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婚姻関係の破綻や別居に主として責任がある配偶者から自らの婚姻費用の負担を求めることは信義則違反であり、配偶者自身の生活費相当分については減額又は免除されるが、子どもの監護費用相当分については支払わなければならないというのが、審判などでの実務の傾向です。
もっとも、子どもの監護費用相当分はどの程度なのか、有責性の程度や双方に責任がある場合などはどの程度の減額が相当なのか等、ケースごとに判断が必要になります。
なお、婚姻費用とは異なり、養育費に関しては、原則として減額又は免除を認められず、権利の濫用となるような例外的な場合に限られます。
婚姻費用について詳しくお知りになりたい方はこちらもご参照ください。
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