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相続では、葬儀費用をどう清算するかということが問題となることがあります。
ここでは、葬儀費用について解説しますので、相続の葬儀費用でお悩みの方の解決のための参考にしてください。
多摩市・多摩センター駅徒歩3分の古林法律事務所では、相続のご相談・ご依頼をうけたまわっております。葬儀費用のご相談だけでなく、遺産相続の交渉、調停などもお請けしています。
①から④の説で、定説というものはありません。
これまでは、②③の説が主流だったように思えます。特に調停の場面では、葬儀費用から香典と香典返しを清算した残額を相続人が相続分で負担するという合意が多いと言えます。
もっとも、昨今では、①の喪主が負担するという裁判例が増えていると言われます。
しかしながら、葬儀費用の問題は誰に負担させるのが公平かという問題ですから、一律に何説で解決すべきと言えない問題です。
例えば、遺産を法定相続分で公平に分けているのであれば、葬儀費用も相続人で負担すると考えるのが妥当ですし、喪主が多額の遺産を相続している場合には、葬儀費用も喪主が負担するのが妥当といえるケースが多いでしょう。また、喪主と不仲で葬儀に呼ばれてすらいない相続人に負担をさせるのも妥当とはいえないケースが多いように思います。
喪主負担とした参考裁判例として
「葬式主宰者と他の者との間に、特別の合意があるとか、葬式主宰者が義務なくして他の者のために葬式を行った等の特段の事情がある場合は格別、そうでない限り、葬儀社等に対して、債務を負担したものが葬式費用を自らの債務として負担すべき」東京地判昭和61年1月28日
「亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず、かつ、亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては、…同儀式を主宰した者…が負担し」名古屋高判平成24年3月29日
などがあり、参考になります。
なお、相続税においては、相続人や包括受遺者が負担した一定の葬儀費用について、遺産総額から差し引いて相続税を計算することが認められています。
参考:国税庁HPタックスアンサー No.4129 相続財産から控除できる葬式費用https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
なお、相続では認められない葬儀費用の内訳も、相続税では控除することが認められているものがあります。このように相続と相続税では異なる扱いになることがありますので、注意してください。
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