〒206-0033 東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル3B

受付時間
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日を除く
アクセス
多摩センター駅徒歩3分
駐車場:近くに有料駐車場あり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

042-311-2110

高額所得者の婚姻費用・養育費はどう算定するのですか?

婚姻費用・養育費は算定表を元に算定すると聞きましたが、婚姻費用・養育費を負担する相手の収入が、算定表の上限を超えています。このような場合、婚姻費用・養育費はどうやって算定するのですか?

算定表だけではなく個別事情を加味して判断しています。

婚姻費用・養育費は算定表を用いて算定されるのが一般的です。しかしながら、この算定表では、義務者(費用を払う側)の収入が給与所得は2000万円、自営業は1567万円が上限となっており、これを超える高額所得者の場合、算定表をそのまま使うことはできません。そのため、従前の生活状況等を踏まえつつ、個別的事情に応じて算定しています。どのように算定するか婚姻費用と養育費で異なる考え方がされています。

婚姻費用
高額所得者といっても様々なため、以下のような方法を実情の応じて使い、場合によっては併用して合理的な算定をしています。
1 算定表の最高額を上限とする
総収入が上限をあまり超えていなかったり、従前の生活費の支出が上限値に収まっているようなケースでは、このような算定がされることがあります。
2 改訂標準算定方式の基礎収入の割合や、各費目や貯蓄率を修正する
算定表ではなく、元となった改訂標準算定方式という計算方法のうち、基礎収入や各費目、貯蓄率を標準的な割合から実情の即して修正を加えて算定がされることもあります。
3 同居中の生活レベル等から算定する
同居中の生活レベルや生活費、現在の権利者(婚姻費用を貰う側)の生活費などから裁量で算定する方法です。

養育費
養育費は、算定表の上限額を上限とすることが一般的です。婚姻費用とは異なり、高額所得者であっても、養育費は収入に応じて無制限に増加するという性質のものではなく、算定表の上限額で十分であると考えられています。
もっとも、特別な事情がある場合(例えば海外に留学するなど)には、別途この特別な事情を考慮するなどして加算するかどうかを判断することになります。

まとめ
いずれにせよ、高額所得者の場合、婚姻費用・養育費は、詳細な事情を加味して、妥当な額を算定する必要があるといえます。

 

婚姻費用について詳しくお知りになりた方はこちらへ

養育費について詳しくお知りになりたい方はこちらへ

法律相談やご依頼をお考えの方は、多摩市の身近な法律事務所、弁護士古林弘行までお問い合わせください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-311-2110
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-311-2110

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/1/4

年末年始休業変更のお知らせ(1月4日→5日)

古林法律事務所

住所

〒206-0033
東京都多摩市落合1-6-2
サンライズ増田ビル3B

アクセス

多摩センター駅徒歩3分
駐車場:近くに有料駐車場あり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日