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子どもが生まれると、子ども名義で預金口座を作り、学費など将来のために貯蓄していくことはよく行われていることと思います。ご相談のケースもまさにそのようなケースです。では、子ども名義の預貯金は離婚では財産分与の対象となるでしょうか。
夫婦の収入を原資として貯蓄し、預貯金の管理も夫婦が行っているようなケースでは、実質的に夫婦の共有財産ですから、財産分与の対象となります。
しかし、夫婦の収入が原資であっても子どもに管理権限があるような場合は、子どもの固有財産となりますので、財産分与の対象外です。また、原資が夫婦の収入と違う場合にも、子どもの固有財産となります。例えば、子ども自身が親族から貰ったお年玉やお祝い金(入学祝いなど)であったり、子ども自身がアルバイトで得たお金や、祖父母からの生前贈与・遺贈、両親からの贈与と言える場合などは、子どもの固有財産として財産分与の対象外となります。
このように、預貯金の趣旨・目的等から預貯金の性質を検討する必要があります。
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