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財産分与

財産分与でお悩みの方へ

財産分与は、婚姻期間中に二人で貯めた預貯金や購入した不動産などの財産を離婚に伴って分けるものです。

財産分与はどう分けたらよいのかなど専門的知識があることで解決に役立ちます。ここでは財産分与を解説いたします。

財産分与は、多摩の身近な弁護士、古林法律事務所にご相談ください

多摩市・多摩センター駅徒歩3分の古林法律事務所では、財産分与のご相談・ご依頼をうけたまわっております。財産分与だけではなく、離婚も含めた交渉、調停などもお請けしています。

財産分与とは

離婚に伴う財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して得た財産を離婚に際して分与することをいいます。

財産分与は、当初は清算を基本に考えらえていましたが、現在では清算の他に扶養、慰謝料の要素の3つがその内容となるとされています。

清算的財産分与

夫婦の協力によって形成された財産(預貯金や不動産など)の清算として行われる分与のことをいい、財産分与の中心です。

原則として折半されますが、これは例えば専業主婦であっても財産形成についての協力や貢献といった寄与を考慮することが公平とされます。

 

扶養的財産分与

婚姻中に職業についていなかったために離婚後の生活が困窮する経済的弱者に対しての生活保障となります。

なお、扶養を必要とする事情が必要であり、財産分与においては補充的なものといえ、財産分与で常に認められるものではありません。

 

慰謝料的財産分与

慰謝料として財産を分与することも認められています。

もっとも、財産分与に必ず含めなければならないものではなく、財産分与と慰謝料を別々に取り決めることもあります。更に、財産分与において慰謝料として足りない場合には、別途慰謝料を請求することも認められます。

なお、実際には財産分与と慰謝料は別々に請求することが多数であり、慰謝料的財産分与が争いとなることはめったにありません。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦がその協力によって得た財産となります。

主に、共有財産と実質的共有財産が対象となります。

なお、扶養的・慰謝料的財産分与は、結局のところその目的に合致した財産を得られることが主目的になりますから、ここでは清算的財産分与の対象財産として話を進めたいと思います。

共有財産

婚姻期間中に夫婦が取得した財産で、名義も夫婦の共有の財産については、当然に分与の対象となります。

例えば、共有名義で購入した自宅などがあります。また、登記などによって名義を定めていないような財産であっても、家具・家電などは当然に共有といってよいでしょう。

実質的共有財産

財産の名義が夫婦の一方であるが、婚姻期間中に夫婦が協力して取得した財産をいいます。これも清算的財産分与の対象となります。

例えば、夫名義で購入した自宅不動産や自動車、婚姻後の夫婦それぞれの収入を原資とした預貯金で一方の名義となっているもの等があります。

婚姻期間中に取得した財産は、原則として実質的共有財産であるとの推定が働くとされますが、実際には、その取得の原資となったのが特有財産なのか、実質的共有財産なのか判然としないケースもあり、争いになりやすいといえます。

財産分与の対象とならない財産

特有財産

婚姻期間中に夫婦が協力して得たといえる実質がない財産は、原則として財産分与の対象とならない特有財産といいます。

以下の場合があげあれます。

  • 婚姻前から有していた財産
  • 婚姻中に相続・贈与等といった他方配偶者と無関係に取得した財産
  • 衣服等明らかに夫婦の一方の専用品として使用されているもの

財産分与の額の算定と分与方法

財産分与の額及び方法は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して決まるとされます。

具体的には、次のようなルールで決めています。

 

分与財産の確定の基準時

まずは、どの時点の財産を基準として財産分与の対象財産を確定させるかという問題です。

裁判例も見解が分かれているところではありますが、実務的にはおおよそ次の通りに取り扱うことが多いです。

清算的財産分与は、原則として、婚姻開始後から別居時までに形成した財産を対象とするとしています。

抽象的に言えば、夫婦として経済的に協力関係があった期間ということになります。

ですから、別居時までといいましたが、別居が先行していれば別居時までとなりますが、別居していないのであれば離婚成立時までが対象となります。

ただし、別居後であっても別居後の事情を一切考慮しないと公平でないケースもあることから、一切の事情として考慮されることがあります。

例えば、別居後の婚姻費用や学費の負担で財産が減少した場合などです。

分与財産の評価

財産分与の財産をどう評価するかについて、法律上の定めはありませんので、一般論として客観的かつ合理的な方法によるといえます。当事者間で合意ができる方法があれば、それによることになります。

例えば、不動産については、不動産業者の査定を用いることが多く、双方で査定結果に開きがある場合には、その中間をとるということも多いです。その他にも、路線価や固定資産評価証明書などを用いたり、それを基準に修正を加えるなども行われています。それでも合意できなければ、鑑定(不動産鑑定士に依頼して査定することと思ってください)を行うこともありますが、費用と時間がかかりますから、あまり行われていません。

さらに、いつの時点で評価するかという問題は、裁判時(口頭弁論終結時又は審判時)を基準とするとされています。

これは、いつの時点の価格とするかという問題で、上記のいつの時点の財産を分与の対象とするかという問題とは異なりますから誤解しないように注意してください。
なお、預貯金は別居時で確定しているなら、別居時の残高(を裁判時に査定しても金額の変動はありませんから)となるのは当然と言えます。

分与割合(2分の1ルールと修正すべき事情)

分与財産は、特段の事情のない限り、2分の1ずつ分与することが原則となっています。この原則を2分の1ルールといいます。

これは、夫婦それぞれがどの程度財産形成・維持管理に寄与したかによって割合を決めるべきとする考えが基本にあります。そして、その寄与度は、共働き夫婦は勿論、専業主婦であっても家事労働による寄与度を評価して、原則として2分の1とし、これとは異なる個別的な事情がある場合には、特段の事情としてそれを主張する側が主張立証するというルールです。

2分の1ルールを修正すべき事情の例
  • 一方の特別な努力や能力によって高額の資産を得たといえる場合
  • 財産を取得する際の原資として特有財産を出資している場合

財産分与の流れ

財産分与は離婚と一緒に行う場合と、離婚後に請求する場合があります。

離婚と一緒に行う

財産分与は、離婚を前提として行われるものですから、離婚と一緒に行われることが一般的です。

協議

協議では離婚と一緒にその他の条件(親権、面会交流、養育費など)の一つとして財産分与を話し合います。

合意ができた場合には、離婚協議書を作成します。執行を考えた場合には、公正証書にしておくのがよいでしょう。

調停

協議がまとまらなければ、離婚調停を申し立て、その中で財産分与についても話し合います。※調停が不成立になり、離婚について審判離婚となった場合には、財産分与は離婚後の財産分与の手続きになります。

訴訟

調停が不成立になった場合、離婚訴訟を提起し、その附帯処分として財産分与に関する処分の申し立てを行い、訴訟の中で離婚と一緒に争うことになります。

離婚後の財産分与請求

財産分与は離婚の要件とはなっていませんから、離婚の際には財産分与の取り決めがないというケースがありえます。このような離婚後に財産分与を請求する場合には、次のような流れになります。

財産分与請求権は、離婚後2年間の除斥期間が定められていますから、離婚後2年以内に請求しなれば、消滅してしまいますから注意が必要です。

協議

まずは協議で財産分与を話し合うことは、離婚と一緒の場合と変わりません。

調停

合意できない場合には、財産分与調停を申し立てることになります。

審判をいきなり申し立てることもできますが、職権で調停に付されることが多いです。

審判

調停が不成立になった場合には、審判に移行します。

調停申し立てには審判申立てもあったこととされますから、別途審判の申し立てをする必要はありません。

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