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相続において、遺言がある場合とない場合では手続きが大きく異なります。ここでは遺言が発見された場合の相続の流れをご説明します。
自筆証書遺言であれば、机の引き出しや仏壇の中など、被相続人が貴重品をしまっていた場所にあることが多く、貸金庫にしまってある場合もあります。心当たりの場所を探してください。また、知り合いや弁護士など第三者に預けてある場合もあります。自筆証書遺言保管制度を利用している場合もあり得ますから、法務局に申請することも検討してください。公正証書遺言であれば、公証役場の遺言検索システムを利用して探してください。
自筆証書遺言が発見された場合には、封緘されている封筒は勝手に開封してはいけません。公正証書遺言の場合を除き、遺言書の保有者は家庭裁判所に検認の請求をしなればならないとされているからです(自筆証書遺言であっても、自筆証書遺言保管制度を利用している場合には不要です)。
検認とは、家庭裁判所で遺言を開封し、相続人に遺言を知らせるとともに後日の変造・隠匿を防ぐ手続きです。こちらもお読みください。
自筆証書遺言の場合、形式的要件として、全文の自書(財産目録など一定の場合、自筆以外も認められることになりました)、日付、氏名、押印を備えていることが必要です。
公正証書遺言の場合、2名以上の証人の立ち合い、遺言者による口授、公証人による筆記と読み聞かせ又は閲覧、遺言者と証人の承認、署名、押印が必要とされます。公証人によって作成されることから、形式的要件は備えていると推認されますが、絶対という訳ではありません。例えば、遺言能力と関連して、口授の存否が争いになったケースなどです。
遺言においては、公正証書遺言であろうと自筆証書遺言であろうと、遺言能力を有していることが必要です。
遺言能力とは、遺言当時、遺言内容を理解し遺言の結果を弁識し得るに足りる能力をいいます。こちらもお読みください。
遺言能力を有していない場合には、遺言は無効となりますが、争うには遺言無効確認訴訟を提起することが必要になります。また、遺言に基づいて不動産登記が移転してしまった場合には、抹消登記手続請求訴訟等を起こしていく必要があります。
遺言執行者とは、遺言の内容を実行する人のことをいいます。遺言者は、遺言で遺言執行者を指定するともできますが、指定された人は承諾することも拒否することもできます。遺言執行者が必要なのに指定されていなかったり拒否された場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることになります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に一定の割合の相続分を保障するもので、法定相続分の2分の1になります。ただし、直系尊属のみが相続人となる場合は、3分の1になります。
遺言によってこの遺留分が侵害されている相続人がいる場合、まずは遺留分侵害額請求を相手方にすることになります。通常、証拠化するために内容証明を利用して行うことになります。
遺留分が侵害されている相続人がいる場合、共同相続人の間で協議して遺産分割を行いますが、協議がまとまらなければ調停・審判へと進むことになります。
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