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当事者で離婚協議書を取り交わして離婚したが、後から更に金銭を要求された事例

相談前

当事者で離婚協議書を取り交わして離婚したが、その後も離婚後の手続きを進める中で慰謝料や財産分与などを請求してきた。

既に離婚協議書を取り交わしていることを伝えたが、自分はこれくらい貰えるはずだと主張して納得しない。ご依頼者様は、円満に離婚するために要求をのまなければならないのかとご相談にきた。

 
相談後

相手が主張している慰謝料や財産分与については、既に離婚の話し合いの中で合意し、離婚協議書を取り交わしていること、離婚協議書には清算条項があることを説明し、相手方の希望する金額を大幅に減額することで合意した。その上で、疑義が生じない内容で合意書を取り交わした。

 
解説

離婚に際しては、離婚協議書という財産分与や慰謝料など離婚の条件(その他養育費や親権など)に関して合意した内容を書面にしたものを取り交わします。

この離婚協議書を取り交わさなかったり不備があると、離婚後も紛争が蒸し返される可能性があります。不備のない、かつ清算条項がある離婚協議書を取り交わすことによって、蒸し返しを防止することができます。

本件では、離婚協議書自体には問題はありませんでした。そのため、支払いを拒否することも選択肢としてはありましたが、離婚後の各種手続きなど円滑にかつ速やかに行って離婚を終わらせたいというご希望が強かったため、大幅な減額で合意することになりました。

離婚で合意できたとしても、紛争が蒸し返されないように、協議書の作成など弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

 

多摩市の弁護士、古林法律事務所では、離婚問題の解決のためサポートしております。離婚問題でお悩みの方は、こちらのページも参考にして、お気軽にご相談・お問い合わせください。

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