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民法上の離婚事由はないが、離婚を希望しているが、相手が応じない事案

相談前

相談者様は、夫が育児家事に協力しないことやギャンブルを理由に離婚を希望して子どもを連れて別居しましたが、離婚には応じないの一点張りで話し合いが進まなかったためご相談に来られました。

相談後

夫に対して、離婚後も面会交流を通じてお子様とは交流を継続できることや離婚を拒否しているのに婚姻費用を負担していないことは不合理であることなどを説明しました。また、ご依頼者様が強く離婚を希望されている以上、離婚できなくても別居を継続していくことになり、単に離婚していないだけになってしまうことなど、お気持ちの面でも説得を継続しました。

当初より面会交流は実施していたこともあり、夫も離婚に気持ちが傾き、最終的には財産分与、養育費など取り決めて離婚が成立しました。

 
解説

その他婚姻を継続し難い重大な事由を含め民法の定める各離婚事由に該当しないが、離婚を希望される場合、相手方配偶者に離婚を受け入れてもらう必要があります。本件では、育児家事に非協力的、浪費とはいえない程度のギャンブルという事情のため、離婚事由に該当する可能性の低い事案でした。
そのため、夫が離婚を受け入れることができるように、粘り強く説得をしました。面会交流が実施されていることから、離婚後も別居している現在と同じようにお子様に会うことができるということは離婚を受け入れるために非常に効果があったように思います。また、こちらから一方的に主張をするのではなく、夫の話に耳を傾け、疑問や不安の解消にも努めました。

その結果として、離婚を受け入れるだけではなく、財産分与や養育費なども双方が納得できる取り決めをすることができました。また、面会交流については、具体的なことを定めるのではなく、当事者間で協議して柔軟に実施していくことになりました。

このように、離婚では気持ちが重要な要素となることがあります。そのため、主張すべきことは主張するが、相手方の主張も聞いて、離婚を受け入れて貰えるように丁寧に説明していくことを心がけています。

 
 

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