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養育費を遡って請求することは可能ですか?(過去の養育費)
養育費を取り決めることなく離婚してしまいました。しかしやはり養育費を払って欲しいと思います。離婚の時に遡って養育費を払ってもらうことはできますか?
養育費はいつから貰えるのかということを養育費の始期といいます。原則として養育費は請求した時からとするのが裁判実務の多数となっています(大前提として離婚をしたことが必要です)。従いまして、離婚の際に養育費を定めた場合には、定めた以降の分を請求することができます。そして、離婚の際に養育費を定めなかった場合、後から養育費請求をすることができ、請求をした時点以降の養育費を貰うことができます。しかし、この離婚から養育費分担請求をするまでの間の分について、遡って請求することはできないということになります。
※既に取り決めをした養育費が払われていないという場合には、未払い養育費の回収の問題になります。公正証書や調停調書があれば差押えを検討することになります。離婚協議書のみの場合には、民事訴訟によって未払い分の養育費を回収するか改めて調停申立てをして養育費の取り決めをするか検討することになります。口約束の場合には、立証が困難な場合が多く、調停申立てをすることが多くなります。後日この問題についても詳しく解説したいと思います。
もっとも、養育費の始期は裁判所が合理的裁量で決することができるとされています。そして、請求時より遡ると期間によっては多額となり、義務者にとって過酷となることも理由の一つとして挙げられています。そのため、養育費請求を妨げた場合や公平を著しく害するといえるような場合には、養育費を遡って認めるケースがあります。
ご質問のケースのように、養育費を取り決めなかったけれど、養育費を請求したいという場合、どうしたらいいかということをご説明します。まずは、請求した時点からしか貰えないというのが原則となります。そのため、養育費を取り決めていなかった場合、直ぐにでも請求をすることで、請求時以降の養育費を確保することが大切になります。
裁判実務では原則請求した時点からとされているだけですので、当事者間で遡って支払うことで合意することは何ら問題がありません。そのため、可能な場合には、相手方と交渉をしてみるのがよいでしょう。
合意できない場合には、少しでも早く調停(養育費請求調停といいます)を申し立てる必要があります。これによって、少なくとも以降の養育費については支払って貰えるようになります。調停の中で、例外的な事由があれば遡って支払いを受けることも可能性としてはあります。
多摩市・多摩センターの弁護士、古林法律事務所では、養育費をはじめとした離婚問題の解決に積極的に取り組んでおります。もし、養育費や離婚問題でお困りの方は、まずはお問い合わせ・ご相談下さい。弁護士がお話を伺って、解決策をご提示いたします。
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