〒206-0033 東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル3B
受付時間 | 10:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
---|
アクセス | 多摩センター駅徒歩3分 駐車場:近くに有料駐車場あり |
---|
私が子どもの親権を取って離婚することで夫と話し合いをしています。しかし、夫は自分より私のほうが収入が高いのだから養育費を払う義務はないと言っています。算定表をみると権利者の収入が義務者より高い場合にも払う義務があるように見えるのですが、どうなのですか?
実務では、権利者(子どもの監護養育しており、養育費を払って貰う側)の収入が義務者(養育費を払う側)の収入より高い場合には、権利者の収入を義務者の収入と同額として養育費を算定しています。
養育費は子が義務者と同居したと仮定して、その子に割り振られる生活費とされます。通常は義務者の収入が多いことや、生活保持義務から子どもは生活程度の高い親の生活を要求できると考えられます。ところが、権利者の収入が義務者より高い場合、権利者の収入が高くなればなるほど養育費の負担が増え、義務者の負担が重くなりすぎるとして、(改訂)標準算定方式及び算定表では、権利者と義務者の収入を義務者と同額とするという修正をしています。
実際に算定する場合、(改定)標準算定方式では権利者の収入を義務者と同額に減額して基礎収入を計算します。ただ、算定表はこの修正を前提として作成されていますので、算定表の権利者の収入は減額することなく、そのままの収入を使用することになる点は注意してください。
余談ですが、徐々にですが女性が結婚・出産後も仕事を続けたり、パワーカップルという言葉が生まれるくらい社会も変化してきており、今後はこのような算定をするケースが増えるのではないでしょうか。もっとも、親権についても男性が取得するケースも増えるのかもしれません。夫がサラリーマン、妻が専業主婦で離婚後は妻が子どもの親権を持つという離婚のモデルケースが、時代遅れとなる時も近いかもしれません。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒206-0033
東京都多摩市落合1-6-2
サンライズ増田ビル3B
多摩センター駅徒歩3分
駐車場:近くに有料駐車場あり
10:00~18:00
土曜・日曜・祝日