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夫とは数年前に調停離婚して、子どもの養育費を毎月支払って貰っていました。その元夫が先日亡くなったとの連絡がありました。養育費を元夫の相続人である再婚相手に対して請求することは可能ですか?
養育費の支払義務は相続されるのかという問題です。この点、将来の養育費と未払の養育費で扱いが異なります。なお、前提問題として元夫の相続人が誰かという点ですが、元夫が再婚していない場合には、元夫の子ども(相談者様のお子様も含めます)が第一順位の相続人になり、元夫の両親などは第二順位のため相続人ではありません。したがって、元夫が再婚して、再婚相手と元夫のお子様が相続人となり、再婚相手に請求できるかという形で問題となることが多いと言えます。
養育費は通常定期金払いとして毎月支払義務が生じていくと取り決めていることが多いです。このような定期金払いでまだ支払日が来ていない養育費は、相続財産の対象とはなります。なぜなら、養育費は親子関係から生じる扶養義務に基づくものであり、一身専属権(少し難しいので、その人のみのものという意味で理解して頂ければ十分です)とされるからです。従いまして、今後支払日がやってくる養育費について、元夫の相続人に請求することはできません。
これに対して、既に支払日がやってきたのに支払われていないいわゆる未払いとなっている養育費は、相続債務となります。なぜなら、支払日のやってきた養育費は具体化された金銭債務となるからです。つまり、既に支払日のきた養育費は、金〇〇円という金銭債務となっており、他の金銭債務などと区別する理由はないからです。そのため、他の金銭債務と同様に相続人に対して請求することが可能となります。もっとも、養育費を貰うお子様も相続人の一人ですから、お子様の相続分については、混同として消滅してしまいます。したがって、未払いとなっている養育費は、相続放棄がされなければ、お子様の相続分を除いた分を相続人に請求することができます。
養育費についても貰えなくなりますが、他方でお子様は相続人として、元夫の相続財産を相続することができます。そのため、他の相続人などと遺産分割について協議をする必要があります。また、遺族基礎年金、貴族厚生年金などを受給できる可能性もありますから、念のために確認するようにしてください。
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