〒206-0033 東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル3B

受付時間
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日を除く
アクセス
多摩センター駅徒歩3分
駐車場:近くに有料駐車場あり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

042-311-2110

債権回収(売掛金、請負代金等の回収)

  • 売掛金を払ってくれない
  • 払う払うと言いながらいつまでも払ってくれない
  • 取引先に電話しても一切出なくなってしまった…
  • 相手の経営状態がわからず払って貰えるか不安だ
  • 理由をつけて代金を減額しようとしてくる
  • こちらが支払う代金と相殺したい
債権回収(売掛金、請負代金等の回収)は、多摩市・多摩センター駅の弁護士、古林法律事務所にご相談ください

日々のビジネスにおいては、代金を支払って貰うことは必要不可欠なことです。しかしながら、代金を支払ってくれない、そんな債権回収の問題は突然発生します。それは、新規の取引先や顧客かもしれませんし、もしかしたら長年の取引先かもしれません。債権回収のために取引先に電話したり会いにいっても、埒が明かないことは多く、何度か話し合いをしている間に、関係が悪化してしまうことも珍しくありません。また、長年の取引関係があると、言い出しにくいということもあります。そうしている間に、債権回収が棚上げになってしまい、いつまでの解決できなくなってしまいます。

そのため、弁護士という第三者かつ専門家に依頼することによって、適切に債権回収を行うことが問題を解決する方法です。

債権回収にお悩みの方は、多摩市・多摩センターの弁護士、古林法律事務所にご相談ください。

※債権回収としてご対応させて頂く案件は、売掛金・賃料・請負代金・業務委託費用など幅広くビジネス上の取引などによって生じる金銭債権とさせて頂いております。
慰謝料などの損害賠償請求や離婚における財産分与といったものは別途個別にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

受付時間:平日10:00~18:00
042-311-2110

債権回収の弁護士費用

交渉・支払督促・訴訟の弁護士費用

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8%(最低7.7万円)

17.6%

300万円を超え、3000万円以下の場合 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
3億円を超える場合 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円
  • 経済的利益の額とは、着手金の場合には当該事件で争いとなっている金額を、報酬金の場合には具体的に認められた金額(請求されている場合には支払いを免れた金額)をいいます。
  • 別途実費のご負担頂きます。
  • 事件の難易度や性質等により、増減があります。交渉の場合、上記基準の3分の2に減額することがあります。
  • 交渉から継続して支払督促・訴訟に移行する場合には、事案に応じて11万円から55万円を目安とした追加着手金が必要となります。
  • 仮差押えを実行する場合、上記着手金の半額を別途、仮差押え申立て前に頂戴いたします。なお、仮差押え自体の成功報酬は頂きません。

具体例のご紹介(500万円を請求する場合)

500万円の売掛金の支払いを求め、500万円全額が支払われた場合

着手金500万円×5.5%+9.9万円=37万4000円

報酬金500万円×11%+19.9万円=74万9000円

 

強制執行の弁護士費用

本訴(訴訟)から継続して強制執行を行う場合

訴訟において勝訴したが、判決通りに相手が支払ってこない場合に、強制執行を行って債権を回収する場合です。この場合、成功報酬は訴訟の場合の成功報酬に含まれますので、強制執行単独の成功報酬は発生しません

本訴から継続した強制執行の着手金 標準的なケース  110,000円
特殊・複雑なケース 220,000円
強制執行のみの場合

既に債務名義(判決等)を有している方が、相手方が支払わないために強制執行によって回収を図る場合です。

執行額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 執行額の4.4%(最低11万円) 回収額の4.4%(最低11万円)

300万円を超え3000万円以下の場合

執行額の2.5%+49,500円 回収額の2.75%+49.500円
3000万円を超え3億円以下の場合 執行額の1.5%+379,500円 回収額の1.65%+379,500円
3億円を超える場合 執行額の1.1%+2,029,500円 回収額の1.1%+2,029,500円

債権回収の手段

債権回収(売掛金回収)には、以下のような方法があります。

1 弁護士が電話・面談によって催促する

ご自身で催促しても支払いに応じなかった場合でも、弁護士が催促することによって支払いに応じることは、あり得ます。
これは、弁護士が支払い義務があることを法律的な観点から説明しつつ支払いを求めることで、相手方が「これは支払わざるを得ない」と考えるからです。

2 弁護士が内容証明郵便により催促する

ご自身で内容証明郵便を作成し送付することも可能であり、ご自身が電話・面談で催促するよりも相手方が支払ってくれる可能性は高くなります。
しかし、ご自身による内容証明郵便では、こちらの債権回収の強い意思を十分に示すことはできず、必ずしも有効な手段とはならないことが多いのです。
弁護士名義での内容証明郵便を送付することによって、法律的な観点から支払いを求めることにより強い意思を相手方に示すことができ、相手方が支払いに応じる可能性を格段に高めることができます。

3 公正証書

公正証書のうち、金銭支払いを目的としたもので、執行認諾約款が付いたものは、もし相手方が約束通り支払いをしない場合に強制執行をすることができ、従来の契約より非常な強力なものとなり、債権を強化し、回収を容易にしてくれます。
相手方が支払いを約束した場合、口約束や独自の合意書などではなく、公正証書を作成することをお薦めします。

4 即決和解

相手方と支払いで合意できた場合に、裁判所において、和解調書を作成するものです。裁判上の和解に分類されるもので、和解調書には執行力があるため、相手方が支払わない場合には、強制執行が可能となります。

