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遺言書を見つけました。開封していいでしょうか?(自筆証書遺言における検認とは?)
親が亡くなり、遺品整理をしていて、仏壇から遺言書と書かれた封のされた封筒が出てきました。遺言書があれば、遺言に沿って遺産分割をすることになるので、開封してしまってよいでしょうか?
ご家族が亡くなって遺品整理などをしている際に、仏壇の引き出しやタンスなどから、遺言書が出てくることはよくあります。遺言書にはいくつか種類がありますが、そういった場合は自筆証書遺言に該当することになります。
自筆証書遺言は、検認という手続きをしなければいけません(民法1004条1項)。そのため、この検認をせずに勝手に開封してはいけません。
なお、公正証書遺言や自筆証書遺言でも遺言書保管制度を利用している場合には、検認は不要とされています。
検認とは、遺言書の保管者または発見者が、遺言書を家庭裁判所に提出して、相続人立ち合いのもと開封することです。この検認によって、相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在の遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きとされています。
検認しないと罰則や相続手続きができない
検認をしないで開封したり、検認をしないまま遺言書に沿って相続手続きを進めてしまうと、5万円以下の罰金の過料に処されます。
また、不動産の相続登記や預貯金の解約等の相続の手続きを行うには、検認済証明書のある遺言書が必要となります。
検認をしないまま開封してしまった場合
では、検認手続きをせずに開封してしまった場合には、どうしたらよいでしょうか。
この点、検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありませんから、自筆証書遺言の要件を満たしている遺言が無効となる訳ではありません。ただし、勝手に開封してしまっていることから、後日偽造・変造などの争いになる可能性はあります。また、実際に偽造・変造したり、遺言書を隠したりすると、相続人としての権利を失うことになりますから、絶対にしないよう注意して下さい。
そして、開封してしまった自筆証書遺言の場合でも、検認が必要となりますから、家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。なお、そもそも最初から封がされていない自筆証書遺言も同様に検認の申立てをする必要があります。
検認手続きは?
検認の申立ては、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に行います。
主な必要書類は、検認申立書、遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍等、相続に全員の戸籍等になります。
申立てに不備がなければ、相続人に対して検認期日が通知され、検認期日には、申立人から遺言書が提出され、出席した相続人等の立ち合いのもと、裁判官が開封して検認を行います。検認期日に相続人が出席するか否かは相続人の自由で、欠席であっても検認は行われます。
検認後は、遺言の執行等のために必要となりますから、検認済証明書の申請をしましょう。その後は、検認された遺言書に沿って遺言を執行し、必要があれば他の相続人と協議を行うことになります。
もし遺言書が見つかってどうしたらいいかわからない、検認手続きがわからないなどお困りの方は、多摩市・多摩センター駅の弁護士、古林法律事務所までご相談・ご依頼ください。
古林法律事務所では、相続・遺言に注力しており、多摩地域を中心に、全国対応しております。検認後の相続手続きや遺産分割協議などもご相談・ご依頼頂くことも可能です。まずはお気軽にお問合せ・ご相談下さい。
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