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相続放棄のお悩み解決
亡くなられた方(被相続人といいます)の相続人になっているが、被相続人の借金を返済したくないなど様々な理由で相続したくないとお考えの方がおられると思います。そのような方には、相続放棄という方法をご提案しております。
弁護士に早期にご相談・ご依頼頂くことで、そもそも相続放棄するのが適切な事案か、相続放棄できるのかなど専門的な知見で判断いたします。ご依頼頂いた際には、トラブルになることなく円満に解決するためにサポートしていきます。
多摩市・多摩センター駅の弁護士・古林法律事務所では、弁護士歴10年以上、相談件数1000件以上の実績の弁護士が、相続放棄をしたいというご依頼者様のご意向を最大限実現するために、相続放棄による早期解決のサポートをしています。まずはお問い合わせ・ご相談ください。
次のような方は、相続放棄をおすすめしています。
相続する財産は、家や預貯金、株などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、通常通り相続すると貰う財産よりも返済しなければならない金額のほうが多くなってしまい、トータルでマイナスとなってしまいます。相続放棄することで、プラスの財産も相続できませんが、マイナスの財産を返済する必要がなくなります。
もっとも、相続財産の全体を把握しなければ、トータルでプラスとマイナスのいずれが多いがわかりませんので、まずは相続財産の調査をする必要があります。
様々な理由で、特定の人に相続財産を集約したいケースがあります。このような場合、遺産分割協議によっても実現することができます。しかし、遺産分割協議は全員の合意が必要になり、時間がかかります。そのため、相続放棄によって早期に実現することができます。
なお、ケースによって、相続放棄ではなく、相続分の譲渡などがふさわしいケースなどもありますので、ケースごとに慎重に検討する必要があります。
様々な理由で親族との関係が疎遠になっている、ないしは関わりたくないとお考えの方は、相続放棄をすることで、相続人ではなくなりますから、一切関わり合いになる必要がなくなります。
また、相続争いに巻き込まれたくないという方、例えば、多数の相続人が発生しているようなケースでは、自分の相続分は100分の3とか100分の4など、僅かな財産にも拘わらず、多数の相続人がいることから、相続争いになってしまう可能性が高い場合など、相続放棄をすることで、その後は一切関与する必要がなくなります。
このように、相続争いに関わりたくないケースでは、自分一人だけで行える相続放棄の手続きによって、相続から離脱することができます。
相続放棄とは、相続人たる地位を放棄することをいい、これによって、相続そのものをしなかったこととすることができます。
相続そのものをしなかったことになるため、被相続人(亡くなられた方)の財産を一切相続することはありません。
この相続する財産には、家や預貯金、株などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれています。そのため、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には、相続放棄をすることによって、返済する必要がなくなります。その他にも、疎遠だったり相続トラブルに巻き込まれたくないなどの理由からも、相続放棄をすることがあります。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」(民法915条1項)とされています。
いわゆる「熟慮期間」といわれるもので、相続人はこの期間内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択する必要があります。
熟慮期間である3カ月以内に相続放棄するかどうか判断できないときは、期間伸長という手続きがあります。この手続によって裁判所に期間伸長が認められると3カ月を超えて調査することができます。もっとも、一般的には、1~2ケ月程度伸長が認められるに過ぎませんので、急いで資料を集めて相続放棄するかどうか判断する必要があります。
原則として、3カ月の熟慮期間経過後の相続放棄は認められません。しかし、例外的に認められることもあります。裁判例では、①相続財産が全く存在しないと信じたこと②相続財産を調査することが著しく困難な事情があって、信じたことに相当な理由があることの2つが必要とされています。もっとも、相続財産が全くない場合に限られるのか、一定の財産は知っていたが、その他の財産を知っていれば当然相続放棄したであろう財産を知っていなかった場合も含まれるのかは争いがあり、裁判所ごとの判断になります。
もし3カ月経過してしまった場合にも、諦めずにまずは弁護士にご相談下さい。また、3カ月経過が迫っている場合には、急いで弁護士にご相談下さい。
全てのケースで、相続放棄が最適な方法とは限りません。
例えば借金があっても、他の相続財産を合わせて考えると相続放棄するより相続したほうが経済的メリットがあるケースなど、相続放棄がベストな方法か判断し、適切なアドバイスをすることができます。
相続放棄に必要な書類は、多岐にわたります。戸籍収集だけでも大量となり、何度も自治体の窓口に請求しないといけないこともあります。
また、書類にどのようなことを記載すればいいかも、ご本人では悩んでしまうこともあります。
これらのご本人で全てやっているうちに、期限を過ぎてしまい、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
また、手続きに不備があって、後に相続放棄の有効性が争いになってしまう危険性もあります。
弁護士に依頼することで、適切に期限内に相続放棄の手続きを完了することが期待できます。
相続放棄後でも、債権者から請求を受ける可能性もあります。そのような債権者に対して、相続完了の通知を弁護士から送ることで、対応いたします。
また、相続放棄によって相続人となる次順位の相続人がいる場合、弁護士から通知でお知らせいたします。
相続放棄することに対して、否定的な考えを持っている相続人がいるなどして、相続人同士の関係が悪化してします恐れがあります。そのような場合、当事者同士では感情的になってしまいますが、弁護士に依頼することで、相続放棄について適切に説明し、理解を得るようにしています。
着手金 | 報酬金 |
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基本 死亡から3カ月経過している場合 期間伸長の申立 | 相続放棄が受理された場合 5.5万円 期間伸長が受理された場合 3.3万円 |
※同時申立て(他の相続人も一緒に相続放棄を申し立てること)、次順位相続人の申立て(相続放棄することによって繰り上がった次順位の相続人の相続放棄の申立て)もお引き受けする場合には、上記費用の半額 ※残存期間が迫っており、急いで申し立てる必要がある場合、基本着手金に追加着手金3.3万円 ※必要書類(戸籍謄本等)を取り寄せる場合、1通ごとに実費・手数料1100円から5500円程度が発生します。ご自身でご用意頂く場合には、費用は掛かりません。 |
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