〒206-0033 東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル3B
受付時間 | 10:00~18:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
---|
アクセス | 多摩センター駅徒歩3分 駐車場:近くに有料駐車場あり |
---|
面会交流とは、離婚後または別居中に、子どもを監護していない親が子どもと会うなど交流することです。
ここでは、面会交流について解説しますので、面会交流でお悩みの方の解決のための参考にしてください。
多摩市・多摩センター駅徒歩3分の古林法律事務所では、面会交流のご相談・ご依頼をうけたまわっております。離婚のご相談だけでなく、面会交流の交渉、調停などもお請けしています。
面会交流とは、離婚後または別居中に、子どもを監護していない親が子どもと会うなど交流することです。
面接交渉とも言われますが、現在では面会交流が一般的に用いられます。
民法766条1項では、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と定めています。権利としてではなく子の監護について必要な事項とされています。
そのため、離婚に際しては面会交流についても取り決めをしておくと後のトラブルの予防になります。
面会交流を決める場合、どのような内容の取り決めをするべきかは、個別の事案ごとに検討する必要があります。
なぜなら面会交流は、長期間に渡って継続的に実施されることになりますから、子どもや両親の状況に応じて柔軟に対応できることが望ましいといえるからです。
そのため、面会交流の内容や条件を具体的に決めると、後に内容・条件について争いが生じにくくなりますが、他方で、子どもの成長、生活状況の変化といったことに対応することが難しくなり、実施に支障が生じることがあり得ます。
具体的に定めた場合にも、一切変更ができない訳ではありませんが、また協議や調停・審判をして変更をすることが必要となり、その負担が決して軽くありません。
そのため、一般論にはなりますが、当事者間で面会交流の具体的実施について協議をしていけるだけの信頼関係がある場合には、当事者が柔軟に対応して実施する旨の合意をして、具体的な日時、場所、回数などを固定せず、後日当事者間の協議で定める旨の定めに止めることが望ましいと言えます。
条項例
「相手方は、申立人に対し、申立人が当事者間の長男〇〇(平成〇年〇月〇日生)と面会交流を実施することを認める。その具体的な日時、場所、方法については、子の福祉に配慮し、当事者間で事前に協議して定める。」
別居中や離婚後の面会交流については、まずは当事者で話し合いで決めることになります。
面会交流について双方が前向きな場合には、事実上で実施されたり、離婚協議書などで書面で合意内容を定めるとしても概括的な条項(例えば、乙は甲が子〇〇と面会交流をすることを認めるといった条項)にすることもあります。
どの程度具体的に実施する条件を定めるかはケースによりますが、後から紛争になることがないように、折角合意できているのですから、離婚協議書など書面で合意内容は定めておくほうがよいでしょう。
しかし、話し合いで決められない、話し合いができない場合には、調停を申し立てることになります。離婚調停の中では、離婚と一緒に面会交流について定めることができます。
しかし面会交流は、離婚調停と必ずしもセットではなく、単独で面会交流調停として申し立てることもできます。別居中ではあるが冷却期間などといった理由で離婚協議が進んでいない場合で、子どもと会うことができない場合や、離婚のときに面会交流について取り決めず、離婚後に子どもと会うことができない場合などです。
調停が不成立になった場合には、審判に移行することになります。審判では、裁判官が最終的に決定をして面会交流について定められることになります。
面会交流の調停においては、
①家庭裁判所調査官による調査
②試行的面会交流
という特別な方法がとられることがあります。
家庭裁判所調査官とは、心理学、社会学などの人間関係諸科学の専門的知識を有している裁判所の職員です。
調査官は、紛争の当事者の面接を中心に、家庭訪問や保育園訪問などを行ったりして、子どもが面会交流についてどう考えているのかや、面会交流を実施した場合の子どもへの影響などを調査します。
調査官の調査結果は、調停委員や裁判官(調停官)においては、専門家の意見として非常に重視されています。
試行的面会交流とは、まさしく正式に面会交流の条件を定める前に、試しに実施してみて、その影響等をみることをいいます。
ある程度当事者で実施ができる関係性がある場合には、調停の期日の間に当事者だけで実施することがあります。
しかし、当事者だけで実施することができない場合や実施した結果トラブルになってしまい継続的に実施できないといった場合に裁判所内の面会交流室で面会を実施することがあります。
面会交流室では、各裁判所毎に仕様は異なりますが、おおよそカーペットが敷かれていて子どもが床に座って遊べるようにしてあったり、様々なおもちゃやゲームなどが用意されています。また、ハーフミラーやビデオが設置されており、隣室から面会交流の様子を見ることができるようになっています。
調査官はこの様子を報告書にまとめて報告をすることになります。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒206-0033
東京都多摩市落合1-6-2
サンライズ増田ビル3B
多摩センター駅徒歩3分
駐車場:近くに有料駐車場あり
10:00~18:00
土曜・日曜・祝日