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家賃滞納・建物明渡請求でお悩みの大家様・管理会社様へ

  • 入居者が家賃を払ってくれないので退去して欲しい
  • 入居者・保証人から滞納賃料を回収したい
  • 入居者と連絡が取れなくなった
  • テナントが賃料を支払ってくれない
  • 入居者が逮捕されてしまい家賃が滞納されている
家賃滞納・建物明渡請求は、損害が拡大しないよう早期に対応する必要があります

家賃滞納・建物明渡請求でお悩みの大家様・管理会社様は多くいらっしゃると思います。家賃滞納は、そのままにしておくと、損害が拡大していってしまいます。家賃滞納をしている入居者に退去して貰うまで、新しい入居者から家賃を払って貰うことができませんから、その分だけ損害が拡大してしまいます。家賃を滞納している入居者は、経済的に厳しい状況にあり、滞納賃料(解除後は賃料相当額損害金になります)を回収することは困難なケースも多くあります。更に、入居者に立ち退いて貰うまで、訴訟等をする場合には、一定の期間がかかってしまいます。対応が遅れれば遅れるだけ、損害が拡大してしまいます。

2ケ月以上の家賃滞納がある場合は、早期に多摩市・多摩センターの弁護士、古林法律事務所にご相談ください

2ケ月以上の家賃滞納がある場合には、早期に弁護士にご相談ください。多摩市・多摩センターの弁護士、古林法律事務所では、滞納家賃・建物明渡請求のご相談・ご依頼をお請けしております。1カ月の滞納でのご相談にも勿論ご対応しておりますので、家賃滞納・建物明渡請求に関してお悩みの方は、お気軽にお問合せ・ご相談ください。多摩市・多摩地域を中心に、東京都・神奈川県・埼玉県など広く対応しております。

家賃滞納・建物明渡のご案内

古林事務所では、相続・遺言について、力を入れて取り組んでおります。ここでは、古林事務所の弁護士費用の案内とともに、相続・遺言について、ご参考にして頂きたい情報をご提供させて頂きます。

古林法律事務所の特徴

多摩市・多摩センターの古林法律事務所の特徴をご紹介します。お気軽に家賃滞納・建物明渡のご相談・お問い合わせください。

家賃滞納・建物明渡の流れ

家賃滞納・建物明渡の解決までの流れをご紹介します。ご依頼された場合にどのように解決まで進んで行くかご説明します。

弁護士費用

家賃滞納・建物明渡の弁護士費用をご紹介します。より詳しい説明等は、ご相談にお越し頂いた際に丁寧にさせて頂きます。

 

古林法律事務所の特徴

多摩地域密着型

家賃滞納・建物明渡請求では、登記などの資料収集や現地訪問、強制執行の立ち合いや、場合によっては行政との連携も必要になります。多摩市・多摩地域密着の古林法律事務所では、地域の特性を活用して最善の解決策を提供します。

訴訟を活用した早期解決を目指す

家賃滞納・建物明渡請求では、早期解決が求められます。古林法律事務所では、早期に入居者への通知を行うとともに、訴訟提起の準備も進め、早期に訴訟提起できるように進めてまいります。

適切でわかりやすい弁護士報酬

古林法律事務所では、家賃滞納・建物明渡請求の弁護士報酬を、適切かつ明確にご提示させて頂きます。事案によって必ずしも定額とはいかないこともありますが、できる限り簡素化した報酬体系をとり、わかりやすいご説明を心がけております。実費に関しましては、事案ごとの個別事情によってしまいますが、おおよその見通しや実際に必要になった実費はわかりやすくご説明させて頂きます。

依頼者様と一緒に解決する

家賃滞納・建物明渡でご依頼される大家様は、ご不安なことも多いと思います。古林法律事務所では、ご依頼者様と一緒に解決するをモットーに、丁寧にご説明させて頂き、十分に納得してご依頼を頂き、案件の進捗は常にご報告・ご相談の上解決に向けて進めていくことで、ご依頼者様のご不安を解消するよう心掛けております。

家賃滞納・建物明渡の流れ

家賃滞納の発生

入居者の家賃滞納が発生した場合、大家様又は管理会社より督促を行います。それでも支払いがない場合には、ご相談下さい。訴訟においては、賃貸借契約の解除が認められるには、通常3カ月程度の家賃滞納が必要とされますから、2ケ月以上滞納が生じていたら弁護士にご相談ください。

内容証明郵便で支払催告と解除を通知

解除が認められるのは、通常は3カ月程度は必要とされていることを踏まえて、その時点で弁護士名の内容証明郵便にて滞納家賃の支払を催告するとともに家賃が支払われない場合には賃貸借契約を解除する通知を送付して賃料の支払いと建物の明渡しを求めていきます。保証人がいる場合には、同時に保証人にも通知を送付します。

訴訟を提起

入居者が賃料支払いや建物明渡に応じない場合は、訴訟を提起することになります。訴訟では、入居者に対して賃料の支払いと建物明渡を求めるとともに、保証人に対しても賃料の支払いを求めていきます。入居者や保証人が争わない場合には、通常は1,2回で訴訟は終了します。それでも訴訟提起から判決までは、2,3か月はかかります。訴訟は弁護士が行いますので、ご依頼者様は特段裁判所に出頭するなどは必要ありません。

※事案(第三者に占有されそうな場合など)によっては訴訟前に仮処分を申し立てることもあります。

強制執行の申立て

判決や訴訟上の和解に従わずに退去しない場合には、強制執行を不動産の所在地の管轄地方裁判所に申し立てることになります。強制執行を実際に行うのは、執行官になります。
強制執行では、まず明渡催告を行うため、現地に行きます。
執行官と弁護士だけではなく、立会人、撤去業者、解錠技術者なども同行します。明渡催告では、1か月以内に明け渡すように催告することになります。

催告期間に明け渡されない場合には、強制的に明渡しを行います。これを断行といいます。通常は業者がトラックで荷物を運び出します。

明渡の完了

断行によって、大家様に建物が引き渡されますので、この時点から大家様の管理下に戻ることになります。以降は、現状回復を行ったり、新たな入居者を募集することができるようになります。

なお、滞納賃料の回収のために、別途強制執行(口座の差押え等)を行うこともあります。

滞納家賃・建物明渡請求の弁護士費用

着手金

交渉・訴訟・強制執行の各段階ごとにお支払い頂く弁護士費用になります。これとは別に実費が発生します。

交渉 110,000円

内容証明郵便を活用して、滞納家賃の支払請求と賃貸借契約の解除を通知します。通知に対して入居者と交渉が可能な場合には、交渉を行います。

訴訟 220,000円

管轄の地方裁判所(多摩地域ですと多くは東京地方裁判所立川支部になります)に、建物明渡請求と賃料支払請求の訴訟を提起します。

事案(第三者に占有されそうな場合など)によっては訴訟前に仮処分を申し立てることがあります。その場合には、別途着手金22万円が発生します。

建物明渡の強制執行 110,000円

判決その他債務名義を元に管轄の地方裁判所に明渡の強制執行の申立てを行います。

※滞納賃料の回収のための強制執行は、別途着手金5.5万円になります。

成功報酬

建物明渡の完了と滞納賃料の回収それぞれについて、下記の成功報酬が発生いたします。

建物明渡完了 220,000円
滞納賃料の回収 回収額の22%

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

家賃滞納以外の理由による明渡請求について

家賃滞納以外の理由(用法違反、無断転貸、解約申し入れ等)による明渡請求に関しましては、ご事情を伺って事案ごとに個別にお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

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