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固定残業代制度(みなし残業代制度)では残業代は出ないのでしょうか?

勤務先から、うちは固定残業代制度で既に残業代を払っているからこれ以上残業代は出ないよと言われましたが、本当ですか?

固定残業代制度が無効であったり有効でも時間を上回った場合には残業代を請求できます。

固定残業代制度とは

固定残業代制度(みなし残業代、定額残業代制度などとも呼ばれたりします)とは、割増賃金(法定時間外労働、法定休日労働、深夜労働)をあらかじめ定額の手当や基本給の一部として支給制度のことをいいます。

固定残業代制度の有効性

労基法上は、一定額以上の割増賃金を支払うことが義務付けられているだけですので、一定額相当の割増賃金が払われていれば違法にはなりません。しかし、実際の固定残業代制度が適法となる要件として、これまで判例で様々な判断がされています。
その中からいくつか要件をご紹介します。

  • 就業規則や労働契約書合意されていること
  • 明確に区別されている
  • 差額の支払いが合意されている

なお、これらは裁判で示されている代表的な要件で、実際には、例えばどのような記載があれば合意と言えるのか、区別されているといえるにはどの程度のものが必要なのか、差額清算が実際に行われているかなど様々な点から、有効性が争いになります。
逆に言うと、固定残業代制度は有効性を争う余地が大きい制度ともいえます。

固定残業代制度で残業代を請求できる場合には

固定残業代制度が無効である場合には、残業代が支払われていないことになります。また、残業代を算定する基礎賃金に固定残業代として支払われていた分も加えて算定することになります。
例えば、1か月15時間分4万5000円の固定残業代という定めがあり、20時間の残業があった場合、4万5000円は基礎賃金に算入した上で、20時間の残業代を請求することができます。

固定残業代制度が有効である場合には、実際の時間外労働等が定められた時間を超えている場合に、その差額を請求することができます。
例えば、上記と同様の例の場合、4万5000円は基礎賃金に算入することはできませんが、15時間を超えた5時間分については残業代を請求することができます。

いずれにしても、固定残業代制度は、その有効性に大きな問題があると言われ、実際に争いになります。また、有効性が認められるか否かで請求できる残業代の金額も大きく変わってきます。そのため、もし疑問に思った際には、弁護士にご相談頂くことがよいと思います。

固定残業代制度をはじめとした未払い残業代など労働問題でお悩みの方は、多摩市・多摩センターの弁護士、古林法律事務所にお問い合わせ・ご相談下さい。

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