、「原則」認められない

しかし、有責配偶者からの離婚請求が認められる例外があります。

まずは、双方が有責配偶者である場合。この場合は、婚姻が破綻していると認められれば、離婚請求は認容されることになります。

次に、3要件を満たす場合(やや難しい話です)。
3要件とは、最判昭62・9・2の最高裁判例が示した基準です。この判例では、有責配偶者からの離婚請求は信義則上認められないという原則を示したうえで、①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること②当事者の間に未成熟子がいないこと③相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況におかれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないことという3つの要件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求を認容するとの判断を示しました。

したがって、これら3つの要件を満たす場合には、離婚請求が認容されることになります。

5.不倫相手に対する慰謝料請求も一緒にすることができます

不倫相手に対しては慰謝料請求をすることができます。この請求は、まったく別の訴訟として提起することもできますし、離婚訴訟と併合(一緒に裁判することです)することも可能ですし、最初は別に訴訟を提起しておいて、後から併合することも可能です。!

6.離婚裁判は弁護士に依頼することをお薦めいたします

裁判は、主張・反論、立証ということの積み重ねで最終的は結論として判決が出ます。また、裁判手続きや裁判官・事務官・書記官とのやりとりも複雑です。専門的知識が必要ですので、一般的にはご自身だけで行うことは困難です。訴訟の場合には、弁護士に依頼することを強くお薦めいたします。

また、この段階まで進んでしまったということは、ご自身としてどうしても譲れないものがあるからだと思います。ここまでご自身だけ(又はご家族等の助けを借りながら)で長期間闘われてきたはずです。最後の最後で適切な手段を講じられなかったために、不本意な結果とならないためにも、専門家の力を利用することをお考え下さい。

離婚するには離婚原因が必要-民法770条の離婚原因について-

離婚するには離婚原因が必要とは?

離婚するには、民法770条の離婚原因が必要とされています。
しかし、これはやや不正確で、民法770条に定める離婚原因が認められなければ離婚裁判において「離婚する」という判決を得ることが出来ないという意味です。逆に言えば、協議離婚と調停離婚においては双方が離婚に合意するだけで離婚出来るのです。

もっとも、離婚原因がないのに離婚したいという場合、最終的に裁判になれば負けてしまいますので、それまでに相手に離婚で合意してもらうために、相当の譲歩が必要になる場合が多いといえます。

また、この離婚原因とは、みなさんが一般的に使う離婚原因とはちょっと異なっていますので、裁判上の離婚原因という用語を使うほうが混乱せずによいと思います。

民法770条1項の定める離婚原因とは?

では、このように離婚において重要な離婚原因とは具体的にどのようなものでしょうか。
民法770条1項は以下のように定めています。

民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

どうでしょうか?いきなり条文の話が出てきて少し難しいでしょうか?要約すると、以下の5つの場合が離婚原因として挙げられています。

①不貞行為(1号)②悪意の遺棄(2号)③3年以上の生死不明(3号)④回復の見込みのない強度の精神病(4号)⑤その他婚姻を継続し難い重大事由(5号)

では、各離婚原因について、もう少しだけ詳しくご説明します。

①不貞行為(1号)とは

いわゆる浮気、不倫というものですが、やや難しく説明すると、

不貞とは、「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されます(最判昭和48・11・15)。

性的関係の意味については、性交関係に限定せず、夫婦の貞操義務に忠実でない一切の行為とする考えもありますが、実際に裁判では性交渉があった場合が問題となっており、実務的には性交渉が必要と考えられています。

また、不貞の場合には直接的な証拠である性交渉そのものを撮影した写真などが存在することはまれですので、どうやって立証していくかが問題となります。ホテルや自宅に2人で出入りする写真や、メール、SNSなどでのやりとりなど不貞を推認する証拠を積み重ねて丁寧に立証していく必要があります。興信所・探偵事務所などに依頼して調査報告書を証拠とすることもありますが、調査方法によっては費用がかなり掛かることもあり、その結果として証拠を押さえることもできない場合もありますから、興信所等を利用する場合には、慎重に検討する必要があります。

また、不貞といえるためには、婚姻が破綻していないことが必要とされますので、相手が婚姻破綻後の行為であることを争ってくる場合も多いといえます。

②悪意の遺棄(2号)とは

正当な理由なく、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に違反する行為をいいます。

ここで注意して欲しいことは、この「悪意」とは、一般的な用語としての悪意(いわゆる誰かに対する害意)とは異なる意味であることです。法律用語としての悪意とは、多くの場合、「知っていた」という意味になります。そして、この条文の悪意とは、遺棄の事実・結果の認識だけではなく、夫婦関係の廃絶を企図し、又は認容する意思まで必要とされます。

