〒206-0033 東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル3B
受付時間 | 10:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 多摩センター駅徒歩3分 駐車場:近くに有料駐車場あり |
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遺産分割をする場合、遺産の調査・評価、相続人の調査、遺言の有無、遺留分・寄与分を反映させるなど様々なことをしなければなりません。また、遺産が隠されているのではないか、使い込まれているのではないかといった疑いを持つこともあります。これらを自力で調べて判断することは大変な労力が必要です。
古林法律事務所では、相続調査を実施、解決方針案をご提案します
古林法律事務所では、相続人の調査、遺産の調査・評価、遺言の有無、遺留分・寄与分の有無といった相続に関する必要な各種調査を相続調査として、相続人に代わって調査し、調査結果を踏まえた遺産分割案のご提案を致します。
親族間の争いを未然に防いで円満に解決したい、弁護士に依頼するかどうか迷っている、依頼する前にまずは全体を把握したい、そんな方に最適なサービスです。相続調査をすることによって、争いを未然に防止したり、解決方法の見通しをたてることができます。
まずは、お問い合わせください。
相続調査は、どのような資料が必要か、どのような手続きで取得するのかなどご本人様で行うには負担が多くなります。また、遺留分・寄与分や遺産の使い込みなど専門的な判断が必要な事項になります。弁護士に依頼することで、それらの負担から解放され、解決まで進めます。弁護士に依頼する理由(メリット)をご紹介します。
相続では、専門家による調査によって、様々なことが判明します。例えば、不自然な財産の変動が判明したり、預貯金が出てくることがあります。
相続財産の範囲・評価、寄与分・寄与分の認定、遺留分侵害額の算定など、相続においては専門的な判断が必要となります。もし不十分な相続調査に基づいて遺産分割をした場合、後から財産が判明して、遺産分割をやり直さなければならない可能性もあります。また、相続財産の全体を把握しなければ、適切な分割を決めることもできません。専門家による正確な調査は遺産分割の解決のために、大きなメリットとなります。
相続調査においては、調査する財産や事項に応じて、様々な手続きが必要になることが多いです。戸籍謄本を取り寄せるだけでも、いくつもの自治体に請求をすることになり、何往復もしなければならないことも珍しくなく、金融機関に照会をする場合にも、金融機関ごとに必要な付属書類が異なります。
このような煩雑な手続きを、専門家に任せることによって、正確に、早期に、全て終えることができます。
相続放棄は知ったときから3カ月という時間制限があります。この期間内に相続財産を調査して、負債が多い場合には、相続放棄をすることを決めなければなりません。また、相続税は、同じく10カ月以内に申告しなければなりません。また、遺産分割協議は通常は49日を目安に行われることが多いです。そのため、早期に専門家に依頼して調査をすることで、これらに適切に対応することができます。また、正確な調査をせず、各相続人が思い込みで遺産分割協議をすると、対立が深刻化してしまい、解決が困難になってしまう可能性もあります。早期に弁護士による相続調査をすることによって、思い込みを失くし、合理的な話し合いを行うことができます。
古林法律事務所の相続調査では、調査結果に基づいた解決方針をご提案します。
何故そのような解決方針が妥当なのか、法律や裁判例など根拠に基づいたご説明します。
このご提案に基づき、解決に向けた具体的な進め方としてご自身で話し合いを行っていくことや、弁護士に依頼して話し合いを進めるか、更に調査を進めるかなどをご判断下さい。
戸籍取得による相続人の調査・確定、預貯金の照会・不動産調査などの相続財産の調査、公正証書遺言などの遺言の調査を実施し、速やかにご報告します。
戸籍の取得は、結婚などによって戸籍が変わったり、戸籍の改正などがあり、複数の戸籍を取得することが多くなります。これらは、ご本人様で行うことも不可能ではありませんが、大変な手間ですし、見落としがあることもあります。これらの面倒な手続きを弁護士に任せることができます。
預貯金の調査も、複数の金融機関に、金融機関ごとに必要な書類を揃えて照会することとなり、大変な手間となります。遺言も公正証書遺言であれば公証役場に照会をすることによって確認いたします。
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、住民票除票など必要な書類を取り寄せて相続人を調べます。調査の結果に基づいて相続関係図を作成します。
