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離婚に伴う慰謝料とは、相手方の有責行為によって離婚に至ったことによって被った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことをいいます。
慰謝料は、次の2つに分類されます。
離婚原因に基づく慰謝料
離婚原因に基づく慰謝料 離婚原因となった個別の有責行為から生じる精神的苦痛に対する慰謝料
離婚によって配偶者としての地位を失うことから生じる精神的苦痛に対する慰謝料
この2つを明確に区別せずに取り扱うことも多くありますが、遅延損害金の起算点や消滅時効の起算点など区別して考える必要がある場合もあります。
また、ここでは配偶者に対する慰謝料請求を前提として説明していきますが、不倫の場合の不倫相手への慰謝料など配偶者以外への慰謝料請求という問題もあります。
離婚に伴う慰謝料は、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償ですから、配偶者の違法な有責行為が必要とされます。
代表的なものは、民法上の離婚原因がある場合で、不貞行為や暴力行為など明白なものは当然認められます。
ただし、これ以外の離婚原因についても、認められる裁判例もあります。この場合には、それ単独ではなく、他の事情などと総合的に判断しているケースも多いといえます。
他方、明確な離婚原因がない場合、例えば性格の不一致などの場合には、慰謝料は認められません。
また、双方に同程度の離婚原因がある場合にも認められません。
更に、慰謝料が既に填補されている場合、例えば不倫相手から既に慰謝料を得ている場合にも認められません。
慰謝料の算定に関して、明確な基準はありません。これは、慰謝料が精神的苦痛に対する金銭的賠償という性質である以上、個人によって受ける精神的苦痛は異なりますし、個々のケースで離婚原因や離婚に至る経緯なども異なり、画一的に算定することができないからです。
算定の際に考慮される要素として、①有責性②婚姻期間③支払い側の資力が大きな要素とされています。
しかし、これ以外にも、未成熟子の有無、精神的苦痛の程度、背信性、社会的地位、離婚後の扶養の要否なども代表的なものとして挙げられます。
有責性や背信性が高いほど受ける精神的苦痛は大きくなりますから、慰謝料が高くなる方向に考えられますし、婚姻期間が長くなればそれだけ失ったことへの精神的苦痛は大きくなりますから慰謝料が高くなります。
また、支払い側に資力や社会的地位があれば、制裁的な意味も含めて高くなる方向に考えられます。
よくいわれる離婚に伴う慰謝料の相場は、200万円から300万円程度とされます。
確かに、裁判における認容額のデータとして、おおよそそのような金額が出ています。しかしながら、それぞれの事案ごとに経緯も背景も事情も異なっており、この相場より高い金額になることも、低い金額になることもあります。更に訴訟となった場合の結果ですから、交渉や調停の段階とも異なっています。
あくまで目安として考え、この金額に固執することなくご自身として判断をしていくことが大切になります。
また、戦略的な視点として、慰謝料に拘らず、解決金という名目にしたり財産分与で反映させるなど、柔軟な考え方をとることが必要です。
離婚に伴う慰謝料は、離婚と一緒に請求するケースが多いですが、離婚後に請求することも可能です。離婚と一緒に請求する場合は、家庭裁判所になりますが、離婚後に請求する場合には地方裁判所となります。
離婚後に慰謝料の請求する場合には、消滅時効に注意してください。
離婚自体による慰謝料は、離婚の時から3年で消滅時効が成立してしまうと請求ができなくなってしまいます。
また、離婚原因に基づく慰謝料は、有責行為を知った時から3年又は有責行為から20年で消滅時効が成立してしまいます。
これらの時効にかからないように、時効完成が迫っている場合には、催告や訴訟提起など時効の完成猶予を検討してください。
まずは、離婚と一緒にその他の条件として慰謝料を話し合います。話し合いで合意できれば、離婚とあわせて慰謝料なども記載された離婚協議書を作成します。支払わない場合に備えて公正証書にすることも検討します。
協議がまとまらなければ、離婚調停の中で慰謝料についても話し合いをします。
離婚のみ調停成立させて改めて慰謝料の調停を申し立てることもできます。
調停がまとまらない場合、職権で審判をすることもできるとされています。
調停が不成立となった場合、離婚訴訟を提起し、附帯請求として慰謝料を請求していきます。
まずは話し合いをしますが、それまでの経緯などを踏まえて協議は行わないこともあります。
話し合いで解決する見込みがない場合には、調停ではなく訴訟を提起することもできます。
調停でまとまらない場合には、審判はありませんので、不成立か取り下げをすることになります。
協議や調停でまとまらない場合、または話し合いで解決する見込みがない場合には、訴訟を提起することになります。
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