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遺言や生前贈与があると、その通りの内容で相続が進むしかないのではとお考えの方も多いかと思います。
遺言や生前贈与は、お亡くなりになる方(被相続人)が自由に自己の財産を承継させることができる制度です。しかし、一定の制限があり、相続人に最低限相続させるべきものとして、遺留分があり、もしかしたら遺留分が侵害されているかもしれません。
多摩市の弁護士・古林法律事務所では、弁護士歴10年以上、相談件数1000件以上の実績の弁護士が、遺留分・遺留分侵害額請求をはじめとした相続に関する法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の財産のうち、法律上その取得が一定の相続人に留保されているものをいいます。そのため、被相続人が自由に贈与・遺贈することに制限が加えられていることになります。一般的に、遺留分は、遺族の生活保障と遺産形成に貢献した遺族の潜在的持分の精算という機能を有する相続制度の中で、被相続人の財産処分の自由と被相続人の保護の調和を目的とした制度といわれます。相続人に保障された最低限の割合といえます。
そして、遺留分を侵害されている相続人は、相手に対して遺留分が侵害されているとして請求をすることができます。これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分を請求できる権利を有する相続人は、被相続人の①配偶者②子③直系尊属(親などです)になり、子の代襲相続人(子が亡くなっている場合の孫などです)も被代襲相続人である子と同じ遺留分を持っています。
被相続人の兄弟姉妹は遺留分を有していませんので、注意が必要です。なお、胎児も生きて生まれれば遺留分を有することになります。
遺留分侵害額請求をするには、自分の遺留分が侵害されていることが必要です。この侵害されているかどうかは、次のような総体的遺留分から個別的遺留分を計算して、遺留分を下回る遺産しか貰えないことになっているかどうかで判断することになります。
総体的遺留分
まずは、遺留分権利者全体に留保されている相続財産全体に対する割合として総体的遺留分というものがあります。これは、相続財産全部のうち、遺留分として遺留分権利者全員に合わせていくら留保されているのかという話になります。
①直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
②それ以外(配偶者のみ、直系卑属のみ、配偶者と直系卑属、配偶者と直系尊属の場合) 2分の1
個別的遺留分
遺留分権利者個人に留保された割合のことをいいます。総体的遺留分に遺留分権利者各人の法定相続分割合を乗じたものになります。総体的遺留分に、各自の法定相続分を掛けたものという話です。
具体例
相続人が、被相続人の配偶者Aと子ども3人B,C,Dがいた場合
総体的遺留分 | 法定相続分 | 個別的遺留分 | |
---|---|---|---|
A | 1/2 | 1/2 | =1/4 |
B,C,D | 各1/2 | 1/2×1/3 | =1/12 |
遺留分侵害額請求は、
①相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しない時
②相続開始の時から10年を経過
のいずれかの場合には、行使することができなくなってしまいます。したがいまして、この期間内に請求をしておくことが必要になります。そのため、内容証明などを利用して、請求したことを証明できるようにしておく必要があります。
自分に遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことになります。ここでは、遺留分侵害額請求の流れをご説明いたします。これらの中で、弁護士は、法的根拠を持った適切・合理的な主張反論を行い、また交渉・調停・訴訟において最適な手段をとっていきます。
遺留分を侵害されている場合、必ずしも訴訟で解決しなければならないという訳ではありません。まずは当事者間で交渉をすることになります。時効の問題もありますので、弁護士が交渉する場合には、一般的に内容証明を相手方(遺言や贈与などで財産を多く取得する相手)に送付します。
交渉では、遺産の評価や生前贈与などを説明し、相手方が納得すれば、合意書を取り交わし、金銭の支払いなどを受けて解決となります。
当事者の話し合いで解決しない場合、家庭裁判所に調停(遺留分侵害額請求調停)を申し立てることになります。
調停では、中立的な立場の調停委員を介して、相手方と話し合いをすることになります。調停委員という第三者が、双方の意見を聞きながら、解決を目指すことになります。
調停でも解決できない場合には、地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。
訴訟においては、原告・被告が主張反論をし、裁判官が判決を出すことになります。もっとも、訴訟の中で、和解が成立することもあります。
遺留分・遺留分侵害額請求をご本人様が行うことは可能です。しかし、ご親族と直接交渉を行うことは、非常に大きな負担となります。更に遺留分侵害額を正確に計算するためには、相続財産の調査や評価をして正確に計算する必要があります。弁護士に依頼することで、それらの負担から解放され、解決まで進めます。弁護士に依頼する理由(メリット)をご紹介します。
遺留分侵害額を算定するには、遺産調査、遺産の評価を行ったり、法律・裁判例に沿った正確な計算をする必要があります。実際に算定するには、これらの細かい要素、事項を正確に反映して計算することになります。弁護士に依頼することで、正確・合理的な算定をすることが期待できます。
弁護士はこれまで様々な相続トラブル・相続争いに対応してきているため、ご相談者様・ご依頼者様のご事情に沿った解決策を進めることができます。また、交渉においても、法的知識に基づいた合理的な説明を相手方にすることによって、相手方の理解を得ることも期待できます。その結果、当事者同士では話し合いがまとまらないような案件でも、調停・訴訟など裁判所を介した手続きに進む前に、協議で解決することができるケースがあるなど、紛争が深刻化する前に早期に解決することも期待できます。
交渉などをご本人で行うことは、大変な負担となります。まず正確に遺留分侵害額を算定するために正確な計算方法や遺産の調査など様々な専門的な事項を理解して実行する必要があります。また、ご親族との交渉も精神的な負担となります。弁護士に依頼することによって、これらのことは弁護士が行いますから、ご依頼者様は弁護士との打ち合わせと進捗の報告・相談をするのみになりますから、負担から解放されます。
着手金 | 報酬金 | |
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交渉(協議) | 22万円 | 経済的利益の額 |
調停 | 33万円 | |
訴訟 | 44万円 |
※相続調査をご依頼頂いている場合、上記着手金から11万円を限度に割引させて頂きます。
・交渉(協議)から調停、調停から訴訟へ移行する場合、それぞれ追加着手金22万円が発生します。
・調停の出廷回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回、審判・訴訟の出廷 回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回の日当が発生します。
・別途実費が発生します。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉(協議) | 33万円 | 経済的利益の額 300万円以下 経済的利益の 27.5%(最低44万円) 300~1500万円 経済的利益の22%+16.5万円 1500万円~3000万円 経済的利益の16.5%+99万円 3000万円~3億円 経済的利益の11%+264万円 3億円以上 経済的利益の6.6%+1584万円 |
調停 | 44万円 | |
訴訟 | 55万円 |
※相続調査をご依頼頂いている場合、上記着手金から11万円を限度に割引させて頂きます。
・交渉(協議)から調停、調停から訴訟へ移行する場合、それぞれ追加着手金22万円が発生します。
・調停の出廷回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回、審判・訴訟の出廷 回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回の日当が発生します。
・別途実費が発生します。
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