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住宅ローンの残った自宅不動産に、依頼者が住み続ける希望のあった事例

相談前

夫婦共有名義の不動産に夫婦が債務者となるいわゆるペアローンが組まれていた。離婚後も妻が自宅不動産に住み続けたいが、夫は売却を希望している。

相談後

協議離婚の話し合いで、妻が自宅不動産を単独で取得することになった。住宅ローンについては、妻を主債務者、妻の親を保証人とする借換えを行った。

解説

自宅不動産を一方が単独で取得するためには、他の分与財産と調整が可能かどうかや、不動産価格の評価など様々な問題があります。とりわけ、住宅ローンが残っている場合には、債務者や保証人の変更などが必要となりますが、そのためには金融機関との交渉が問題となります。また、仮に自宅不動産を得たとしても、ローンの負担が過重であると、離婚後の生活が破綻してしまいますから、それまでとは大きく変化する離婚後の生活について、資金面も含めて具体的にプランを建てる必要があります。本件では、依頼者はお仕事をされており、収入が安定しているため、ローンを十分に返済していけることからローンの審査にも通り、自宅不動産を取得する(住み続ける)という希望を叶えることができました。

多摩市の弁護士、古林法律事務所では、離婚問題の解決のためサポートしております。離婚問題でお悩みの方は、こちらのページも参考にして、お気軽にご相談・お問い合わせください。

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離婚に伴う財産分与について、詳しく解説しています。財産分与についてお知りになりたい方はこちらも参考にして下さい。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して得た財産を離婚に際して分与することです。
共有財産、実質的共有財産が対象となり、特有財産は対象外です。分与割合は2分の1ルールが適用されます。

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