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一度決まった養育費ですが、それを履行することが当事者の公平に反するような場合には、養育費の変更(増額・減額)が認められることがあります。
一般的な基準としては①合意等の前提となっている客観的事情に変更が生じたこと②その変更が当事者が予見できなかったこと③帰責性がなく、履行を強制することが公平に反することです。
客観的事情の例としては、会社の倒産による失業、親や子の病気などです。しかしながら、いずれも合意等の当時予見できなかった(いわゆる想定外の出来事)ことが必要です。例えば、収入が減少していても、一定程度の減少は予見の範囲内として否定されるケースも多いと言えます。
なお、私立学校や大学への進学に伴う教育費に関しては、親の社会的地位、学歴、経済的余力、子の学習意欲など、総合的に判断され、増額だけではなく、期間の変更も判断されます。これは、事情変更と考えることもできます(その場合、予見可能であったとしても可能性があるということですから、これを前提に養育費を定めていないでしょうから、事情変更にあたるとされます)が、子の成長の基づくものとして、子の利益のために必要がある場合とも言えます。
今回のご相談の場合、収入の減少といった事情もなく、単に負担が重いというだけですから、容易には減額は認められないと思われます。
また、勝手に養育費を減額してしまうと、調停や審判で定めていたような場合、強制執行(差押え)がされてしまうことがありますので、減額する場合でも相手方と話し合いをするか、調停を申し立てる必要があります。
このように、養育費は一度決まってしまった場合、変更(増額・減額)は事情変更が認められる必要がありますので、安易に取り決めることはしないように、しっかりと検討する必要があります。
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