〒206-0033 東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル3B

受付時間
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日を除く
アクセス
多摩センター駅徒歩3分
駐車場:近くに有料駐車場あり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

042-311-2110

会社を退職するように言われています(退職勧奨)が、断ってもいいのですか?

上司から何度も「会社を辞めたらどうか」と退職を勧められています。私としては会社を辞めるつもりはないので、断ってもよいですか?

退職勧奨に応じる義務はありませんし、一定の場合には違法な退職勧奨(退職強要)になります。

退職勧奨に応じる義務はありません

退職勧奨とは、会社が従業員に対して、自発的に退職をするように促す行為をいいます。例えば、希望退職者を募集するなどがあります。

退職勧奨は、使用者は原則として自由に行うことができる一方、労働者もこれに応じる義務はないとされます。
従いまして、退職勧奨に応じるつもりがないのであれば、断ることができます。

違法な退職勧奨(退職強要)とは

次に、退職しない意思を伝えたにもかかわらず、退職勧奨や退職強要が止まらない場合はどのような問題があるでしょうか。

この点、退職勧奨は原則として自由に行うことができますが、一定の限界があります。一般的に、社会的相当性を逸脱した手段・方法による退職勧奨は違法とされ、損害賠償請求が認められたり、違法な退職勧奨に応じてした合意退職や辞職が無効・取消の対象となったりします。

裁判例では、

  • 退職勧奨の回数・期間
  • 退職勧奨を行う時間
  • 退職勧奨を行う人数
  • 退職勧奨を行う場所
  • 退職勧奨の具体的言動
  • 退職の条件

などから、違法性を判断しています。

例えば、4人から6人程度の大人数で面談したり、机を叩いて大声を出すなどは労働者を圧迫させるようなものや、「退職勧奨に応じないなら解雇する」と言った発言は違法と判断される可能性があるものになります。

 

退職勧奨に応じない意思は明確に表明すること

他方で、退職勧奨に消極的な意思を表明した場合でも、メリットデメリットを説明・説得し意向聴取をしたり、再検討を求めたり翻意を促したりする行為は社会的相当性を逸脱しない限り許容されるとし、退職勧奨に応じない意思が堅固であり、退職勧奨のための面談には応じられないことをはっきりと明確に表明した後は、それ以降の退職勧奨が違法と評価されることがあり得るとする裁判例もあります。

そのため、退職勧奨に応じないと決めた場合には、はっきりとこの旨を伝えるようにしましょう。

 

まとめ

退職勧奨=解雇ではありませんから、退職勧奨をされたからといって応じる義務はありませんので、辞めなければならないのではないかとショックを受ける必要はありません。

退職勧奨は、場合によっては早期退職者募集のように退職金の上乗せがあったり、応じるメリットがある場合もあります。もっとも、本来は解雇事由がある場合でも、労働者に配慮して解雇を回避するための手段として退職勧奨が行われる場合もあります。この場合には、退職勧奨に応じないことで解雇のリスクが高くなることには注意が必要です。

これを機会に自分の将来について検討することが必要だと思います。他方、退職勧奨は、パワハラやセクハラの一環・延長としてなされたり、解雇できない従業員を辞めさせるために強硬に行われるなど、違法なものもあります。

退職勧奨をはじめとした労働問題でお悩みの方は、多摩市・多摩センターの弁護士、古林法律事務所にお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-311-2110
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-311-2110

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/4/26

GW期間の営業のお知らせ(4月27日→5月6日)

古林法律事務所

住所

〒206-0033
東京都多摩市落合1-6-2
サンライズ増田ビル3B

アクセス

多摩センター駅徒歩3分
駐車場:近くに有料駐車場あり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日