これによって、遠方の親族、疎遠になっている親族、面識のない親族の情報も正しく調査することができます。また、代襲相続(相続人が既に死亡していてその子や孫が相続人となること)や認知した子をはじめとした、複雑な相続関係も明らかにすることができます。
調査した結果に基づいて、法定相続情報一覧図の作成、取得も代行いたします。
法定相続情報一覧図を取得すると、各種手続きにおいて法定相続情報一覧図を提出することで、都度戸籍謄本を提出する必要がなくなります。
※相続人調査は、5人までとなります。6人目以降は、追加費用が発生します。
預貯金(過去3年から10年)の取引情報と残高の照会を行います。金融機関を把握していない場合には、ご依頼者様のご相談の上、保有していた可能性の高い金融機関(例えば、お住まいの近くに支店のある金融機関)に対して照会を行います。判明していない金融機関を完全に把握することはできませんが、調査ノウハウを元に調査方法をご提案します。
これによって、他の財産の可能性が判明することがあります。例えば、証券会社からの振込があれば株を持っている可能性がありますし、生命保険会社への振込があれば生命保険がある可能性があります。また、不自然な引出しなどがあれば、遺産の使い込み等の可能性もあります。
※金融機関につきましては、証券会社、生命保険会社等も含め5社までとなります。それ以上に関しましては、追加費用が必要になります。
※遺産の使い込みについて更なる調査については、別途費用が必要になります。
不動産の登記情報を取得します。また、把握していない不動産がある可能性がある場合には、名寄帳を取得して調査します。名寄帳は、不動産のある市区町村ごとになりますので、故人の不動産を網羅的に調査することはできませんが、可能性のある市区町村に対して請求することになります。
不動産の評価情報につきましては、既に取得している場合であっても、複数の不動産会社に査定を依頼して、実勢価格を調査します。
※名寄せは2個までとなります。それ以上の場合には、追加費用が必要になります。
※不動産の査定について、より詳細な査定を行う場合には、不動産会社等への別途費用が必要になります。
株式や投資信託をしていた場合には、証券会社に照会をし、残高証明の取得を行います。もしこれらが不明だけれど株や投資信託をしていた可能性がある場合には、証券保管振替機構(通称「ほふり」)に情報開示請求をすることによって、判明する場合があります。
亡くなられた方が会社経営者であった場合、自社の株式については、税理士に依頼して評価を取得します。※別途税理士報酬が発生します。
ヒアリングの結果、その他の財産がある可能性がある場合、調査には限界がありますが、最大限調査方法をご提案します。※財産の種類によって、別途費用が発生する場合があります。
相続財産は、プラスだけではなくマイナスの財産も含まれます。手がかり(借用書や請求書その他郵便物、預貯金の履歴など)から、負債がある可能性がある場合には、調査を行います。また、ヒアリングの結果、手がかりはないが可能性があるという場合には、各信用情報機関(JICC、CIC、全銀協)に照会を実施します。
※信用情報機関や金融機関については、3社までとなり、それ以上は追加費用が発生します。
上記調査に基づき、遺産目録を作成いたします。
公正証書遺言(平成元年以降)がないか及びその内容を調査いたします。自筆証書遺言がある場合、開封せずに検認手続きをして下さい。
ヒアリングに基づいて、特別受益・寄与分・寄与料について、どの程度、いくら程度認められる可能性があるのか調査し、見通しを可能な範囲で報告いたします。
遺言がある場合、遺留分侵害額の算定をいたします。
調査結果を踏まえた、最適と思われる解決方針のご提案をいたします。調査結果により、トラブルが予想される場合には、対応方針を、遺産分割協議が可能な場合には分割方針のご提案をいたします。
相続調査の結果を踏まえて、遺産分割事件や遺留分侵害額請求事件を引き続きご依頼頂ける場合には、各事件の着手金を11万円を限度に割引しております。
相続調査の基本のコースになります。別途各種資料の取得実費がかかります。
相続調査基本コース | 220,000円 |
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ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
相続財産調査に限定したコースです。相続人は資料などが揃っており、相続財産だけ調査したいという方向けのコースです。
料金
相続財産調査コース | 165,000円 |
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相続人調査に限定したコースです。相続財産については資料が揃っており、相続人だけしたいという方向けのコースです。
料金
相続人調査コース | 55,000円 |
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