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20年以上前の相続で、依頼者は既に解決していたと思っていたが、他の相続人から遺産分割を求められた。しかしながら、多額の使途不明金が発生しており協議が難航していた。
いわゆる不明金については詳細が不明であるとともに既に消滅時効が完成していた。そのため、時効援用をするとともに、残った財産について可能な限り調査をして財産目録を作成することで、他の相続人には納得して貰い、使途不明金については不問として、残った財産のみで遺産分割調停が成立した。
相続の前後で使途不明金が発生するケースがあります。使途不明金は本来的には相続財産ではなくなっているため、不法行為ないし不当利得として遺産分割手続きとは別に解決することになります。もっとも、争いとしては一つの相続から生じているものですから、一回的に解決することが好ましく、実際にもそのように進めていくことが多いです。
使途不明金においては、誰がどのようにどの財産を使ったかを明らかにする必要があります。しかしながら、本件では既に相当期間が経過しており、ほとんどが不明な状態にありました。また、不法行為ないし不当利得の時効期間も経過していました。そのため、時効援用をすることで解決しました。
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