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学資保険は財産分与の対象となりますか?

子どもが生まれてから学資保険を始めました。離婚に際しては、学資保険も財産分与の対象になりますか?また、分与する場合には、どのように分けるのですか?

学資保険は財産分与の対象となるケースが多いです。必ず解約し金銭を分配なければならない訳ではありません。

学資保険は、貯蓄性の保険ですから、婚姻期間中に保険料を支払っている場合には、財産分与の対象となります。ただし、保険料を特有財産(生前の貯金や相続財産など)から支払っている場合には、財産分与の対象とはなりません。

学資保険は、別居時(離婚時)の解約返戻金相当額が資産価値となります。しかしながら、必ずしも解約して、解約返戻金を分けなければならないという訳ではありません。学資保険には、医療保険や契約者死亡時の免除など特約がついており、その代わりに解約返戻金は払込保険料よりも割安となっているものも多くあります。そのため、離婚後も保険料を継続して負担できる見込みがあれば、解約返戻金の半分相当を相手方に渡し(代償金や他の財産を渡す)、自らを保険契約者(兼受取人)に変更して、学資保険を継続することもあり得ます。

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