〒206-0033 東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル3B
受付時間 | 10:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
---|
アクセス | 多摩センター駅徒歩3分 駐車場:近くに有料駐車場あり |
---|
「遺産は全てあげる」と言われていたが、遺言などはない場合、遺産を貰える?(口約束だけの遺言は認められる?)
生前親の介護をしており、親からは「遺産はお前に全てあげる」と言われていました。ただ、遺言を作ることはしないまま、親が亡くなりました。私は親の遺産を全て相続することができるのですか?
口約束だけの場合、約束通り相続することは難しい
遺産は全部あげると言われていたけれど、遺言書を作成していなかったというケースは、多くあります。
このような口約束だけの場合、口約束どおりに遺産を全て相続することは難しいと言えます。
口約束は遺言としての効力はない
遺言は、要式行為とされます。つまり、法定相続分とは異なる相続をするためには、民法に定めた方式に則って遺言を作成しなければならないとされています。この方式にのっとっていない口約束だけの遺言は、遺言としての法的効力はありません。
そのため、遺言に遺した場合とは異なり、全ての相続人が同意しなければ、相談者様が全ての遺産を相続することはできません。
死因贈与としても立証が難しい
遺言としては効力がなくとも、死因贈与として有効の可能性はあります。死因贈与は、死亡を原因とする贈与契約とされますから、遺言とは異なり口頭でも成立得ます。もっとも、契約が成立していることを立証する必要がありますが、契約書が存在していない場合、言った言わないの話になり、立証が困難であるといえます。
遺産を希望にそって相続させるためには遺言を作成することが大切
このように、口約束では被相続人の意思に沿った相続は実現することが困難です。それどころか、相続人間で争いになってしまう可能性すらあります。
被相続人の意思を反映させ、円満に相続をするためには、公正証書遺言をはじめとした、有効な遺言書の作成をご検討ください。
多摩市・多摩センター駅の弁護士、古林法律事務所では、相続・遺言のご相談・ご依頼に尽力しております。多摩地域を中心に、全国対応しております。まずはお気軽にご相談下さい。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒206-0033
東京都多摩市落合1-6-2
サンライズ増田ビル3B
多摩センター駅徒歩3分
駐車場:近くに有料駐車場あり
10:00~18:00
土曜・日曜・祝日