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内容証明

内容証明

内容証明のご利用をご検討されている方へ

内容証明はご自身の意思を相手に伝える有効な手段です。ご本人名義と弁護士名義での内容証明郵便を作成いたします。

内容証明とは

内容証明は相手方への効果が大きいため、慎重な判断が必要です。内容証明がどのようなものか、ご説明します。

弁護士に依頼するメリット

内容証明を依頼することのメリット、特に弁護士名義で作成することのメリットをご紹介します。

サービス案内・費用

内容証明作成サービスと弁護士費用のご案内をいたします。

内容証明郵便とは

内容証明という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。これは内容証明で送っておいたほうがいいよとアドバイスを受けた方もいらっしゃるかもしれません。トラブルが生じたときに、相手方に支払いを督促したり、一定の行為をしてもらうよう要求したり、逆に一定の行為をしないように要求したらり、こちらの行為を証拠として残したい時などに、内容証明の利用を考える必要があります。ここでは、内容証明が一体どのようなものか、解説していきます。ご参考にして頂ければと思います。

内容証明とは?

内容証明とは、内容証明郵便のことで、簡単に説明すると、手紙の内容を郵便局が証明してくれるものです。ただし、手紙の内容自体が正しいことを証明するものではなく、このような内容の手紙を書いた事を証明するに過ぎない点に注意してください。内容証明郵便に配達証明をつけることで、このような内容の手紙が相手に届いたことまで証明することができますので、内容証明郵便を利用する際には、配達証明は必ずつけてください。

内容証明にはどんな効果があるの?

内容証明郵便には、相手方に対して法的強制力はありません。すなわち無理やりに相手を従わせることはできないのです。もっとも、こちらが一定の行為をしたことを証拠で残す場合には、法的効果を生じさせる場合もあります(少し難しい話になりますが、例えば債権譲渡の場合、民法467条2項で、確定日付のある証書によって通知しなければ第三者に対抗することができないとされているので、通常は、内容証明郵便で通知することで、債務者以外の人にも対抗することができるという法的効果が生じることになります。難しいので、よくわからない場合は読み飛ばしていただいて構いません。)

どんな時に内容証明を使うの?

では、法的効果を目的とする以外に、どのような時に内容証明郵便を使うのでしょうか。それは、こちらの強い意思を示し、その結果、相手に対してこちらの要求をのんだり、交渉に応じようと思うことを促すことが期待できるからです。

内容証明郵便の注意点

内容証明郵便は、相手にプレッシャーを与える一方で、逆に相手を頑なにして、トラブルをより深刻なものにしてしまう可能性もあります。そして、その内容証明郵便の内容は、証拠として残ることにも注意が必要です。裁判になった場合に、不利に働く場合もあり得るからです。裁判での主張と矛盾するような内容証明郵便があると、こちらの主張の信用性が低下したり、余りに過大な要求は不誠実とみなされたりする可能性もあります。

したがって、内容証明郵便を利用する場合には、しっかりと内容を吟味して、訴訟などになった場合にも困らないものにする必要があります。

 

内容証明郵便を利用しようとお考えの方へ

このように、内容証明郵便は「いざというときは、裁判するぞ!」という強い意思を相手に伝える手段ですから、安易に利用することは避けるべきです。実際に利用する場合には、内容の正確性から文言の強弱まで、細心の注意が必要です。書店やネットなどでひな型など、参考になるものもたくさんありますが、専門家にご相談されることをお勧めします。また、トラブルの内容が紛争性の高いものは、裁判も見据えて対応していく必要があることから、交渉なども含めて最初から弁護士に依頼されることを強くお勧めいたします。

内容証明郵便を弁護士に依頼するメリット

内容証明の作成を弁護士に依頼される場合のメリット、特に弁護士名義のメリットについてご説明させて頂きます。

内容の正確性

 内容証明を相手方に送付しても、こちらの意図した内容が伝わらなければ意味がありません。また、何らかの法的効果の発生を意図して送付する場合には、法的効果を発生させるために必要な内容を備えていなければなりません。弁護士に依頼することによって、正確な内容証明を作成することが可能になります。

強い意思を伝えられる

弁護士名義で内容証明を送付する場合、受け取った相手方に対して、ご本人名義よりも強い意思を伝えることができます。その結果、それまでよい返事をしなかった相手方の態度を変えることも期待できます。

内容の妥当性を確保できる

弁護士に内容証明作成をご依頼される場合、弁護士がご事情を伺いますので、請求の内容についてもアドバイスさせていただきます。その結果、相手への請求の内容も妥当なものにすることが期待できます。

例えば、不倫慰謝料請求をする場合、請求の額をいくらにするか判断に困られることと思います。弁護士にご相談いただければ、ある程度の幅はあるものの、具体的ご事情によって妥当な額の範囲をアドバイスさせていただきます。

交渉や訴訟などの法的手続きへの移行がスムーズ

弁護士が早期に事件について関わっていることから、不幸にも内容証明が功を奏さなかった場合でも、交渉や訴訟提起することを弁護士に依頼する際、通常の事件よりもスムーズに依頼することができます。

内容証明郵便作成サービス・費用案内

料金表

ここでは内容証明郵便作成サービスの料金についてご案内いたします。料金は基本料金となっており、ご事案によって増減することがありますので、目安とお考えください。

基本料金表

弁護士名義(簡易な内容)

33,000円

弁護士名義(複雑な内容)

55,000円
ご本人様名義(簡易な内容) 11,000円
ご本人様名義(複雑な内容) 22,000円

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

サービス案内

弁護士名義
  • 弁護士名義での内容証明郵便になります(名義が〇〇通知人代理人弁護士となります)。
  • 相手への請求の内容について、ご相談にのります。例えば、慰謝料請求する場合の慰謝料額として妥当かといったことについて適切なアドバイスを致します。
  • 郵便局での手続きまで行います。
  • 相手方からの返答を受領した場合、依頼者様へお伝え致します。
  • 相手方との交渉までは含みません。相手方から返答が来た場合、そのままご依頼者様にお伝えするところまでが受任範囲となります。相手方と金額等についての話し合いまでご希望の場合には、交渉案件としてご依頼ください。
  • 交渉や訴訟等を引き続き弁護士にご依頼される場合には、着手金から内容証明作成費用の一定額を減額させて頂きます。
  • 内容証明郵便を送付したのみで解決した場合は、成功報酬は発生しません。ただし、上記の通り引き続き交渉や訴訟の依頼をされた場合には、交渉や訴訟案件として着手金・成功報酬が発生致します。
  • 別途、内容証明送付の実費をご負担頂きます(おおよその目安として1539円程度です)。
本人名義
  • 本人名義となります(「通知人〇〇」までで、その後に「代理人弁護士××」は付きません)。
  • 相手方への請求内容についてもご相談にのります。例えば、支払期限をいつまでに設定するか等についてご事情に応じて適切なアドバイスを致します。
  • 郵便局での手続きはご本人様が行う必要があります。
  • 相手方との交渉等は全てご本人様が行って頂きます。書類作成までが依頼内容となります。
  • 相手からの返答について、ご相談されたい場合には、別途法律相談料が発生致します。
  • 訴訟等をご依頼される場合、着手金から内容証明作成費用の一定額を減額させて頂きます。
  • 別途実費はご本様でご負担下さい。

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