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相続・遺言

相続・遺言でお悩みの方へ

  • 遺言書が出てきたがどうしたらいいのか・・・
  • 相続人の一人が使い込みや独り占めしようとしている・・・
  • 自分には何も相続させない遺言書がある・・・
  • 兄弟は生前援助してもらっていたのに不公平だ・・・
  • 認知症だった親の遺言書があると兄弟が言っている
  • 子ども達が揉めないように遺言書を残しておきたい
相続・遺言でお悩みの方は、多摩の弁護士、古林法律事務所にご相談下さい

相続は、突然、誰にでも起こりえる問題です。いざ相続となったとき、誰もが初めての経験ですので、 疑問や不安を抱えていることになります。 しかも、難解な法律用語に複雑な手続きが、 あなたの悩みを更に深いものにしてしまいます。 相続は一旦トラブルになってしまうと、 大切なご親族との関係が修復不可能なまでに悪化してしまい、 つらい思いをされることも多いのです。みなさんは、
私の家族は大丈夫!
と思っておられるかもしれません。 しかし、相続はほんの些細なことからトラブルになってしまうことが多いのです。 相続のトラブルの円満な解決のため、 まずは弁護士にご相談下さい。

また、ご自身が亡くなられた後に相続人の間で争いになることを望む方はおられないと思います。相続で争いにならないために、遺言は有効な手段になります。しかし、遺言も適切に残さなければ、争いを生んでしまいます。相続でトラブルにならないために、遺言作成について、まずは弁護士にご相談下さい。

相続調査(相続人や遺産の調査)ご相談ください

争いを未然に防ぎたい、相続の依頼をしようか迷っている、そんな方はまずは相続調査をご依頼ください。

相続・遺言のご案内

古林事務所では、相続・遺言について、力を入れて取り組んでおります。ここでは、古林事務所の弁護士費用の案内とともに、相続・遺言について、ご参考にして頂きたい情報をご提供させて頂きます。

弁護士費用案内

古林法律事務所の相続・遺言についての弁護士費用のご案内をいたします。

相続・遺言の知識

相続・遺言に関して知っておいて頂きたい基本的な知識です。

相続・遺言の法律解説

相続・遺言の弁護士による法律解説です。相続・遺言をより詳しく知りたい方へ

 

相続・遺言の弁護士費用

遺言書作成

  報酬 備考
基本コース 11万円~ 預貯金、有価証券、単純な不動産等を相続財産とする定型的な遺言書作成の場合です。
特別コース 22万円~ 特殊な財産や多額の財産がある場合や身分関係等について特殊な条項を加える場合など非定型的な遺言書作成の場合です。
公正証書遺言作成費用 5.5万円 遺言書を公正証書にて作成する場合の追加費用です。別途公証人役場への手数料がかかります。
相続人・相続財産調査費用 11万円 相続人が不明など身分関係の調査が必要な場合や相続財産の範囲が不明な場合など調査をするために追加で発生する費用です。
書類取り寄せ費用

1通5500円

ご自身でお取り寄せされる場合には必要ありません。

遺言執行費用

遺産の額 報酬金
300万円以下の場合 33万円
300万円~3000万円までの場合 2.2%+26.4万円
3000万円~3億円までの場合

1.1%+59.4万円

3億円を超える場合 0.55%+224.4万円
  • 特殊な事情や複雑な事情がある場合には、別途協議にて定めさせて頂きます。
  • 遺言執行に際して裁判手続きを要する場合には、別途弁護士報酬を請求させて頂きます。

遺産分割事件

経済的利益の額 着手金 報酬金(交渉) 報酬金(調停、審判)
300万円以下の場合 8.8% 13.2%

17.6%

300万円~3000万円の場合

5.5%+9.9万円

11%+19.8万円 13.2%+19.8万円
3000万円~3億円の場合 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円 7.7%+151.8万円
3億円以上の場合 2.2%+369万円 4.4%+811.8万円 5.5%+811.8万円
  • 別途実費をご負担いただきます。
  • 遺産分割協議後の預金の解約や不動産の売却、各相続人への配分といった案件は、別途協議させて頂きます。
  • 交渉から調停・審判へ継続して移行する場合、追加着手金として上記着手金の2分の1を頂きます。なお、調停から審判への移行については、追加で着手金は発生しません。
  • 案件によっては、遺産分割協議の前に別途訴訟をしなければならないことがあります。ご事情によりますので、別途費用をお見積りさせて頂きます。

相続・遺言の知識

相続・遺言でお悩みの方に、基本的な知識をご紹介します。弁護士へのご相談の前やお悩みの解決のためにご参考にして頂ければと思います。

目次

相続の基礎知識

相続に関する基礎的な知識の概要を紹介します。今後相続に関してより詳しい記事やコラムを掲載してまいります。

相続とは?

