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面会交流

面会交流でお悩みの方へ

面会交流とは、離婚後または別居中に、子どもを監護していない親が子どもと会うなど交流することです。

ここでは、面会交流について解説しますので、面会交流でお悩みの方の解決のための参考にしてください。

面会交流は、多摩の身近な弁護士、古林法律事務所にご相談ください

多摩市・多摩センター駅徒歩3分の古林法律事務所では、面会交流のご相談・ご依頼をうけたまわっております。離婚のご相談だけでなく、面会交流の交渉、調停などもお請けしています。

面会交流とは

面会交流とは、離婚後または別居中に、子どもを監護していない親が子どもと会うなど交流することです。
面接交渉とも言われますが、現在では面会交流が一般的に用いられます。

民法766条1項では、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と定めています。権利としてではなく子の監護について必要な事項とされています。
そのため、離婚に際しては面会交流についても取り決めをしておくと後のトラブルの予防になります。

面会交流は離婚後だけではなく離婚前の別居中にも決めることができる

面会交流は、離婚に際して離婚後に子どもと会うことを取り決めるだけではなく、離婚前であっても別居中で会えない場合には、子どもとの面会交流を求めることができます。離婚しなければ面会交流を決めることができないという訳ではありません。ですから、離婚するかどうかはわからないがまずは別居しようという場合や、配偶者が子どもを連れて別居してしまい、子どもに会えない場合など、面会交流だけを求めていくこともできます。

面会交流の内容・条件

面会交流の内容・条件を定める場合には、具体的には以下のような事項を決めることになります。
しかし、面会交流は定めただけではなく、実際に長期間に渡って実施していくものですから、安易に決めるのでなく、現実的に実施可能かどうか慎重に検討することが大切です。

  • 回数
  • 日時及び面会交流の時間
  • 代替日
  • 方法
  • 宿泊を伴う面会交流
  • 場所
  • 連絡方法
  • 見直し条項
  • その他(学校行事・クラブ活動への関り、メールなどでの直接のやりとりなど)

内容を具体的に定めないほうがよいケースもある

面会交流を決める場合、どのような内容の取り決めをするべきかは、個別の事案ごとに検討する必要があります。
なぜなら面会交流は、長期間に渡って継続的に実施されることになりますから、子どもや両親の状況に応じて柔軟に対応できることが望ましいといえるからです。

そのため、面会交流の内容や条件を具体的に決めると、後に内容・条件について争いが生じにくくなりますが、他方で、子どもの成長、生活状況の変化といったことに対応することが難しくなり、実施に支障が生じることがあり得ます。

具体的に定めた場合にも、一切変更ができない訳ではありませんが、また協議や調停・審判をして変更をすることが必要となり、その負担が決して軽くありません。

そのため、一般論にはなりますが、当事者間で面会交流の具体的実施について協議をしていけるだけの信頼関係がある場合には、当事者が柔軟に対応して実施する旨の合意をして、具体的な日時、場所、回数などを固定せず、後日当事者間の協議で定める旨の定めに止めることが望ましいと言えます。

条項例

「相手方は、申立人に対し、申立人が当事者間の長男〇〇(平成〇年〇月〇日生)と面会交流を実施することを認める。その具体的な日時、場所、方法については、子の福祉に配慮し、当事者間で事前に協議して定める。」

面会交流の定め方-話し合いと調停・審判-

話し合い

別居中や離婚後の面会交流については、まずは当事者で話し合いで決めることになります。
面会交流について双方が前向きな場合には、事実上で実施されたり、離婚協議書などで書面で合意内容を定めるとしても概括的な条項(例えば、乙は甲が子〇〇と面会交流をすることを認めるといった条項)にすることもあります。

どの程度具体的に実施する条件を定めるかはケースによりますが、後から紛争になることがないように、折角合意できているのですから、離婚協議書など書面で合意内容は定めておくほうがよいでしょう。

調停・審判

しかし、話し合いで決められない、話し合いができない場合には、調停を申し立てることになります。離婚調停の中では、離婚と一緒に面会交流について定めることができます。

しかし面会交流は、離婚調停と必ずしもセットではなく、単独で面会交流調停として申し立てることもできます。別居中ではあるが冷却期間などといった理由で離婚協議が進んでいない場合で、子どもと会うことができない場合や、離婚のときに面会交流について取り決めず、離婚後に子どもと会うことができない場合などです。

調停が不成立になった場合には、審判に移行することになります。審判では、裁判官が最終的に決定をして面会交流について定められることになります。

 

調停における調査

面会交流の調停においては、

①家庭裁判所調査官による調査

②試行的面会交流

という特別な方法がとられることがあります。

家庭裁判所調査官による調査

家庭裁判所調査官とは、心理学、社会学などの人間関係諸科学の専門的知識を有している裁判所の職員です。

調査官は、紛争の当事者の面接を中心に、家庭訪問や保育園訪問などを行ったりして、子どもが面会交流についてどう考えているのかや、面会交流を実施した場合の子どもへの影響などを調査します。

調査官の調査結果は、調停委員や裁判官(調停官)においては、専門家の意見として非常に重視されています。

試行的面会交流

試行的面会交流とは、まさしく正式に面会交流の条件を定める前に、試しに実施してみて、その影響等をみることをいいます。

ある程度当事者で実施ができる関係性がある場合には、調停の期日の間に当事者だけで実施することがあります。
しかし、当事者だけで実施することができない場合や実施した結果トラブルになってしまい継続的に実施できないといった場合に裁判所内の面会交流室で面会を実施することがあります。

面会交流室では、各裁判所毎に仕様は異なりますが、おおよそカーペットが敷かれていて子どもが床に座って遊べるようにしてあったり、様々なおもちゃやゲームなどが用意されています。また、ハーフミラーやビデオが設置されており、隣室から面会交流の様子を見ることができるようになっています。

調査官はこの様子を報告書にまとめて報告をすることになります。

面会交流の可否・内容・条件の判断基準

面会交流は、子の福祉の観点から、子の利益を最も優先して考慮されるべきとされます(民法766条1項)。

面会交流を実施することで、子はどちらの親からも愛されていると感じることができるという面会交流の意義を考えると、適切な面会交流を実施することは子の利益にかなうといえますから、面会交流を実施することでかえって子の利益を害するおそれがないかぎり面会交流を実施すべきと判断されることになります。このような観点から子どもの事情、両親の事情、子どもと親の関係など様々な要素が考慮されることになります。

面会交流を禁止・制限すべきケース

子の利益を害するおそれがあるとして、面会交流を禁止・制限していくと判断される代表的なケースとして以下のようなものがあります。

  • 子どもが連れ去られる可能性がある
  • 非監護親が監護親や子どもに暴力をふるっていた場合
  • 非監護親の問題行動(監護親に対する悪口など)
  • 子どもの意思

婚姻費用・養育費との関係

面会交流の場面では、婚姻費用・養育費との関係が問題となることがあります。
子どもと面会交流ができないから婚姻費用・養育費を払わないという主張や、反対に婚姻費用・養育費を払わないから面会交流をさせないという主張がされることがあります。

しかしながら、婚姻費用や養育費は扶養義務から生じるものであり、面会交流は子の福祉から認められるものです。いずれも別個のものであり、関連したり連動したりするものではありません。

そのため、婚姻費用・養育費と面会交流をいわゆるバーターとすることは、好ましいことではなく、協議・調停いずれの場でも控えるべきといえます。

 

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