③3年以上の生死不明(3号)

これは、そのままの意味です。一般的に、7年以上生死不明であれば、失踪宣告として死亡扱いにすることができますが、離婚についてはそれより早く3年で足りることになります。

④回復の見込みのない強度の精神病(4号)

強度の精神病とは、協力扶助義務を果たすことができない程度の精神障害をいいます。また、回復の見込みとは、家庭に復帰した場合、夫・妻としてその任に堪えられるかどうかということです。

この場合、注意してもらいたいことは、最判昭33・7・25が「諸般の事情を考慮し、その病者の今後の療養、生活等についてできる限り具体的方途を講じ、ある程度において、前途にその方途の見込みがついた上でなければ、民法770条2項によって離婚請求を棄却し得る」と判示していることです。したがって、これまで誠実に療養看護しており、今後の療養、生活について十分なケアをしていることが必要となります。

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)

一般的に、婚姻関係が破綻しており、回復の見込みがない場合をいいます。

婚姻が破綻しているか否かは、夫婦が婚姻継続の意思を喪失していること(主観的要素)と、婚姻共同生活を回復する見込みがないこと(客観的要素)から判断されます。客観的要素が重視され、特に別居の有無、期間が重要となってきます。

5号で問題となる事由としては、以下のようなものがあります。これらの事由については、別の機会に詳しくご説明しますので、ここでは列挙にとどめておきます。暴力・虐待(DV)、性格の不一致・価値観の相違、宗教活動、性的不能・性交拒否・性的異常、配偶者の親族との不和、不貞に類する行為、4号に該当しない精神障害、難病・重度の身体障害などです。

ふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン

民法770条1項5号その他婚姻を継続し難い重大な事由とは-性格の不一致・価値観の相違は離婚原因になる?-

その他婚姻を継続し難い重大な事由とは?

民法770条1項5号は、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときを離婚原因として定めています。
でも、この条文だけでは、何が重大な事由になるかよくわかりません。一般論としては、婚姻が破綻していて回復の見込みがない場合をいいます。婚姻が破綻しているかは、主観的要素と客観的要素から判断されます。
具体的に以下のようなものが問題となります。

性格の不一致・価値観の相違

みなさんが耳にする離婚理由で一番多いのがこれではないでしょうか。しかし、裁判上の離婚原因として認められるためには、単純に性格の不一致・価値観の相違だけでは不十分です。性格の不一致・価値観の相違によって、婚姻関係が破綻しているといえる程度にまで重大なものでなければならないのです。

性格の不一致や価値観の相違というものは、例え夫婦であっても、別の人格である以上、ある程度はあって当たり前のものだからです。この場合、別居するなど、客観的に婚姻が破綻していると評価される事実を積み重ねる必要があるといえます。

DV・暴力・虐待

身体的暴力がこれに該当することは明らかです。最近問題となっているのは、精神的暴力、いわゆるモラハラ(モラル・ハラスメント)といわれる類型のものです。

DV防止法においては、精神的暴力も保護の対象とされています。しかし、離婚訴訟においては、精神的暴力は、それだけでは離婚事由とはなりません。やはり、精神的暴力によって婚姻が破綻していることまで必要となってきます。

なお、DV(ドメスティック・バイオレンス)については、いわゆるDV防止法が制定・改正されるなど、特別の保護がなされています。もし、暴力などによって悩んでいる場合、離婚するか否かは後回しにして、一時的にでも暴力のない環境の下で今後について落ち着いて考える必要があります。様々なサポートがありますから、悩んだり我慢せず、是非各種窓口に相談をして下さい。DVについては、改めて詳しくご説明したいと思います。

配偶者の親族との不和

嫁・姑問題は、エスカレートすると大変な問題となります。ただ、親族との不和は直ちには離婚事由にはあたりません。もっとも、配偶者がその不和を傍観し、かつ親族に同調していた場合に、離婚請求を認めた裁判例があります。

 宗教活動

宗教については、夫婦であっても信教の自由が認められますから、お互いに宗教活動は尊重しあいましょう。しかし、あまりに行き過ぎた宗教活動は離婚事由となります。これは、程度問題ということになります。

性的不能・性交拒否・性的異常

これらの事由は、離婚事由に該当します。

これを理由とする場合、非常にプライバシーに関わる事情ですが、相談・打ち合わせにおいてかなり突っ込んだ話をすることになるので、話しやすい弁護士を選ばれるのをお薦めします。どの弁護士もプロですので、興味本位に話を聞いたりすることはないと思いますが、やはり相性というものはあります。相談に行った弁護士が話しにくそうだと感じたら依頼せず他の弁護士を探すのがいいと思います。

