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養育費は、離婚後にお子様が成長していくために必要な費用の一部です。
ここでは、養育費について解説しますので、養育費でお悩みの方の解決のための参考にしてください。
多摩市・多摩センター駅徒歩3分の古林法律事務所では、養育費のご相談・ご依頼をうけたまわっております。離婚のご相談だけでなく、養育費の交渉、調停などもお請けしています。また、未払いとなっている養育費の回収もご相談ください。
離婚に際して決めなければならないこととしてお子様のこととして親権、養育費、面会交流、お金のこととして財産分与慰謝料婚姻費用年金分割があります。
このうち、養育費とはどのようなものでしょうか。
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用をいい、子どもを監護していない親から監護している親に支払われます。
親は未成熟子(今後は単に子どもといいます)に対して扶養義務を負っています。子どもに対する扶養義務は、生活保持義務、自分の生活の犠牲にしない限度で、最低限の生活扶助を行う義務とされています。少し難しいですが、自分の生活と同程度の生活ができるようにする義務と言えます。
養育費とは、このような親子関係を根拠とする扶養義務に基づいて、子どもにかかる費用を両親で分担するものです。親子関係を根拠としていますから、離婚後であっても負担する義務があります。
養育費の額、支払い方法は、まずは当事者の話し合いで決めることになります。
この場合には、お互いの収入や財産、生活状況、子どもの数、年齢、今後の方針などを考慮して決めていくことになります。
また、調停・審判の段階では、いわゆる算定表が一般的に使われており、合意が難しい場合などに客観的・合理的な基準として話し合いの際にも利用していくことになります。
合意できた場合には、離婚と一緒の場合には離婚協議書として、また単独であれば合意書、念書などを取り交わすことになります。
しかし、強制執行認諾文言(支払わない場合は強制執行をしても構いませんという趣旨の文言)の入った公正証書で作成していない限り、基本的には債務名義にはなりませんから、支払いがなされない場合に強制執行をすることができません。
支払いがなされない場合に備えておきたい場合には、調停申し立てをするか公正証書を作成することを検討してください。
また、書面を取り交わす時に、親族・知人などに立会人になってもらい、支払いが滞った場合にその人から話をしてもらうことができるように事実上の工夫をするなども一定程度有効であると言えます。
両親で話し合いがまとまらない場合やそもそも話し合いができない場合、債務名義が欲しい場合には、調停・審判を申し立てることになります。
この場合には、夫婦関係調整(離婚)調停の申し立てをすることが一般的には多いケースとなります。離婚することは合意できているが、養育費などが合意できない場合などでも離婚調停として申し立てることができます。
なお、離婚はしたが養育費を決めていない場合などは、養育費支払い調停を申し立てることになります。
調停でも解決できない場合には、審判に移行して、裁判官に判断をしてもらうことになります。
お互いの収入や財産、生活状況、子どもの数、年齢、今後の方針などを考慮して協議で決めるのが原則です。
しかし双方の開きが大きい場合や話し合いができない場合、調停・審判においては、いわゆる算定表を用いることになります。裁判所のHPでも見ることができます。(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)
家庭裁判所では、迅速に審理することが求められます。ところが養育費(と婚姻費用)につき、従来は実額で算定していたため、長期化していました。そのため、統計を用いた客観的な算定方法として様々なものが用いられてきましたが、標準算定方式とそれに基づく算定表が用いられることになりました。これは、簡単に言うと総収入から必要経費を控除して基礎収入を出し、権利者義務者の指数で案分するという方式です。
算定表を用いる際に重要な要素は、
の3つです。
この3つの要素で算定表を見ていくと、具体的な毎月支払う金額が出てくることになります。この際、問題となるのは、年収、すなわち総収入をいかにして把握するかです。基本的には、給与明細書、源泉徴収票、確定申告書の写しなどから認定することになります。
具体例をみてみましょう。
算定表1を用いて計算すると、養育費は月4万円から6万円となります。
算定表3を用いて計算すると、養育費は月22万円から24万円となります。
算定表はあくまで標準的な養育費を簡易迅速に算定するために用いられるものですから、個別的な事情を考慮して当事者で合意することはなんら問題がありません。
しかし、合意できない場合には、より綿密に個別的事情を主張・立証して養育費算定において加算できるかどうか判断していくことになります。
もっとも、個別的事情については、通常の範囲内の個別的事情は算定表において既に考慮しているため、簡単に認められるものではありません。
例えば、私立学校の学費について、算定表においては公立中学校・公立高校を基準に生活費指数を定めています。
そのため、当事者の承諾(黙示でも構いません)がある場合か、職業、収入、地位などからみて不合理とは言えない場合には、加算が認められるケースがあります。
認められる場合には、公立学校を上回る教育費の部分を両親の収入に応じて案分して加算する方式をとります。
養育費は、子どもが未成熟子でなくなるまで分担することになります。
未成熟子とは、身体的、精神的、経済的に成熟化の過程にあるため、就労が期待できず、第三者による扶養を必要とする子をいいます。
成人しても病気などを理由に就労ができないケースや大学や専門学校に通うケースもありますし、逆に成人前であっても就労していたりする場合には未成熟子とはいえませんし、未成年と未成熟子は必ずしも一致しません。
そのため、養育費を定める場合には、「20歳に達するまで」としたり、本人の希望や両親の収入、学歴、社会的地位などから大学進学が普通で言えれば「大学を卒業する年の3月まで」といった定め方をしています。
民法改正に伴い、成年の年齢が18歳に引き下げとなりますが、これまでに「成人に達するまで」と定めていたものは従来通り20歳までとなります。
これまで、一般的に「成人に達するまで」と養育費を定めてきた社会的情勢(20歳になるまでは親が子どもを支える)という意識は大きく変わっていないと思われますので、今後も「20歳に達するまで」とする終期の定めは変わらないと思われます。
では、過去の養育費は請求できるでしょうか。
通常、離婚に際して一緒に養育費を定めることが多いですが、養育費の取り決めをしないまま離婚してしまった場合は、いつからの養育費を請求できるでしょうか。
この点、養育費の請求をして以降というものと、要扶養状態であればその時点に遡って請求できるという2つの考え方があります。
実際には、審判においては請求時以降を原則としつつ、それ以前に遡ることが公平と言えるかという観点から、請求の概念を拡張したり、不払いの事情を一切の事情として考慮して養育費の開始時期を判断しています。
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