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親権は、お子様にとってふさわしい環境とは何かが大切です。女性だからという理由だけでは決してありません。
ここでは、親権について解説しますので、親権でお悩みの方の解決のための参考にしてください。
多摩市・多摩センター駅徒歩3分の古林法律事務所では、親権のご相談・ご依頼をうけたまわっております。親権では、いかに自らが親権者に適しているかを効果的に主張していくことが必要です。お一人で悩まず、弁護士にご相談ください。
親権とは、親が未成年の子どもを監護教育する権利と義務のことをいいます。
親権という言葉からは、権利であるという印象がありますが、実際の中身は義務という面が強くあります。
婚姻中は、父母が同時に親権者かつ共同で親権者となります(民法818条1,3項)。
離婚する際には、一方を親権者と定めなければならず、協議が整わない場合には裁判または審判によって裁判所が親権者を定めます(民法819条1,2,5項)。
離婚届にも親権者を記載する欄がありますが、これが理由となっています。
親権は、具体的には、身上監護権と財産管理権に分かれます。
未成年の子の身上を保護・監督し、子を教育して精神的発達に配慮することをいいます。
単に監護権ということもあります。
法律上規定されているのは、居住指定権、懲戒権、職業許可権ですが、これに限定される訳ではありません。また、憲法上の教育を受けさせる義務があり、義務教育以外の教育についてもこの趣旨に沿った義務があるといえます。
なお、懲戒権は子の利益のため、教育のためですから、この目的を達成するのに必要な範囲で認められ、この範囲を逸脱する懲戒は、児童虐待や暴行・傷害罪、逮捕監禁罪などに該当し得ることには留意してください。
財産管理権とは、未成年の子の財産を管理し、その他財産上の法律行為の代理と未成年者が行う法律行為に同意をする権利と義務のことをいいます。
なお、未成年者と親権者が相続人となるような遺産分割の場面では、未成年の子と親権者は利益相反関係にあることから、家庭裁判所に選任された特別代理人が未成年の子の代理人として遺産分割に参加することになります。
一定の場合、親権者には、財産上の法律行為の他に、身分上の法律行為の代理権が認められています。
代表的なものとして、認知の訴え、子の氏の変更、養子縁組の代諾、相続の承認・放棄などがあります。
離婚に際して親権者を定める流れが次のとおりです。通常、離婚と一緒に親権者も決めることになります。
協議で離婚する場合には、一方を親権者と定めなければなりません。そのため、まずは離婚の話し合いによって決めることができます。
話し合いで親権者が決められない場合には、離婚調停を申し立てて、調停での話し合いの中で親権者を決めることになります。
調停でも親権者が決められない場合には、離婚訴訟を提起して、裁判の中で親権者を決めることになります。
※調停で離婚については合意できたが、親権者については合意できない場合などに裁判所が職権で調停に代わる審判を行い、親権者を決めることもできます。
親権者として適格性の判断においては、子の利益及び子の福祉の観点から総合的に判断されます。
次のような事情が考慮される事情として挙げられます。しかしながら、これらの事情はいずれも大切な事情であり、どれかが決定的な事情となったりするわけではなく、総合的に判断されます。
裁判所においては、これらの事情を総合的に見て判断していますが、その際に基準として次のような考え方が採られています。
もっとも、これらの基準もそれが全てということではなく、個々の事情を総合的に判断する上での視点になります。
乳幼児については、特段の事情のない限り、母の監護を優先させるべきというものです。
これは、乳幼児期には、母の存在が情緒的成熟のためには不可欠であるとの考えが根拠になります。もっとも、現在では単に母ということではなく、母性的な役割を果たす監護者との関係で考えるべきとして、母性優先の原則というものに変化しています。また、父母の役割の変化に伴い、実情をみて乳幼児との心理的、身体的結びつきの強さを判断すべきとされてきています。
もっとも、実際は、母親がそのような関係を築いているケースが未だに多いため、いわゆる「親権は母親が有利」ということには、それ相応の根拠があるといえます。
