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離婚時に口約束のみだった養育費が支払われません。どうしたらよいですか?

養育費について特に書面など作成せず口約束のみで離婚しました。しかし離婚後は全く養育費を支払ってきません。どうしたらよいでしょうか?

家庭裁判所に養育費支払いの調停を申し立てることを検討しましょう。

口約束や公正証書以外の書面では強制執行できない

養育費について協議離婚の際に公正証書を作成しておけば、養育費不払いに対して強制執行をすることができます。
しかし、ご相談のように、協議離婚に際して口頭ないし公正証書以外の書面で養育費を取り決めた場合には、強制執行をすることができません。

①調停申立てか②訴訟提起を検討

そのため、養育費の支払いを求めていく方法としては、①家庭裁判所に改めて養育費支払いの調停申立てをする方法と②地方裁判所に契約に基づく債務の履行請求の訴えを提起する方法が考えられます。
簡単に説明しますと、①は、確かに口約束で取り決めはしたけれども不確定なものであって、当事者間に協議が整わない場合として、調停を申し立てることになります。②は、養育費の合意が成立しているのだから、その不払いは債務不履行として民事訴訟を提起することになります。

調停申立てをするのがよいケースが多い

 

事情によることにはなりますが、基本的には調停を申し立てたほうがよいケースが多いように思います。訴訟の場合、合意がどこまで認められるのか、特に口約束だと不確定な面があります。また、不払いとなっているということは、改めて協議をして、双方の様々な事情を踏まえて妥当な養育費を決めていくほうが、中長期的に養育費の履行を期待できます。また、調停によって養育費を定めれば、もし不払いとなった際には、支払いを確保するために強制執行はもとより、履行勧告、履行命令といった手段も可能となります。

ただ、例えば合意が明確であるとか、事情の変化がなく養育費の額について改めて協議するような余地がない場合には、訴訟を提起することもあり得ると言えます。実際にどちらの手段をとるのがよいかは、それぞれのご事情を見ながら検討することになります。もし迷われているようでしたら、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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