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配偶者との関係が悪くけんかが絶えません。性格の不一致を理由に離婚したいと思っています。離婚を言い出した側が不利になると聞いたことがあります。もし不利になるのであれば、私から離婚をしたいと言うのではなく、相手から言わせるようにしたいと思っています。本当に不利になるのですか?
離婚に際して、どちらから離婚を言い出したかは、法律上、有利不利には関係ありません。このようなご質問・ご相談は、おそらく離婚を言い出すことで離婚自体を認めて貰えないのではないか、離婚に責任があるとして慰謝料を払わなければならないのではないか、親権が認められないのではないか、養育費が不利に算定されるのではないか、といった不安があるのではないかと思います。
離婚訴訟で離婚が認められるためには、民法770条1項で定める離婚事由があることが必要です。この離婚事由あるかどうかは、どちらが言い出したかは関係がありません。例えば離婚事由の代表的なものである不貞行為は、不貞行為の有無が問題なのであって、不貞行為を理由としてどちらが離婚を言い出したかは離婚事由の有無には関係がありません。そして、離婚事由を生じさせたことに責任がある場合には、慰謝料が発生することになりますが、結局は離婚事由を生じさせたことから認められるもので、離婚を言い出したことから認められるものではありません。
また、離婚事由に責任がある側が離婚を求める場合は、いわゆる有責配偶者の離婚請求という問題になりますが(有責配偶者からの離婚請求は一定の要件を満たさないと認められないという点では不利と言えなくもありませんが)、結局は言い出す前の段階で有責配偶者であることは決まっていますから、相手方配偶者が離婚したいかどうかが重要です。有責配偶者である以上、相手方から離婚を求められれば慰謝料等が発生することになります。
離婚事由がない場合、例えば性格の不一致のような場合、訴訟で離婚することはできませんから、相手方と話し合って、離婚で合意することが必要になります。こちらが離婚をしたくても相手が離婚をしたくないという場合には、相手に離婚を同意してもらう必要がありますから、一定の譲歩が必要になってくる場面はあると言えます。その意味では、こちらから離婚を言い出すことは不利とはいえなくもありませんが、それは離婚を言い出すこと自体ではなく、離婚事由がない中で、こちらは離婚したいが相手は離婚したくないという状況自体が原因なのであって、離婚を言い出すことが不利とはいえません。
親権は、子の利益・子の福祉の観点から、子どもにとってどちらの親の元で育つのがよいかという基準で判断されます。養育費・婚姻費用は算定表をベースに算定されます。また、財産分与は婚姻中に築いた財産を公平に分配するもので、どちらが言い出したかは関係がありません。従いまして、どちらが言い出したかは影響を与えません。
ただし、先ほども述べたように、離婚事由がなくこちらは離婚をしたいが相手は離婚したくない場合には、親権や養育費、財産分与など譲歩をしなくてはならない状況は否定できません。
このように、離婚事由、慰謝料、親権、婚姻費用・養育費、財産分与の判断には影響がありません。
もっとも、離婚事由がない場合、当事者で合意できなければ離婚することはできません。したがって、こちらは離婚したいが相手は離婚したくないという場合には、こちらが譲歩する必要性が高くなります。
とすると、まだ相手が離婚を言い出していない段階で、こちらから離婚を切り出すと、相手としては、相手は離婚の交渉で有利な条件を引き出そうとしてくるかもしれません。つまり交渉の主導権を握られる可能性は否定できません。
だからと言って、相手から離婚を言い出すように仕向けることは得策ではありません。というのも、そのように仕向ける行為によって破綻した、離婚事由についてこちらに責任があるとして、慰謝料が発生する危険があります。
結局は、話し合いにおいて、離婚の条件について、説得的な根拠を示しつつ、このまま婚姻生活を継続するより離婚することがお互いにとってメリットがあることを理解してもらって、離婚でお互いに同意できるようにするという、離婚においてもっとも基本的なことに立ち返って離婚を切り出していくことが重要です。
多摩市の弁護士、古林法律事務所では、離婚問題・男女問題、不倫慰謝料請求の解決に尽力しております。多摩地域を中心に、全国対応しております。まずはお気軽にご相談下さい。
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