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婚姻費用は、衣食住や子どもの費用、教育費、医療費など生活していくために必要な費用です。別居などのため婚姻費用が払われれいない場合には、婚姻費用を請求することができます。
ここでは、養育費について解説しますので、養育費でお悩みの方の解決のための参考にしてください。
多摩市・多摩センター駅徒歩3分の古林法律事務所では、婚姻費用のご相談・ご依頼をうけたまわっております。、婚姻費用だけではなく、離婚も含めたご相談や相手との交渉、調停などもお請けしています。
婚姻費用につき、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(民法760条)として、夫婦で婚姻費用分担義務を定めています。
そのため、夫婦の一方が婚姻費用を分担しない場合には、婚姻費用を支払うように請求することができます。
具体的には、別居している夫婦で、収入が少ない側、子どもがいる場合には子どもを監護している側が請求をするケースが典型的な場合になります。
しかし、別居していなくても、一方が負担をしていない場合には、請求することが可能です。家庭内別居の場合などが典型的な場合です。
離婚の前段階として婚姻費用を決めてから離婚の話し合いを進めていくという流れが多いですが、離婚するかどうかは決めずに当面別居する冷却期間を置きたいといった場合には婚姻費用のみを決めることもあります。
ここでは、特に言及しない場合には、基本的に離婚に先立って別居を開始したケースを前提として説明していきます。
婚姻費用はまずは当事者の話し合いで決めることになります。
民法760条では、資産、収入その他一切の事情を考慮して決めることとしています。
そのため、夫婦のお互いの収入や資産などから、自身やお子様の生活にかかる費用などを考慮して話し合いを進めていくことになります。
お互いの主張に隔たりが大きい場合には、話し合いで解決することが困難です。
そういった場合には、客観的で合理的な基準が必要となります。また、話し合いの際の参考にもなります。
調停や審判になった場合には、迅速な審理が求められます。特に婚姻費用は、いわゆる生活費にあたるものですから、支払われないままだと日々の生活に支障が生じる可能性もあり、より迅速に決める必要があります。
そのため、話し合いが困難な場合や、調停・審判においては養育費と同様に、いわゆる標準算定方式とそれに基づく算定表を用いることになります。裁判所のHPでも見ることができます。
(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)
算定表を用いる際に重要な要素は、養育費と同様です。
の3つです。
表は複数ありますので、まずはお子さまの人数と年齢に合致した表を探し
表の義務者の年収側に、婚姻費用を支払う側の自営か給与のいずれかの収入を入れ
表の権利者の年収側に、婚姻費用を支払って貰う側の自営か給与のいずれかの収入を入れる
ことで毎月の婚姻費用がでてきます。
算定表11を用いて計算すると、月6万円から8万円となります。
算定表13を用いて計算すると、養育費は月28万円から30万円となります。
算定方式やそれに基づく算定表によって婚姻費用が定まるのが原則です。
しかし、次のような場合には、一定のルールのもとで婚姻費用が修正されることがあります。
算定方式では、公立中学校・公立高等学校に関する学校教育費を生活費指数として考慮して算定額を定めています。そのため、これを超える教育関係費については、含まれていないことになります。
そこで、私立学校や塾、大学などの教育関係費は
原則として承諾した場合か承諾がなくても収入・学歴・地位等から不合理とはいえない場合には、分担する義務を負うとされます。
この承諾については、黙示のものでも足りるとされます。例えば、送り迎えをしたり受験の援助をしていたような事情などです。
具体的な分担額は、学費から公立学校の教育費を上回る部分を基礎収入に応じて案分し加算するという私学加算という方式がよく利用されています。
婚姻費用の支払義務者(支払う側)が、婚姻費用の権利者(もらう側)の居住する住宅のローンを負担している場合、婚姻費用を調整することがあります。
住宅ローンは、生活のための住居の確保という面と、資産形成のための債務弁済という2つの側面があります。別居している場合は、もっぱら資産形成のための費用といえます。そのため、ローン負担は婚姻費用ではなく財産分与として考慮する(例えば、別居後のローンの支払いは清算の際に持分として反映させる)ことになります。
したがって、住宅ローンを支払っているから婚姻費用を負担しなくてもいいという訳にはいきません。
しかし、住宅ローンの支払いによって義務者は住居費の負担を免れることができますし、算定表では住居費は計算式に取り込まれていますから、婚姻費用をそのまま算定すると義務者の負担が過大になってしまいます。そのため、婚姻費用を調整することが妥当な場合があります。
実際に負担した住宅ローンの金額をそのまま婚姻費用から控除するのではなく、公平と思われる計算方法によって控除しています。
主に2とおりの計算方法がよく使われます。
①住宅ローンの支払い額のうち、算定表に用いられている計算式において特別経費とされる住居関係費(収入に応じた標準的な住居費)を超える部分を上限に、特別経費として加算する方法
②婚姻費用から権利者が負担を免れている分として、権利者の住居関係費(収入に応じた標準的な住居費)を控除する方法
あくまで目安で、実際の事情などを考慮して公平な負担を検討することになります。
義務者に別居の責任が大きい場合には婚姻費用の控除を行わないとしたり、権利者の収入が少ない場合には考慮しないとする裁判例もあります。
いつからいつまで貰えるかという問題です。
いつまでというのは、別居を解消して同居することや離婚によって夫婦が解消されるまでということでわかりやすいと思います。
では、いつから請求することができるでしょうか。
実務としては、婚姻費用を請求して以降として運用しています。
請求時には、調停や審判の申立時だけではなく、それより前に事実上請求していたことも含みます。
そのため、主に立証の問題ではありますが、まずは婚姻費用分担請求を内容証明で送付しておくのがよいと言えます。
まずは話し合いを行います。
離婚の話し合いの中で、当面の婚姻費用を決めることが多いです。
話し合いがまとまらない場合には、婚姻費用の分担請求調停を申し立てます。
また、離婚調停申立てと一緒に申立てをすることもありますが、離婚調停の中で婚姻費用を合意して離婚調停を進めるケースもあります。
調停でまとまらない場合には、審判で決めることになります。
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