5 支払督促

支払督促とは、裁判所に債権の支払いを公的に認めてもらう手続きです。
支払督促には、執行力があるため、相手方がなお支払わない場合には、強制執行が可能です。相手が債務の存在自体を争う気がないなど裁判までする気がない場合、簡易・迅速に債権を回収する方法として有効です。

もっとも、相手方から異議が出た場合、すなわち争う気がある場合には通常訴訟に移行することになりますので、この手段を選択するのは、相手方が争う意思がないかどうか慎重に判断する必要があります。また、支払督促によって自動的に支払われるということはあり得ませんから、相手方と支払いについて協議したり、強制執行をしたりする必要があります。

6 民事調停

調停とは、裁判官・調停委員が間に入って、当事者同士で話し合いをする手続きです。あくまで話し合いなので、こちらの手持ちの証拠が少ない場合や、相手方と今後のことを考えて関係を悪化させたくない場合に、有効な手段となりえます。

合意すれば、その内容は調停調書となり、相手方が支払わない場合には強制執行が可能となります。

もっとも、あくまで話し合いなので、相手方が出頭すらしなかったり、話し合いの余地がない場合には適切な方法ではありません。話し合いがまとまらなければ、通常訴訟へ移行することも可能です。

7 小額訴訟

債権額が60万円までの場合、審理を1日で終え、速やかに判決がもらえる特別な訴訟です。判決には執行力がありますので、相手方がそれでも支払わない場合には強制執行が可能です。通常訴訟より費用対効果が高いため、少額の債権の場合に有効な手段となりえます。もっとも、相手方が通常訴訟へ移行するよう求めた場合には、通常訴訟になってしまいます。

8 訴訟(通常訴訟)

いわゆる皆さんが一般的にイメージしている裁判という手続きになります。裁判は時間と費用が掛かるため、経済的合理性があるか否か、回収可能性があるか、勝訴の見込みがあるか慎重に判断する必要がありますので、弁護士に相談することをお薦めします。また、裁判で勝訴するためには、必要な証拠を固めるとともに、厳密に定められた法律にのっとって適切な手続きをしなければならず、自力で訴訟を遂行することは困難で、勝てるはずの訴訟で負けてしまうことも起こりうるので、訴訟をする場合には、弁護士に依頼するほうが安全です。弁護士費用は決して安くはありませんが、不慣れな訴訟は弁護士に依頼して、ご自身はビジネスに専念したほうがよい結果を得られるのではないかと思います。
もし裁判で勝訴しても相手方が支払わない場合には、強制執行によって回収することが可能となります。

9 強制執行

ここまでで何度か登場した強制執行についてご説明します。実は、債務名義といわれる確定判決や和解調書や調停調書を得たり、公正証書を作成しても、相手方が任意に支払わない場合があるのです。この場合に有効となるのが、強制執行です。

強制執行とは、債務名義を取得することによって、相手方が支払わない場合に、相手方の財産を差し押さえて、強制的に債権の回収をする手続きになります。よくドラマなどで借金で家の家財道具にシールが貼られるシーンがありますが、あれは差し押さえのうち、動産差し押さえになります。もっとも、一般的には債権差し押さえとして、銀行の口座を差し押さえる方法が多いです。

債権回収の最終手段ともいえます。ただし、差し押さえをするための財産などはこちらが自力で探してくるのが原則となります。

10 相殺・債権譲渡

強制執行するにしても、相手方が差し押さえるべき財産がない場合、強制執行は空振りになってしまうため、有効な手段とはなりえない場合があります。その場合、奥の手として、相殺や債権譲渡という手段があります。

相殺とは、こちらが相手方に対して有している債権と相手方がこちらに対して有している同種の債権を同等額で相殺=チャラにすることで、こちらもお金を支払わなくてよくなるので、実質的に債権を回収したのと同様の結果を得ることができます。

例えば、こちらが相手方に100万円の売掛金を持っていて、相手方がこちらに対して80万円の売掛金を持っている場合、80万円をチャラにすることができます。

債権譲渡とは、こちらの有している債権を第三者に売却することです。もっとも、問題のある債権ですので、債権額から割り引かなければならないことが多いですが、まったく回収できないよりは、少しでも回収できるので、割引を受け入れてでも譲渡するほうがメリットがある場合もあります。

 

債権回収は、弁護士にご依頼ください

債権回収の方法は、このように様々な方法があります。戦略を練りつつ、その場その場で適切な対応をしなければ、債権回収を実現することはできません。

弁護士にご相談下されば、債権回収をトータルにサポートすることが可能です。

また、顧問契約をしていただいている企業様には、ご相談頂いた時点で御社の情報を把握していることから、より迅速な解決が可能となりますし、弁護士費用も顧問先割引でお得になります。もちろん、スポットでのご依頼もお受けいたします。

可能な限り平易が言葉でご説明しましたが、専門用語を使用したり難解な部分があったり、メリット・デメリット等十分な説明ができていないため、ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問合せ下さい。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-311-2110
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-311-2110

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/1/4

年末年始休業変更のお知らせ(1月4日→5日)

古林法律事務所

住所

〒206-0033
東京都多摩市落合1-6-2
サンライズ増田ビル3B

アクセス

多摩センター駅徒歩3分
駐車場:近くに有料駐車場あり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日