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ゴルフ会員権を退会し、すでに据置期間の経過していた預託金の返還を求めたが、ゴルフ場の運営会社からは返還までに3,4年はかかると言われ、返還を拒否された。
運営会社と交渉した結果、未払いとなっている会費を相殺した残額全額を即返還することで合意できた。
ゴルフ場は、会員になる際に預託金(保証金などの名目になっている場合もあります)を預けることなっているケースが多くあります。この預託金は、規約などで据置期間経過や退会時に返還されることになっています。
しかしながら、据置期間の延長など様々な理由で返還を拒否したり、先延ばしにしようとするゴルフ場が散見されます。また、返還に応じる場合にも、大幅な減額を求めてきます。
ゴルフ場側の返還を拒否する多くの理由は既に判例や裁判例が蓄積されています。ですから、ゴルフ場側と交渉する際には、これらをもとに適切に反論をすることが求められます。また、弁護士が交渉をすることによって、裁判や強制執行などのリスクを恐れ、増額に応じる可能性も高くなります。
今回は、会費の未納があったため、満額の回収とはなりませんでしたが、それでも高い金額を回収することができました。
このように、ゴルフ会員権の預託金は、弁護士に依頼することで、早期にかつより高い金額を回収する可能性が高まります。
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