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セクハラ、パワハラと言った言葉が一般的になり、マタハラなど新しいハラスメントも問題になっています。しかしながら、未だに職場ではハラスメントが起こっています。ハラスメントの問題は、それがハラスメントに当たるかどうかは勿論のこと、証拠が重要になってきます。また、会社との交渉は負担が大きいものになります。ハラスメントでお悩みの方は、多摩市・多摩センター駅の弁護士、古林法律事務所にご相談ください。
セクハラとは 職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること と定義されています(男女雇用機会均等法11条1項) |
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前者を対価型セクハラ、後者を環境型セクハラといいます。
男女雇用機会均等法では、事業主に対して、セクハラにより労働者が不利益を受け、又は就業環境が害されるのを防止するために、当該労働者から相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずることを義務付け、指針を定めて必要な措置を具体化しています。
パワハラとは 職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより③その雇用する労働者の就業環境が害されることをいう と定義されます(労働施策推進法30条の2)。この①から③までの要素を全て満たすものがパワハラといわれます。 |
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従来パワハラについては、法律で定められておらず、厚労省のワーキンググループ(WG)の報告書に基づく定義や行為類型、事業主の取り組みなどが示されてきました。労働施策推進法においては、パワハラを上記のように定義するとともに、事業主においては、労働者からの相談に応じ、適切に対応するための大成整備など必要な措置を講ずることや、相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いの禁止が義務付けられました。具体的な措置内容については、指針で定められています。
パワハラの態様は様々ですが、典型的なものとして以下の6つの類型が示されています。もちろん、典型的なものに過ぎず、これに該当しないからといってパワハラには当たらないという訳ではありません。
マタハラとは 職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男性労働者の就業環境が害されること を職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントといいます。 |
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妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いは禁止され、ハラスメントの防止措置も義務付けられています(男女雇用機会均等法、育児介護休業法)。具体的な措置については、指針によって定められています。
このように、セクハラ・パワハラ・マタハラを防止するために必要な措置を講ずることが義務付けられており、指針によって具体的な内容が定められています。ここでは、主な項目をご紹介します。
各ハラスメントに対する相談窓口が設置されているので、この窓口を利用できないか検討することになります。相談の際には、事実関係の調査に先立ち、加害者との引き離しなどを求めることも大切です。相談の結果、適切な調査が行われ、加害者との引き離し、加害者への指導・処分等の適切な対応がなされることを期待することになります。
また、これらの中で、会社との交渉が必要になる場合もあるかもしれません。
ハラスメントの被害を受けた場合、加害者個人への損害賠償請求と使用者(会社)への損害賠償請求ができる場合があります。
加害者に対しては、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求をすることができます。損害賠償請求が認められるためには、加害者の行為が違法であることが必要になります。
セクハラの違法性は、被害者の主観的な感情を基準にするのではなく、両当事者の職務上の地位・関係、行為の場所・時間・態様、被害者の対応等の諸般の事情を考慮して、行為が社会通念上許容される限度を超え、あるいは社会的相当性を超えると判断されるときに認められるとされます。
セクハラでは、相手の同意があったと反論がされるケースが多くあります。しかしながら、職務上の上下関係という特殊な関係にあるため、はっきりと拒否することが困難なことも多くあります。このような反論がされた場合でも、決してあきらめることなく、まずは弁護士にご相談ください。
パワハラの違法性は、セクハラの判断要素に加えて、職務の内容、性質、危険性の内容、程度等の事情も踏まえて、指導の範囲外であることも判断要素とされます。
パワハラでは、指導など業務の中で行われるケースが多く、相手からは、適切な指示・指導の範囲内であるとの反論がされることが多々あります。このような反論がされてもあきらめずに、弁護士にご相談ください。
使用者(会社)に対しては、加害者個人に不法行為責任が認められる場合、使用者責任(民法715条)やハラスメントの防止措置が不十分だとして不法行為責任、債務不履行責任が認められれば、損害賠償義務を負うことになります。
ハラスメントにおいては、ハラスメント行為がそもそも存在するか否か争いになります。そのために、しっかりと証拠を収集する必要があります。また、ハラスメント行為は態様も様々で、違法性の判断も含めてケースバイケースとなります。丁寧に違法性を主張していく必要があります。
弁護士にご相談・ご依頼を頂くことで、これら難しいハラスメント問題を適切に解決するために会社と交渉し、戦っていくことができます。
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