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使途不明金(遺産の使い込み)問題

使途不明金(遺産の使い込み)でお悩みの方へ

使途不明金(遺産の使い込み)問題とは、被相続人の死亡の前後に一人の相続人が預貯金を引き出してしまっていることをいいます。相続においては、しばしば問題になります。

ここでは、使途不明金について解説しますので、相続でお悩みの方の解決のための参考にしてください。

使途不明金(遺産の使い込み)は、多摩の身近な弁護士、古林法律事務所にご相談ください

多摩市・多摩センター駅徒歩3分の古林法律事務所では、遺産分割における使途不明金(遺産の使い込み)のご相談・ご依頼をうけたまわっております。使途不明金のご相談だけでなく、相続に関する様々な問題のご相談もお請けしています。

使途不明金(遺産の使い込み)問題とは?

使途不明金とは、相続人が相続の前後で被相続人の預貯金を勝手に引き出してしまい、使途が不明であったり合理的な説明ができないもののことをいいます。

実際には、相続前後だけではなく、相続人が生前の被相続人の財産を管理していた期間を広く問題として扱っています。相続手続きを進める中で預貯金の額が異常に少ないといったことや通帳に多額の不自然な引出しがあったといったことがあります。簡単に言うと、このような相続人による遺産の使い込みの問題です。

使途不明金の分類

使途不明金問題は、次のように大まか3つに分類することができます。

使途不明金が生前の贈与だった場合-特別受益として解決する-

引き出された預貯金が、被相続人が特定の相続人に対して生前贈与していた場合には、特別受益となります。

特別受益は、相続財産に加算して(持ち戻しといいます)、各相続人の具体的な相続分を算定し、特別受益を得ていた相続人は特別受益分をその具体的な相続分から差し引くという計算をして、遺産分割を行います。

これは、当初は使途不明金の疑いがあったが、使い込みではなく被相続人から相続人への生前贈与だったことが判明し、特別受益として遺産分割協議(調停含む)で解決するパターンになります。

 

使途不明金が被相続人のため等合理的なものだった場合-使途に応じた解決をする-

生前に被相続人の生活費・遊興費や債務の返済、家の修繕など被相続人のために使用された場合には、使い込みでないのですから、何ら問題がありません。

この場合には、残った預貯金が相続財産であるとして遺産分割を行えばよいことになります。

また、死後に葬儀費用や被相続人の諸費用(解約するまでの家賃や光熱費など)として支出した場合には、その使途に応じた解決をすることになります。

もっとも使途に応じた解決自体問題になることは多く、例えば葬儀費用については、誰に負担させるのかは、被相続人の生前の指示や親族間の話し合いで決めることが多いですが、争いがある場合は最終的には民事訴訟によって解決することになります。その際には、喪主負担としたり、相続財産から負担するとしたり、事案ごとに判断されます。

 

無断で引き出すなど不正な出金だった場合-不当利得又は不法行為として民事訴訟で解決する-

相続人の一人が、生前に被相続人に無断で使い込みをしたり、死後に他の相続人に無断で勝手に引き出したりした場合です。

この場合には、使い込みをした相続人が認めれば、遺産分割協議や調停では、遺産を先取りしたものとして解決することになります。

しかし、解決できない場合には、遺産分割調停では使途不明金については取り扱うことができません(使途不明となっているものは遺産としてはないものとして扱います)ので、不当利得又は不法行為として別途民事訴訟によって解決することになります。

不当利得とは、法律上の原因なく利益を得、その結果誰かが損失を被るということをいいます。損失を被った人は、利益を得た人に返還を請求できることになっており、不当利得返還請求といいます。
不法行為とは、故意・過失によって違法に権利・利益を侵害する行為をいいます。侵害された人は、損害賠償請求をすることができます。

生前に被相続人の預貯金を勝手に引き出した場合には、被相続人は引き出した相続人に対して不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。この不当利得返還請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権を、他の相続人はそれぞれ法定相続分で相続したとして、引き出した相続人に対して民事訴訟を提起することになります。

死後に勝手に引き出しの場合には、本来は遺産として相続人が法定相続分に応じて相続するはずですが、引き出したことによって取得できなくなった差額を不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求として民事訴訟を提起することになります。

 

使途不明金は原則遺産分割調停の対象外

使途不明金問題が生じた場合、生前や死後に遺産を管理していた人から詳しい資料・説明を貰い、相続人みんなが話し合いで使途不明金をどう取り扱うのか(贈与として扱うのか、遺産の先取りとして扱うのか等)合意できることが理想です。

では、話し合いで解決できない場合には、使途不明金問題はどのような解決手段をとることになるのでしょうか。

相続では話し合いで解決できない場合には遺産分割調停で解決を目指すというのが、一般的な解決手段です。しかしながら、使途不明金問題は、遺産分割調停で解決することができないケースがあります。

遺産分割対象財産は、相続時及び分割時に存在していなければならないという原則があります。

したがって、生前の使途不明金は相続時には既に存在していませんし、死後の使途不明金も遺産分割までに解約などされており存在していないのですから使途不明金はいずれも遺産分割の対象財産ではありません。そのため、遺産分割調停では、使途不明金は「ない」ものとして取り扱われます。
解決するためには、別途民事訴訟を提起することが原則となります。

 

使途不明金を遺産分割調停で取り扱える例外

次のような場合には、遺産分割調停の中で扱うことができます。

 