不貞行為(不倫)の慰謝料請求とは

不貞行為をした配偶者に対する慰謝料請求

離婚に際して一方に離婚原因がある場合、それに対する精神的苦痛と離婚に至ったことの精神的苦痛に対して、慰謝料が認められます。代表的なものとして、不貞行為(不倫)や暴力行為などがありますが、それ以外は絶対に認められないとは限りません。
また、明確な離婚原因がない場合や双方に離婚原因がある場合など、慰謝料が認められない可能性が高くなります。更に、夫婦関係が破綻した後に性的関係を持つことになった場合にも、原則としては認められないといえます。
慰謝料は、配偶者に対しては、離婚と一緒に請求することが多いですが、離婚とは別に離婚後に請求することも可能です。

不貞(不倫)相手に対する慰謝料請求

不貞相手に対する慰謝料請求も認められます。
これは、不貞行為が配偶者と不貞相手が一緒になってもう一方の配偶者に対して精神的苦痛を与えるといういわゆる共同不法行為(民法719条)だからです。
不貞相手に対する慰謝料請求の場合、破綻した後であるとの反論のほかに、そもそも結婚していると知らなかったという反論や、不貞関係を一方の配偶者がしつこく迫るなど主導的な立場だったといった反論などがあり得ます。
また、不貞相手と不貞行為をした配偶者の慰謝料支払義務は、不真正連帯債務といわれています。つまり、両者のうちどちらが支払ってもよいが、両者の支払った合計額がその不真正連帯債務の額に達すると、支払いが済んだことになります。後は、不貞相手と不貞行為をした配偶者の2人の間で、どちらがどれだけ負担するかという負担割合の問題になります。

不貞行為の慰謝料請求に関て問題となること

慰謝料額の算定
では、慰謝料はどのように算定されるのでしょうか。
精神的苦痛を慰謝するのに足りる金額というものは、個人によって感じる苦痛も異なれば、経緯なども様々で、一律に画一的に算定することは困難です。そのため、裁判においては、様々な事情を事案ごとに総合的に考慮して判断されています。

不貞行為の証拠
不貞行為については、慰謝料を請求する側に立証責任があります。そのため、いわゆる証拠の有無が非常に重要になってきます。しかしながら、不貞行為そのものの証拠はほぼ入手することはできません。そのため、不貞行為を推認させる証拠を積み重ねることになります。
具体的には、以下のようなものが代表的な証拠となります。
写真、録音・録画、興信所の調査報告書、メール、ホテルなどの領収書やクレジットカードの利用明細書など。
ただし、それぞれの推認の程度は、具体的な内容などによって異なっており、総合的に判断する必要があります。

婚姻関係破綻後との反論(抗弁)

最判H8.3.26は「婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り、…不法行為責任を負わない」として、婚姻関係が破綻している場合には、慰謝料請求を認めません。
これは、婚姻関係が破綻している場合には、不貞行為があっても婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからとしています。

このため、不貞行為の慰謝料請求に関しては、この破綻後であるとの反論(抗弁といいます)がされるケースが多くあります。
この場合、問題は破綻していたか否かになります。しかしながら、この破綻していたか否かは統一的な基準はなく、個別具体的な事案ごとに様々な事情を考慮して判断されています。

離婚に際して決めなければならない7つのこと

離婚に際して決めなければならないことは、大きく分けてお子さんに関することが3つ、お金に関することが4つの合計7つあります。いずれも離婚後の新しい生活においては、欠かせない事項になりますので、話し合いでは1つ1つ丁寧に決めていかなければなりません。

お子さんに関すること
親権 未成年の子が社会人になるために必要な監護教育する権利義務のことです。親権の内容は、身上監護権と財産管理権に分かれます。

養育費

子を監護していない親が監護している親に支払う未成熟子の監護に要する費用のことです。実務上は、算定表を指針として算定されることが一般的。
面会交流 離婚後または別居中に、子どもを監護していない親が子どもと会うなど交流することです。面接交渉とも言われますが、現在では面会交流が一般的に用いられます。
お金に関すること
財産分与 夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を離婚に伴って分与することをいいます。清算的・扶養的・慰謝料的財産分与の3つの性質があります。原則として2分の1に分けられます。
慰謝料 離婚においては、不貞行為などの離婚原因がある場合、それによって受ける精神的苦痛と、離婚すること自体の精神的苦痛を包括的に慰謝するものとして、慰謝料が認められます。なお、配偶者だけではなく、不倫相手などにも請求することが可能です。
婚姻費用 婚姻家庭が社会生活を維持するために必要な費用のことをいい、婚姻期間中は夫婦が分担するものとされています。そのため、別居した場合にも分担を請求することができます。
年金分割 婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割する制度のことです。当事者間の合意または裁判手続きによって決まった割合で分割する合意分割と国民年金第3号被保険者からの請求で分割する3号分割の2種類があります。いわゆる上乗せの企業年金や国民年金基金などは対象外です。

