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残業代・未払い賃金など、よく耳にされると思うますが、実際にご自身の残業代・未払い賃金がどうなっているか正確に把握できていますでしょうか?
また、会社からは「みなし残業代を払っているからいくら残業しても残業代は出ないよ」とか「営業だから残業代はないよ」など、間違った説明を受けていませんか?
更に、未だにタイムカードを定時に押させてから残業させることや、一定時間以上の残業時間を報告させないようにしている会社もあります。
残業代・未払い賃金に関して、計算方法や証拠など、ケースによっては非常に複雑で難しい場合もあります。ご依頼を頂きましたら、残業代の正確な計算や証拠の検討などを行っていきますから、ご相談の時点でご相談者様にて完璧に把握している必要はありません。まずは弁護士にご相談ください。
残業代とは、時間外労働に対する賃金のことです。この残業代には、割増賃金が発生する場合があります。
また、時間外労働だけではなく、休日労働や深夜労働に対しても割増賃金が発生する場合があります。使用者は、労働者に法定時間外労働、法定休日労働、深夜労働をさせた場合は、割増賃金を支払わなければならない(労働基準法37条)として、割増賃金を定めています。
ここでは残業代・割増賃金なども含めて未払いの賃金について解説していきます。なお、わかりやすいように、残業代には休日労働や深夜労働なども含めて使用していますが、ご容赦ください。
時間外労働には、法定時間外労働と法定時間内労働だが所定時間外労働の2つがあります。いずれも残業代が発生しますが、法定時間外労働には割増賃金が必要となります。
法定時間外労働 | 1日8時間又は1週40時間を超える労働のこと(労基法32条)。 |
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法定時間外労働は、割増賃金の対象となります。
法定時間内労働だが所定時間外労働 | 法定時間内労働(1日8時間又は1週40時間以内の労働)であるが、所定労働時間を超えている労働のことをいいます。法内残業ともいわれたりします。 所定労働時間とは、雇用契約で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を引いた時間のことをいいます。 |
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割増賃金の対象とはなりません。ただし、法定時間内労働であっても所定時間外労働の労働に対しても、就業規則か個別の労働契約で定められた支払い額の賃金を支払わなければなりません。このような定められた金額がない場合には、通常の労働時間の1時間あたりの賃金が支払われなければなりません。企業の中には、このような法内残業であっても割増賃金の対象とする旨を定めているケースもあります。
具体例:午前9時から午後5時までが勤務時間とし、途中で1時間休憩時間があるケースで、午後9時まで残業を行った場合
所定労働時間は、7時間となります。
午後5時から午後6時までの1時間は、所定労働時間を超え、かつ法定時間内労働ということになり、割増賃金は不要で、法内残業代として定められた金額を支払う必要があります。
午後6時から午後9時までの3時間は、法定時間外労働ということになりますから、割増賃金が必要になります。
休日労働にも法定休日労働と法定外休日労働の2つがあります。いずれも残業代が発生しますが、法定休日労働には割増賃金が必要となります。
法定休日労働 | 1週1日または4週4日を法定休日といいます(労基法35条)。 |
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法定休日労働は、割増賃金の対象となります。
法定外休日労働 | 1週間に2日以上の休日がある場合(例えば週休2日制)には、1日のみが法定休日となり、残りの休日は法定外休日となります。 |
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法定外休日に関しては、割増賃金の対象とはなりません。したがって、労働契約か就業規則で定められた金額が支払われることになります。
ただし、1日8時間、週40時間の法定時間外労働に該当する場合には、割増賃金の対象となります。
時間外労働、深夜労働、休日労働が重複した場合には、次のようなルールで割増率が定められています。
4の法定休日労働+時間外労働に関して、法定休日における8時間を超える労働については、時間外労働の規制は及ばないため、8時間を超える労働をしてもそれが深夜労働に該当する場合以外は、法定休日労働の割増率である35%でよいとされています。なお、法定休日の労働時間は時間外労働における60時間にカウントされません(法定外休日の場合はカウントされます)。
時間単価算定の基礎となる賃金は、以下のものを除外する必要があります。
これらは限定列挙であり、これら以外の手当等は全て時間単価算定の基礎となる賃金に参入することになる。なお、これらに該当するか否かは、名称の如何ではなく当該手当等の実質によって判断される。例えば、家族手当、通勤手当等といった名称であっても、全ての従業員に一律に支給されている場合には、除外する手当には該当しないと判断されることが多いでしょう。
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