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婚姻費用調停で婚姻費用の協議をしていますが、相手が収入の資料を出してきません。このまま相手が言う通りの収入を元に決めなくてはならないのですか?
また、このまま離婚になった場合の養育費も同様になってしまうのでしょうか?
姻費用・養育費は、双方の収入を元に算定します。そのため、双方の収入を正確に把握することが重要になってきます。なお、基本的に婚姻費用と養育費は同様に話になりますので、特段区別せず回答いたします。
婚姻費用・養育費を決めるときは、一般的には双方が収入の資料(給与所得者であれば源泉徴収票、自営業であれば確定申告書を用いることが多いです)を提出し、それを元に話し合いをすることになります。
ところが、相手が収入の資料を提出しないことがあります。このような場合は、まずは調停では相手に対して資料を提出するように働きかけ、説得が行われることになります。
それでも提出されない場合には、相手からの提出は諦めざるを得ません。
そのような場合、調査嘱託といって、裁判所から会社や役所に提出するように依頼するという手続きがとられることがあります。ただし、これは裁判所の判断になりますので、必ず行われるということではありません。
また、どうしても資料が入手できない場合には、従前の収入の資料や生活実態から推定して収入を認定することがあります。更に、そのようなことも難しい場合には、賃金センサスを用いて算定することになります。
収入の資料がない場合、相手の言いなりになる必要はありません。もしかしたら収入を誤魔化しているかもしれません。
そのため、ここでご説明したように、様々な方法で実際の収入を認定していくように求めていくことが大切です。
収入を明らかにしない場合には、調停での成立が難しくなり審判や訴訟に移行する可能性も高くなりますが、相手の言いなりでそのまま決まる訳ではありませんし、収入の資料がないから婚姻費用や養育費が認められないということはありません。
婚姻費用・養育費をはじめ離婚・男女問題のご相談・ご依頼は、多摩市・多摩センター駅の弁護士、古林法律事務所にお任せ下さい。
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