ただし、実態をみる必要がありますので、必ずしも母親であるというだけで有利とはいえないということは間違いありません。
特別の事情のない限り、現実に子を監護養育している者を重視するというものです。
監護権者を変更することは、親子の結びつきが絶えるとともに、生活環境が変化するため、子の社会的結びつき(学校や友達など)も絶えるなど、子の負担がかかることになるため、現状が監護養育状況が安定しており、生活環境にも適応しているのであればそれを重視するというものです。
ここでは、これまでの監護者の結びつきと生活環境との結びつきの両面から考え、子の年齢などによってもその要素の強さは変化していきます。
ここで注意すべきことは、子の奪い合い(連れ去り)は、後述するとおり、奪取の違法性として重要な判断要素となりますから、この基準を重視して子を無理やり連れ去ろうとしないことです。
15歳以上の未成年の子については、親権者指定・監護者指定の裁判をするときには、その子の陳述を聞かなければならないとされています。
15歳未満の子であっても、子の年齢や発達の程度に応じて意思を尊重することが求められます。
裁判所では、おおよそ10歳前後であれば、意思を確認しています。
子の自己決定権の面からは当然のこと、子の意思を無視することは監護養育が困難になることもあり得ますから、子の意思を尊重することが重要なことは言うまでもありません。しかしながら、別居・離婚という状況は負担が大きく、また身近にいる人の影響を大きく受けるものですから、現在監護を受けている親の影響を受けやすく、特に対立している場合には、その意思を忖度することも多く、必ずしも表面上の言葉だけで判断するのではなく、態度や行動など総合的に判断して子の真意は何かを適切に判断することが必要です。
実際の聴取方法については、定めはありませんが、①陳述書②裁判所による書面での照会③調査官(ケースによっては裁判官が直接)による面接によって行われます。
いずれの方法によるかはケースごとに適切な方法を検討することになります。
親権者指定では、きょうだいを分離すべきではないとする考えです。
きょうだいは精神的情緒的結びつきが強く、きょうだいを分離することは両親との分離との2重の心理的負担となることを理由としています。
もっとも、他の基準よりは重要度が高いとはいえず、年齢や意思、子が別々に生活してきたことなど、諸般の事情を考慮して判断しています。
親権者となった場合に、もう一方の親との面会交流を認めることができるか、もう一方の親の存在を肯定的に伝えることができるかも判断基準となります。
子にとって、離婚後ももう一方の親と交流し、良好な関係を保つことは子の成長にとって重要なことです。
離婚前に別居が始まっていることが多いため、この基準は、別居中の面会交流の実施状況につき判断されることになります。
他方に監護されている子を無断で連れ去ったり、面会交流中の子を取り決め通りに返さないなど、子を違法に奪取することは、特段の事情がない限り、親権者の適格性判断において重要な判断要素となります。
子の安定した生活を実力で変更することは子の福祉に反するといえ、仮に現在は安定していてもその監護の開始が違法な連れ去りによって始まっている場合には公平性・公正性の観点からも問題と言えます。
経済状況については、重要視されていません。通常、男性より女性のほうが収入が低いことが多いのが現実ですが、養育費や児童手当など公的な支援などで一定水準の生活を維持することが可能といえるからです。
また、相手の不貞行為などの離婚の有責性や子の遺棄(育児放棄)といった事情それ自体を不適格とすることはありません。
もっとも、不貞行為や育児放棄などが子の監護養育に悪影響を与えているという事情があれば、判断の一要素として考慮されることになります。
以上のように、親権者を決めるためには、様々な事情を考慮し、その際にも様々な判断基準を用いて、総合的に、子の福祉の観点から判断されています。
では、具体的にはどのようなことを主張していくことになるでしょうか。親権を得るためにすべき主張をポイントで整理すると次のとおりです。これらの主張を、過不足なく整理して主張していくことが必要です。
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