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夫が戸籍の筆頭者です。現在夫とは離婚の話し合いをしており、子どもは私が親権者となる方向で話が進んでいます。私が親権者となって離婚する場合、子どもの戸籍はどうなりますか?何か手続きが必要ですか?
離婚に際して戸籍はどうなるのかというご質問ですが、まず前提として、協議離婚であろうが調停離婚等であろうが、離婚届けを提出することになります。そして戸籍の筆頭者ではない側は、新たに戸籍を作るか結婚前の戸籍に戻るかを決めますが、子どもを自らの戸籍に入れたい場合には、新しい戸籍を作ることを選択します。(この際、旧姓ではなく結婚後の姓を使用し続ける婚氏続称という話もありますが割愛します。)
しかし、これだけでは、子どもの戸籍は従前のままです。つまり、戸籍の筆頭者でない者が親権者となっても、離婚して新しい戸籍を作っても、自動的に子どもの戸籍も新しい戸籍に移ることはありません。子どもを自分の新しい戸籍に移すためには、子の氏の変更許可申立てをした上で、自らの戸籍への入籍手続きをする必要があります。
まずは、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対して子の氏の変更許可申立てをして、審判によって許可を得る必要があります。申立ては、子どもが15歳未満であれば親権者が法定代理人として、15歳以上であれば子ども自身が行います。
もっとも、このように記載すると大変な手続きのように感じますが、特に事情がない場合には、ご本人で手続きをすることができるように配慮されています。家庭裁判所には申立書の書式が記載方法の説明と一緒に備え付けられていますから、家庭裁判所に窓口に行って貰ってくるか、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。必要書類は、父母双方の離婚後の戸籍謄本と子どもの戸籍謄本(通常は父の戸籍謄本で兼ねることができます)です。家庭裁判所の窓口か郵送での申立てが可能です。
多摩市をはじめ、多摩地域にお住まいの方は、東京家庭裁判所立川支部に申立てをすることが多いと思います。当職のご依頼者様からも、離婚後に子の氏の変更申立て手続きをした際には、裁判所の職員の方はとても親切でしたというお話を何度か伺っておりますから、あまり心配しなくてもよいと思います。また、私が窓口で確認した限りでの話になりますが、午前中に申立ててくれれば特に問題がなければその日の内に許可まで出る(2,3時間くらいをみて欲しい)とのことでした。なお、午後になると場合によっては当日は間に合わないかもしれないとのことでした。
さて、無事に子の氏の変更許可を得たら、今度は役所に入籍届を行います。これによって、子と母が同じ氏(名字と思ってください)を称して、同じ戸籍に在籍することになります。
離婚後には、戸籍以外にも様々な手続きが必要になります。事前に確認して、離婚後は可能な限り速やかに効率的に進められるように計画を立てておくことをお勧めします。
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