〒206-0033 東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル3B
受付時間 | 10:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 多摩センター駅徒歩3分 駐車場:近くに有料駐車場あり |
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法律相談に際しては、ご相談内容に応じて様々な資料等をご準備頂くと、ご相談がより具体的になり有意義なご相談となります。そこで、ここでは離婚問題で法律相談をする際に、ご準備頂きたい資料等についてご案内いたします。ただ、これらの資料がなければ法律相談ができないというものではありません。また、実際にはご相談の際に完全に資料が揃っていることはまれで、ご依頼後に資料を収集しながら交渉や調停などを進めていくことになります。ですから、可能な限りで構いませんので、本記事をご参考にご相談に際してご持参頂く資料をご準備下さい。また、ご不明な点などございましたら、お問い合わせやご相談予約の際にご質問頂ければ資料等についてご案内させて頂きます。
いつ結婚していつお子様が生まれてなど結婚生活の大きなイベントや離婚に関わる出来事(暴力を受けた、不倫が発覚した、別居を開始した等)と配偶者と離婚に関して話し合いをしたこと、別居を開始したことなど。また、相手方と話し合いをしている場合には、内容の概要。これがありますと、事案の把握がスムーズになりますので、ご相談時間の節約になります。
夫と妻のそれぞれの収入は婚姻費用、養育費の算定に重要なものとなります。
給与所得者は、源泉徴収票によることが通常ですが、課税証明書によることも可能です。給与証明書の場合、最低でも3カ月分と賞与、一時金の資料も必要になります。
自営業者は、確定申告書が必要となります。
これら以外にも収入がある場合には、可能な限りでそれがわかる資料をご持参ください。
財産分与に際して不動産の価値を算定するために必要になります。不動産会社の査定書につきましては、いわゆる簡易査定というもので構いません。この他、資料はなくても取得価格、現在価格、購入時に頭金を誰がいくら出したか(親からの援助なども含めて)、ローン残額、ローン名義、保証人の有無などわかる範囲でお教え下さい。
・通帳(残高や履歴、それぞれの名義だけでなくお子様名義の口座も)
・保険証券(生命保険、学資保険など、契約内容がわかるもの)
・その他有価証券(株や社債など)
・自動車等の価値があると思われる財産
これらは、資料(例えば通帳のコピーなど)がない場合には、一覧でメモを作成下さい。
年金分割のための重要な資料となりますので、住所地の管轄年金事務所に請求して下さい。ご不明な場合には、相談時にご説明いたしますので、年金の種類(夫婦双方)をご確認だけして下さい。
探偵事務所などに依頼した報告書といったものだけではなくDVで怪我をした際の診断書、相手との会話の録音やメール、SNSのスクリーンショットなど、少しでも証拠になりそうだと思うものはご持参ください。ご相談の際は、プリントアウトまでせずに、スマホの画面などを見せて頂くことで構いませんので、スマホで当該資料をご提示できるように整理してきてください。
ご相談の際には、緊張して思うようにお話できないこともありますので、メモをご準備されると漏れなくご相談できます。メモを見ながらご相談されても構いませんし、もし弁護士に読んで欲しいということならメモをお渡し下さい。メモに書かれたご内容に応じたご回答等もさせて頂きます。
多摩市・多摩センター駅の弁護士・古林法律事務所では、弁護士歴10年以上、相談件数1000件以上の実績の弁護士が、離婚問題のご相談・ご依頼をうけたまわっています。離婚に関する様々な問題(親権、面会交流、財産分与、慰謝料等)でお悩みの方は、まずはお問い合わせ・ご相談ください。
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