人が死亡したら、その人が有していた財産や借金、契約などはどうなるでしょうか?
そのまま放置することはできませんから、誰かに引き継がせる必要があります。
このような死亡した人の権利・義務を相続人に引き継がせることを、相続といいます。

相続人と被相続人

被相続人は、死亡した人のことをいいます。
相続人は、死亡した人から相続する(権利・義務を引き継ぐ)人のことをいいます。

相続においては、相続人・被相続人という用語が頻繁に出てきます。逆に覚えてしまいそうな少しややこしい用語ですから、ここで確認をしてください。

 
法定相続人

法定相続人とは、相続人として、一定の割合で相続すると法律が定めている人のことをいいます。遺言がない場合もしくは遺産分割協議で合意しなければ、この法定相続人が、法定相続分で相続することになります。民法では、次のようなルールで法定相続人が定められています。

①配偶者は常に相続人になります
②血族は、次の順位に基づいて相続人になります。
同じ順位の人は、全員が相続人になります。先順位の人がいる場合は、後順位の人は相続人にはなりません。
第1順位:直系卑属(子ども、孫など)※子どもがいない場合は孫、孫がいない場合にはひ孫というように、次の世代が代わりに相続していくことになりますが、これを代襲相続といいます。
第2順位:直系尊属(親や祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹またはその子ども

法定相続分

配偶者や卑属など、その立場と構成によって相続する割合が定められており、この割合を法定相続分と言います。
具体的には次のようになります。なお、同一順位間で複数人いる場合には、原則として等分で分けます。

配偶者のみの場合 配偶者が全部
配偶者と第1順位の場合 配偶者1/2 卑属1/2
配偶者と第2順位の場合 配偶者2/3 尊属1/3
配偶者と第3順位の場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 
遺留分

兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺産の一定割合が保障されており、それを遺留分といいます。

 
遺留分割合

遺留分は、法定相続分の2分の1となります。

ただし、直系尊属のみが相続人の場合には、3分の1となります。

特別受益

相続人の中で、遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組・生計の資本として生前に贈与を受けた者がいる場合に、これら遺贈や生前贈与を特別受益として、遺産分割において考慮することになります。
具体的には、生前贈与を計算上相続財産に加え、みなし相続財産を算定します。(遺贈は相続財産なので更に加えることは不要です)
このみなし相続財産から、各相続人の相続分を計算します。
特別受益を受けた者は、この相続分から特別受益分を差し引いた残額が、特別受益を受けた者が受け取ることができる具体的相続分となります。
このような扱いを特別受益の持戻しといいます。

寄与分

相続人の中で、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者がいる場合に、遺産から寄与分を控除し各相続人の相続分を算定し、寄与をした者については寄与分額を加えて具体的相続分とすることになります。

なお、これまでは寄与分は相続人のみに認められてきましたが、民法改正により、相続人の親族であっても、無償で被相続人の療養監護等の労務の提供をしたことによって、被相続人の財産の維持または増加に特別に寄与した場合には、特別寄与料を請求することができることになりました。

 

相続財産

原則として被相続人が死亡した時点で所有していた一切の権利義務のことをいいます。相続財産は、遺産と呼ばれることもあります。相続財産は、相続の対象となります。具体的には、現金や預貯金(債権)、株式、不動産、自動車、ゴルフ会員権など様々なものが相続財産となります。また、住宅ローンといった債務や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。

ただし、被相続人の一身に専属していたものは例外的に相続財産にはなりません。例えば扶養請求権などの身分上の権利や人格権といったようなものがあります。

相続放棄

相続が開始した場合、法定相続人は自分が相続をするかどうかに関して3つの選択肢があります。
相続においてはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産、いわゆる借金も相続することになります。もし借金がある場合、相続人は常に相続しなければならないとすると、相続人にとっては不測の損害を被ることになりかねません。
そこで、単に相続するだけではなく、相続しない、全体でプラスなら相続するという選択肢が用意されています。

