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相続放棄をしたいのですが、手続きを教えてください。

先日、父が亡くなりましたが、家業の農家は兄である長男が継いでおり、私は会社員をしています。そのため、私は相続放棄をして、兄が農家を継げるようにしたいと思い、相続放棄したいと思います。相続放棄の手続きを教えてください。

相続開始地の家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。

相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することをいい、相続放棄によってはじめから相続人とはならなかったものとして取り扱われます。その結果、他の共同相続人の相続分が増加したり、新たに相続人となる者が現れることになります。ご相談の場合には、お母様がご存命で、お兄様と2人兄弟だとすると、このままだと母2分の1、兄4分の1、ご相談者様4分の1が法定相続分になりますが、相続放棄をすると、母2分の1、兄2分の1の法定相続分となります。

相続放棄の手続き

相続放棄は、相続放棄申述書を相続開始地の家庭裁判所に提出する手続きをすることになります。

申述権者
相続人

相続人が複数いる場合でも、それぞれが単独で相続放棄の申述をすることができます。ただし、相続放棄をすると、他の相続人や新たに相続人となる人が現れたりして、相続に影響が大きいため、可能であれば他の相続人に相続放棄をする旨の連絡をしておくとよいです。また、他にも相続放棄をする相続人がいる場合には、一緒に申述することで必要や資料を共有できたりするメリットもあります。なお、相続放棄に結果、新たに相続人となる者がいる場合に、その者も相続放棄を希望していたとしても同時に放棄はできませんので、新たに相続人となるのを待ってから相続放棄をすることになります。

 
申述期間
相続開始を知った時から3か月以内。ただし例外がある点は要注意。

相続するか放棄するか選択するための熟慮期間と言われるもので、原則として「相続人が相続開始の原因事実の発生を知り、かつ、そのため自己が相続人となったことを知覚したとき」から起算されます。
管轄
相続開始地の家庭裁判所

相続開始地とは、被相続人が最後に居住していた住所地のことです。本籍地ではありませんので、注意してください。

 
必要書類
相続放棄申述書
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本(第2、3順位相続人が申述人の場合は、出生から死亡まで全ての戸籍謄本)
申述人の戸籍謄本(全部事項証明書)


なお、審理に必要がある場合には、追加で小委の提出を求められることがあります。

 

相続放棄の注意点

相続放棄で一番の問題は、熟慮期間の3か月という制限です。もし財産調査が終わっておらず、相続放棄するか相続するか判断がつかない場合には、熟慮期間について伸長の審判申立てを検討することになります。また、お亡くなりになってから既に3か月過ぎてしまっている場合でも、例えば相続人が相続財産が全くないと信じたことに理由がある場合には相続財産を知ったときから起算するなど、例外的に相続放棄が認められることがあります。また、処分行為をすると単純承認とみなされてしまい、相続放棄ができなくなることがあります。

相続放棄について、少しでも気になることがあれば、熟慮期間の制限もありますから、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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