1 生前の使途不明金で引き出し行為が特定できる場合

この場合、調停の中で納得のできる使途の説明を受けたり、贈与や無断での引き出し・使用を認めるかどうかなど、解決を目指して調停を進めることになります。

この調停で3,4回協議を行っても解決できないときは、その後の調停では「ない」ものとして取り扱われます。
その場合、使途不明金を争う側は、①民事訴訟(不当利得、不法行為)②調停外で当事者で協議を継続③遺産に関する紛争調整調停を申し立てるの3つから選択することになります。通常は①になりますが、後少しで合意ができそうであれば②も選択肢になりえますし、③は解決するには双方に相当な譲歩が必要でしょうから例外的と言えます。

2 死後の使途不明金で全相続人か引き出した相続人以外の全相続人が同意する場合

全相続人が同意していれば、遺産分割調停で解決することはできます。しかしながら、相続人間で争いがあれば、同意も難しくなります。

そこで、新相続法では、みなし遺産制度(民法906条の2)が設けられました。すなわち、全相続人の同意がある場合か、引き出しなどを行った相続人以外の全相続人の同意がある場合は、相続後に解約された預金を遺産とみなして、遺産分割の対象とすることができるようになりました。その場合には、みなし遺産である「預金」として扱い、遺産分割協議を進めることになります。なお、旧法が適用される相続では、相続人全員が同意すれば「預り金」として扱うことになります。また、新相続法では、引き出しを行った相続人が同意せず反対していても、他の相続人全員が同意していれば、「預金」となりますが、旧法では引き出しを行った相続人が同意しなければ、遺産分割ではないものとして扱われる点が異なります。

 

使途不明金は証拠がポイント

このように、使途不明金といっても解決する手段は、ケースによって多岐にわたります。しかし、いずれの場合でも、当該相続人が使い込みをしたということを調査し、立証できるかが重要になってきます。
調停では使い込みをした相続人が自発的に認めることはないでしょうから、
使い込みを追及したくても証拠がなければ手詰まりになり、調停で解決することはできません。民事訴訟の場合には、勝訴するためには、証拠を集め立証することが必要です。

使途不明金では、証拠によって特定することができなければ、例えどんなに不自然であっても、それ以上追及することはできません。使途不明金は証拠がポイントになります。

 

使途不明金の調査・証拠収集

以下のような資料・証拠を収集して、照らし合わせて「誰が、いくら、いつ、どこで」という使途不明金の引き出し行為を特定していきます。

 
 

1通帳・取引履歴

金融機関では、通帳や取引履歴を開示請求することになります。
先ずはこれらによって不審な払戻し等がないかを確認することからスタートします。

2払戻請求書・預金解約申込書の写し、ATM等の画像

金融機関では、払戻請求書や預金解約申込書、ATMの画像などを開示請求することもあります。
履歴等に記載されていない振込先を確認したり、誰が手続きを行ったか確認するために有用になります。ただし、ATMの画像等は保存期間が短いため、取得できないことも多いです。

3医療記録(カルテ)、介護記録、介護認定記録

医療機関や介護施設、自治体の介護課からは、それぞれ医療記録(カルテ)、介護記録、介護認定記録等を開示請求します。

これらから、被相続人の所在地、財産管理能力、財産管理をしているのが誰か、引き出しが被相続人のものではないことなどを調べます。

 

使途不明金(遺産の使い込み)問題のまとめ

相続において、使途不明金(遺産の使い込み)問題は、珍しくありません。疑う側も疑われる側も、相互に不審感から、関係が悪化してしまうこともあります。そして、上記のとおり、正しく解決するためには専門的な知識が必要とされる問題でもあります。

もし遺産相続において使途不明金でお悩みの場合には、弁護士にご相談ください。多摩市・多摩センター駅の弁護士、古林法律事務所では、遺言相続のご相談をお請けしております。お気軽にお問い合わせください。

相続・遺言の弁護士費用

遺言書作成

  報酬 備考
基本コース 11万円~ 預貯金、有価証券、単純な不動産等を相続財産とする定型的な遺言書作成の場合です。
特別コース 22万円~ 特殊な財産や多額の財産がある場合や身分関係等について特殊な条項を加える場合など非定型的な遺言書作成の場合です。
公正証書遺言作成費用 5.5万円 遺言書を公正証書にて作成する場合の追加費用です。別途公証人役場への手数料がかかります。
相続人・相続財産調査費用 11万円 相続人が不明など身分関係の調査が必要な場合や相続財産の範囲が不明な場合など調査をするために追加で発生する費用です。
書類取り寄せ費用

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ご自身でお取り寄せされる場合には必要ありません。

遺言執行費用

遺産の額 報酬金
300万円以下の場合 33万円
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3000万円~3億円までの場合

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  • 特殊な事情や複雑な事情がある場合には、別途協議にて定めさせて頂きます。
  • 遺言執行に際して裁判手続きを要する場合には、別途弁護士報酬を請求させて頂きます。

遺産分割事件

経済的利益の額 着手金 報酬金(交渉) 報酬金(調停、審判)
300万円以下の場合 8.8% 13.2%

17.6%

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11%+19.8万円 13.2%+19.8万円
3000万円~3億円の場合 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円 7.7%+151.8万円
3億円以上の場合 2.2%+369万円 4.4%+811.8万円 5.5%+811.8万円
  • 別途実費をご負担いただきます。
  • 遺産分割協議後の預金の解約や不動産の売却、各相続人への配分といった案件は、別途協議させて頂きます。
  • 交渉から調停・審判へ継続して移行する場合、追加着手金として上記着手金の2分の1を頂きます。なお、調停から審判への移行については、追加で着手金は発生しません。

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