〒206-0033 東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル3B
受付時間 | 10:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 多摩センター駅徒歩3分 駐車場:近くに有料駐車場あり |
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こんなお悩みを解決します
多くの方は円満に遺産分割や相続を進めたいとお考えだと思います。
しかし、適切に遺産分割協議を進めることができず、時間が経過するほど相続が争いに発展してしまい、取返しのつかないトラブルになってしまう可能性が高くなります。
弁護士は、トラブルになってから、調停や訴訟など裁判所での手続きからでなければ依頼できないものではありません。争いになる前に、早期にご相談・ご依頼頂くことでトラブルになることなく円満に解決するためにサポートしていきます。
多摩市の弁護士・古林法律事務所では、弁護士歴10年以上、相談件数1000件以上の実績の弁護士が、相続トラブルになる前に穏便に、円満な遺産分割の解決をしたいというご依頼者様のご意向を最大限実現するために、調停や訴訟による解決に限らず、話し合いによる解決を目指して、遺産分割協議を早期解決するためのサポートをしています。まずはお問い合わせ・ご相談ください。
弁護士が、相続調査をした上で、法律・裁判・過去の事例などを元に合理的な説明をして関係者と交渉することで、関係者の納得を得やすくなります。また、単に法律的な硬直的な交渉ではなく、ご依頼者様のご意向も踏まえたご事情に合わせた提案をするなど、柔軟な交渉をして、早期に円満解決を目指します。
これによって、相続トラブルに発展して解決するまで数年もかかってしまうというリスクを軽減することができます。
相続トラブルとなり、調停や訴訟に発展してしまった場合、親族関係は修復不可能なほどに悪化してしまう可能性があります。
また、交渉においても、一歩間違えれば、親族関係に亀裂を生じさせてしまいます。
このような親族関係の悪化を防ぐために、ご依頼者様から事前にヒアリングして、親族関係に配慮した丁寧な説明を心がけた交渉行っています。
直接親族間で遺産について話し合いをすることは、精神的負担になります。特に、双方の主張に違いがある場合は、その負担は非常に大きいものになってしまいます。弁護士が代わりに交渉することで、このような負担から解放されます。
また、ご自身で進める場合には、相続に関する様々な知識が必要となり、常に調べながら進めていく必要があるなど、これらの精神的負担も大きなものです。弁護士に依頼することで、弁護士が分かりやすくご説明しますから、このような負担からも解放されます。
遺産分割は、法的知識が必要になります。もし間違った内容や手続きで進めてしまった場合、無効となったり、再度遺産分割協議を行わなければならないこともあります。その結果、トラブルに発展してしまうこともあります。
弁護士に依頼することで、正確な法的知識に基づいて正しい内容の遺産分割協議を成立させ、手続きを進めることができます。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
携帯メールなどで受信拒否設定がされている場合は、ご返信できませんので、解除等の手続きをおとりください。
3営業日以内にお返事のメールをお送りさせて頂きます。もしメールが届かない場合には、その旨お問い合わせください。
遺産分割における弁護士費用は、相続調査+遺産分割事件の弁護士費用となります。相続調査から遺産分割事件に移行する際、遺産分割事件の弁護士費用を11万円を限度に割引させて頂きます。
ただし、相続調査を既にご自身でやっておられるケースでは、ご事情によって、基本コース以外のコースや、即遺産分割事件としてご依頼頂けることもあります。まずは、ご相談下さい。
相続調査をご依頼後、遺産分割事件を引き続きご依頼頂く場合には、遺産分割事件の着手金を11万円を限度に割引いたします。
相続調査の基本のコースになります。別途各種資料の取得実費がかかります。
相続調査基本コース | 220,000円 |
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ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
相続財産調査に限定したコースです。相続人は資料などが揃っており、相続財産だけ調査したいという方向けのコースです。
料金
相続財産調査コース | 165,000円 |
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相続人調査に限定したコースです。相続財産については資料が揃っており、相続人だけしたいという方向けのコースです。
料金
相続人調査コース | 55,000円 |
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着手金 | 報酬金 | |
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交渉(協議) | 22万円 | 経済的利益の額 |
調停・審判 | 33万円 |
※相続調査をご依頼頂いている場合は、上記着手金から11万円を限度に割引します
・交渉(協議)から移行する場合は、追加着手金22万円が発生します。調停から審判に移行する場合は、追加着手金は発生しません。
・使途不明金・預金引き出しについては、遺産分割協議・調停において合意が成立した場合には、返還が実現した額を経済的利益の額に加算して、報酬金を算定いたします。合意が成立せず、これらを請求していく場合には、不当利得返還請求(不法行為損害賠償請求)として、別途委任契約を締結頂き、着手金・報酬金を頂戴いたします。
・遺産分割の前提として、相続人の確定や遺産の範囲の確定などの確認訴訟を提起する必要がある場合には、着手金33万円、報酬金33万円を基本に、経済的利益が発生する場合には遺産分割事件の報酬金に準じた報酬金が発生します。
・調停の出廷回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回、審判の出廷回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回の日当が発生します。
・別途実費が発生します。
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