1.単純承認 相続人が被相続人の権利義務をすべて引き継ぐこと
2.相続放棄 最初から相続人ではなかったことになり、被相続人の権利義務を一切引き継がないこと
3.限定承認 相続人が相続によって得たプラスの財産の限度でマイナスの財産(債務)を引き継ぐこと

相続の開始を知ってから3ヵ月以内に限定承認、相続放棄の手続きをしない時や、相続人が被相続人の財産を消費したときも単純承認とみなされてしまいますから、注意が必要です。

遺言の基礎知識

遺言に関する基礎知識の概要をご紹介します。今後遺言についてより詳しい記事やコラムを掲載してまいります。

遺言とは

遺言とは、被相続人の最後の意思を表したものです。
一般的には「ゆいごん」と読みますが、法律用語としては「いごん」と読みます。もし弁護士など専門家にご相談される際に、「いごん」と聞いても驚かないでください。

遺言書は作成方法によって主に3種類あり、内容によってその効果が異なりますが、いずれの場合でも原則として法定相続分よりも優先されることになります。そのため、相続が発生した場合には、まずはこの遺言がないかどうか調べることが大切になります。

遺言の種類

遺言書には、主に普通方式として3種類の方法があります。

それぞれにメリットデメリットがありますので、遺言の作成をご検討される際には、ご自身にもっとも適したものを選択されるのがよいでしょう。

自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成する方式の遺言のことを言います。ただし、財産目録はPCで作成したり通帳の写し等を添付することも認められます。
公正証書遺言 遺言者が、公証人に対して遺言の内容を口頭で伝え、公証人がその内容を文書として作成するもの
秘密証書遺言 遺言者が遺言内容を秘密にしたまま遺言書を封じ、公証人によって公証される方式の遺言
検認

検認とは、家庭裁判所において、遺言書の形状、加除訂正、日付、署名といった遺言書の内容について、はっきりとさせることをいいます。

遺言書が偽造されたり変造されたりしたものでないことを明らかにするための手続きです。したがって、検認によって遺言書の有効性や成立の真正が推定されるわけではありません。

公正証書および自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言以外の遺言書については、検認が必要となります。仮に検認をせずに勝手に開封したり執行を行った場合には、無効とはなりませんが、過料が科されます。

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の内容を実行する者のことをいいます。

遺言書で遺言執行者を指定することができます。また、遺言書で指定されていない場合にも、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができますが、遺言執行者を選任しなくてもよい場合もあります。

遺言書がある場合の遺産分割

遺言書がある場合、原則として遺言書の内容に沿って相続することになります。
しかし、相続人全員が合意すれば、その内容とは異なる分割をすることもできます。
特に遺留分が侵害されているような遺言内容となっている場合に問題となります。

遺言能力
遺言能力 遺言当時、遺言内容を理解し遺言の結果を弁識し得るに足りる能力

簡単にいうと、遺言の内容や意味を理解できる能力ということになります。
遺言をするには、この遺言能力が必要とされます。

遺言能力の判断は、医学的判断を尊重しつつ、裁判所が法的判断を行うとされています。そして、法的判断においては、裁判所は統一的な基準を示していませんが、年齢や健康状態の推移、発病時と遺言時の時間的関係、遺言時及びその前後の言動、日頃の遺言の意向、遺言者と受贈者の関係、遺言の内容などを総合的に判断しているといっていいでしょう。

遺言者はご高齢の方が多く、認知症の場合は当然、高齢であればどうしても物忘れが多くなるなど遺言能力に疑義が生じやすいといえます。
また、遺言者の介護や身の回りの世話をした人など特定の人に遺言で多くの財産を残し、それ以外の相続人が遺言能力に疑義を抱きやすいという対立関係があります。

遺言を遺そうとお考えの方は、遺言能力が争いにならないように遺言作成時に医師の診断を受けたり、遺言書作成の様子を録画するなど工夫することが大切です。

 

弁護士による相続・遺言の法律解説

相続・遺言について、基本的知識より詳しい情報を知りたい方のための弁護士による相続・遺言の解説です。詳しい知識を身に着けることで、ご自身のお悩みの解決やご相談に役立ててください。今後も順次解説記事をアップしてまいります。

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