婚約破棄と損害賠償(慰謝料)請求

離婚の場合、財産分与などの他に離婚原因が相手にある場合、慰謝料を請求することができます。では、婚姻の手前、婚約の段階で破棄された場合には、どのような請求が可能でしょうか。

婚約の成立

婚約とは、将来婚姻しようという合意をいいます。
婚約が成立しているかどうかにつき、判例は結納や婚約指輪の交換などの慣習による儀式を成立要件とはしていません。あくまで、婚約の意思が外形的に明らかになったものとして、婚約成立を証明するための事実の1つという位置づけになります。
しかしながら、実際は婚約が成立していたかどうか争いになる場合、結納や婚約指輪には限定されませんが、何らかの外形的なものによって立証することになります。

婚約の不当破棄と損害賠償

婚約はあくまで合意ですので、当事者の一方が婚姻する意思を失くした場合、当事者の合意または一方の解消の意思表示によって解消することができます。
そして、婚約の解消に正当な理由がない場合、婚約の不当破棄として、債務不履行による損害賠償が判例で認められています。
法律上の話として、債務不履行ではなく不法行為と構成する説もありますが、ここではいずれにせよ、正当な理由のない婚約破棄は慰謝料が認められるという結論を理解しておいてください。これは、婚姻に向けて結納、結婚式の準備、新居など様々な準備を重ね、婚姻への期待も有している中、一方的に解消されることは、精神的な苦痛が大きく、また無駄になってしまう費用も多いためです。

婚約破棄の正当事由は、それまでの関係、言動、性的関係や同棲の有無、解消の動機、方法などを総合的に考慮して判断されることになります。

損害賠償(慰謝料)の金額は、解消する側の不当性に応じた精神的損害と婚約から婚姻に至るまでに要した費用、例えば結婚式のキャンセル費用や新居の敷金・解約金などの財産的損害があります。
この他に女性の場合、婚約が成立すると勤務先を退職することがあり、退職による逸失利益も損害と認められた裁判例もあります。

結納の返還

婚約のしるし、婚姻の成立を願って日本では結納を行う慣習が存在します。では、婚約が解消された場合、この結納はどうなるでしょうか。返還しなければならないでしょうか。

この点、判例は、結納の法的性質を証約手付と目的的贈与と解しています。そのため、婚約が解消され婚姻が成立しなかった場合には、不当利得として返還する義務を負うのが原則となります。
そのため、婚姻が成立しているかどうかが問題となりますが、結納自体が社会的慣行であることから、婚姻についても法律上の婚約だけではなく、社会的に婚姻といえるか否かで判断されています。

では、結納の授与者側に婚約解消の責任がある場合にも、結納は返還しなければならないでしょうか。

多くの裁判例では、結納の返還を求めることは信義則上許されないとして、結納の返還を認めないとしています。

内縁の不当破棄と損害賠償責任

離婚の場合には、財産分与などの他に相手に離婚原因がある場合には慰謝料が請求できます。では、法律上の婚姻をしていない内縁の場合には、内縁を解消するにあたって、相手に慰謝料を請求することはできるでしょうか。

内縁の成立

内縁とは、婚姻の意思を有し、夫婦共同生活など社会通念上夫婦として認められているが、婚姻届をしていないため法律上の夫婦とはなっていないことをいいます。
簡単に説明すると、婚姻届をしていないが事実上は夫婦のことを言います。

内縁が成立していたかは、婚姻の意思と夫婦共同生活の実体の有無によって判断されます。しかし、内縁の法的保護をどこまで認めるか、例えば交通事故など第三者への損害賠償請求と不当破棄の損害賠償請求では、必ずしも同一の判断でなくてもよいはずです。そのため、内縁の成立は、相対的に判断されているといえます。

内縁の不当破棄と損害賠償

内縁を正当な理由がなく破棄した場合には、損害賠償が認められます。法律構成は、債務不履行責任と不法行為責任があり得ますが、裁判例は事案に応じていずれかの責任を認めています。
正当な理由の判断は、裁判における離婚原因を参考に判断しているといえます。

弁護士による離婚・男女問題の法律解説

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