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相続の流れ

相続が発生してから相続が完了するまで、様々な手続きがあります。ここでは、特に法的な観点から流れをご説明します。この他に税金の申告や各種届出など、期限が設定されているものも多数ありますから、まずはしっかり流れを押さえて確実に相続手続きを進めていくことが大切です。

遺言書の有無の確認

相続においては、遺言がある場合とない場合では、大きく進め方が異なってきます。まずは、遺言の有無を調査してください。

自筆証書の場合には、被相続人の机やタンス、仏壇など大切なものが保管されている場所を重点的に探してみるのがよいでしょう。また、金融機関の貸金庫に入っていたり、弁護士などの専門家や知り合いに預けてある場合もあります。(自筆証書遺言保管制度を利用している場合には、相続人の一人に通知が行くケースや法務局で申請し閲覧や証明書の発行を受けることも可能となり、自筆証書遺言の調査が容易になりました。)

公正証書遺言の場合には、まずは公証役場で遺言検索システムによって公正証書遺言の有無を照会し、存在している場合には保管されている公証役場に閲覧・謄写請求をすることになります。

遺言がある場合には、遺言の有効性や内容を検討し、遺言無効の手続きや遺留分侵害額請求なども含め、手続きを進めていくことになります。以下は、遺言がない場合を前提として記述していきます。(相続人調査や相続財産の調査など共通して進める必要がある事項もあります。)

遺言がある場合の相続の流れはこちら

相続放棄・限定承認・単純承認

自らが相続人となっていることがわかったら、相続するかしないのか判断することが必要になります。相続放棄は、原則として相続を知ってから3ヵ月という期間の制限があります。そのため、次の相続人調査や相続財産調査を進める中で、放棄するか相続するか判断することになります。

放棄しないまま3ヵ月が経過すると、単純承認したものとされますし、期間内でも例えば相続財産を処分などすると承認したものとされますので、注意してください。なお、放棄した場合は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

相続人調査

相続人の調査は、戸籍を取り寄せることで進めていくことになります。誰が相続人かなんて知ってるよと思われる方もいらっしゃるかと思います。確かに、わかりきったことかもしれません。しかし、本当はそうではないかもしれません。戸籍を取り寄せて、相続人が誰であるか確定させる必要があります。また、戸籍は被相続人が生まれてから死亡するまでの全ての戸籍が必要となります。いずれにせよ、各種手続きなどで戸籍が必要になる場面も多いことから、無駄になることはありませんから、戸籍を取り寄せて相続人を確定させて下さい。

相続人の構成によって、法定相続分や遺留分が異なるなどその後の遺産分割に重大な影響を及ぼすことになります。また、相続人を漏らした遺産分割協議は無効とされる場合があります。

相続財産調査・相続財産評価

相続財産(遺産)を調査します。相続財産として代表的なものは、不動産、預貯金、株式、社債、自動車などがあります。また、負債の有無についても調査をしていきます。

調査を進める中で、遺産か否か争いになった場合には、遺産の範囲を確定させるために訴訟をする必要があることもあります。例えば、不動産について登記がされておらず、所有権を争う第三者がいる場合などです。

さらに、遺産について、評価をする必要があります。例えば、不動産につき、いくらで評価するかなどです。

遺産分割協議

相続人と相続財産が判明すれば、各相続人で相続財産をいかに分割するか話し合いをすることになります。この中では、寄与分や特別受益の有無などが問題になります。
また、分け方として、現物を分割する、例えば不動産を相続分に応じて持分を定めるのではなく、ある特定の相続人が全て取得し、他の相続人には金銭を支払うという代償分割を行うなど、柔軟に検討していくことになります。

協議の方法は特に決められていません。書面を中心に進める場合もあれば、適宜電話やメールなども利用して進めることもあります。

遺産分割協議書OR調停・審判

話し合いで合意ができた場合には、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成が不要な場合もありますが、原則として作成が必要です。不動産の登記や金融機関の払戻しや名義変更など各種手続きにも必要となってくる場面もあります。そのため、もし遺産分割協議書について不安な場合には、弁護士など専門家に作成を依頼したほうが安全です。

話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停においては、これまでやってきた相続人の確定、遺産の確定・評価、法定相続分や寄与分・特別受益などから各相続分の確定、分割方法の決定を裁判所が関与する中で進めていくことになります。

調停でも解決できなかった場合には、審判に移行します。審判では、各相続人の主張立証を元に、裁判官が最終的に判断をすることになります。

遺産分割の実行

遺産分割協議書、調停、審判によって遺産分割が決まれば、これに基づいて遺産分割が実行されます。

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