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再度の不倫に対して、慰謝料だけではなく接触禁止条項を入れた事例

相談前

夫の不倫が発覚したが、不倫相手が謝罪したことから慰謝料など請求せずに終わった。しかしながら数か月後に、不倫関係が継続していることが発覚した。今回はしっかりと慰謝料を請求するとともに、今後は二度と不倫しないようにしたいと希望。

相談後

弁護士から不倫相手に対して慰謝料150万円を請求するとともに、接触禁止条項を入れ、違反した場合の違約金も求めて交渉し、示談が成立した。

解説

接触禁止条項とは、今後一切連絡しないといった内容の条項をいいます。本件では不倫が発覚したが、謝罪していることから一度は許したのですが、結局その後も関係が継続していました。このようなことにならないように、示談に際して接触禁止条項を入れることがあります。
接触禁止条項は、どのようなことをしてはいけないのか可能な限り具体的に記載する必要があります。そうしないと、その後に条項に違反したかどうかで争いになることがあります。
また、併せて接触禁止条項に違反した場合の違約金の定め(一回違反するごとに10万円の違約金といった趣旨の内容)も入れることになりました。違約金条項を入れることによって、実効性を持たせることが期待できます。

通常の不倫慰謝料の場合には、余り接触禁止条項を入れることはありません。しかし今回の場合は不倫が発覚したにも関わらず再度の不倫ということで、接触禁止条項を入れることにしました。

 

多摩市の弁護士、古林法律事務所では、不倫慰謝料請求問題の解決のためサポートしております。不倫慰謝料問題でお悩みの方は、こちらのページも参考にして、お気軽にご相談・お問い合わせください。

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