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依頼者には一切遺産がない内容の遺言に対して時効直前に遺留分を獲得した事案

相談前

祖母が亡くなったが、依頼者らは代襲相続によって法定相続分があるはずだが、依頼者らには一切遺産がない内容の公正証書遺言があった。他の相続人らは、遺言があるのだから、依頼者らには遺産は一切ないと言われて話し合いで解決できなかった。依頼者らは一切遺産を受け取ることはできないのか。

相談後

他の相続人らに対して遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行い、遺留分を相続財産として獲得することができた。

解説

一定の範囲の相続人には、遺留分が認められています。遺留分とは、法定相続分の一定割合については、遺言などによっても奪えない相続人に認められた遺産のことをいいます。また、代襲相続とは、本来の相続人が既に亡くなっている場合でも、その子どもなどが相続することを言います。一定の範囲の代襲相続の場合にも遺留分が認められます。

遺留分が侵害されている場合、例えば遺言で遺産が貰えない相続人などは、遺留分侵害額請求をすることによって、遺留分を遺産として受け取ることが可能になります。ただし、これは請求しなければ認められませんし、請求できる期間も「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年で時効となります。そのため、内容証明で早期に遺留分侵害額請求を行うことが大切です。

本件では、時効期間が迫っていたため、早期に内容証明を送付し交渉によって遺留分を認めさせることができ、依頼者らの希望に沿った解決をすることができました。

ご自身が遺留分を侵害されているかどうかや時効の問題がありますから、専門家である弁護士に早期にご相談ください。また、遺留分であっても、不動産などをいくらに算定するかなど他の相続問題と同じようにご本人だけでは判断が難しい問題があります。是非弁護士にご相談ください。

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