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先日、父が亡くなりましたが、家業の農家は兄である長男が継いでおり、私は会社員をしています。そのため、私は相続放棄をして、兄が農家を継げるようにしたいと思い、相続放棄したいと思います。相続放棄の手続きを教えてください。
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することをいい、相続放棄によってはじめから相続人とはならなかったものとして取り扱われます。その結果、他の共同相続人の相続分が増加したり、新たに相続人となる者が現れることになります。ご相談の場合には、お母様がご存命で、お兄様と2人兄弟だとすると、このままだと母2分の1、兄4分の1、ご相談者様4分の1が法定相続分になりますが、相続放棄をすると、母2分の1、兄2分の1の法定相続分となります。
相続放棄は、相続放棄申述書を相続開始地の家庭裁判所に提出する手続きをすることになります。
相続放棄で一番の問題は、熟慮期間の3か月という制限です。もし財産調査が終わっておらず、相続放棄するか相続するか判断がつかない場合には、熟慮期間について伸長の審判申立てを検討することになります。また、お亡くなりになってから既に3か月過ぎてしまっている場合でも、例えば相続人が相続財産が全くないと信じたことに理由がある場合には相続財産を知ったときから起算するなど、例外的に相続放棄が認められることがあります。また、処分行為をすると単純承認とみなされてしまい、相続放棄ができなくなることがあります。
相続放棄について、少しでも気になることがあれば、熟慮期間の制限もありますから、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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