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弁護士費用

弁護士費用について

当事務所では、依頼者の視点から弁護士業務を行うという理念の下、可能な限り弁護士費用を明確にするよう努め、一定の目安となる報酬基準を作成し、その一部をHP上で公開させていただいております。ただし、あくまで目安であるため、事件によって増減があることをご了承下さい。実際に依頼される場合には、具体的金額を見積もりさせていただき、ご納得頂いた上で事件を依頼(契約)して頂きます。その場で依頼するかどうか決めることが難しい場合もあると思います。ですから、見積もりまでで一度お帰りいただいて、後日依頼する決意ができたときに正式にご依頼されることもまったく問題ありません。まずは、ご相談にきて下さい。

弁護士費用のご案内

主な弁護士費用につきまして、ご案内いたします。ここに載っていないご依頼につきましても、お見積りさせて頂きます。また、ご相談がいずれに該当するかご不明な場合もご説明させて頂きます。ご不明な点はお問い合わせください。

弁護士費用の種類

弁護士費用として発生する費用につきまして、様々な用語がありますので、ここで簡単にご説明させて頂きます。ご相談やお見積りの際にはご説明させて頂きます。もしこのHPをご覧になられてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

法律相談料 弁護士が法律相談を行った場合にお支払いいただく金銭です。
着手金 事件をご依頼される際にお支払い頂く金銭です。事件処理の結果の成否にかかわらず返還されない費用です。

報酬金(成功報酬)

事件結果の成功の度合いに応じてお支払い頂く金銭です。いわゆる成功報酬と考えて頂いて構いません。

手数料

一回程度の手続きで終了する事件を弁護士が行った場合にお支払い頂く金銭です。契約書作成・内容証明作成などです。
実費 事件処理のために要する費用です。収入印紙代、郵便切手代、コピー代、交通費等があります。
日当 遠方の裁判所への出頭、現地へ行っての現場検証などを行った場合にお支払いいただく金銭です。

法律相談料

法律相談 5,500円(30分)
出張法律相談 5,500円(30分)
移動時間も相談時間に含まれます
  • 法律相談は初回・2回目以降も30分あたり5500円になります。
  • ご相談内容によって、30分以上かかる場合がございます。30分を超えた場合、15分ごとに2750円を加算させて頂きます。
  • ご依頼頂いた場合には、相談料は無料とさせて頂きます。
  • 法律相談は事前予約制となっております。ご相談をご希望の方は、まずはお問い合わせください。
  • 顧問弁護士をご検討の方で、具体的に案件の相談がない場合には、相談料はかかりません。

離婚問題の弁護士費用

離婚の交渉・離婚調停事件

基本報酬
  離婚 財産分与・慰謝料等も請求する場合
着手金 22万円 33万円
報酬金 33万円 33万円+経済的利益の11%(※)
  • 別途実費がかかります。
  • 交渉と調停をあわせた費用ですので、交渉から調停に移行した場合に追加費用は発生しません。
  • (※)養育費は、11%(2年分を上限)
  • (※)婚姻費用、年金分割は11%(1年分を上限)
  • 親権が争いとなった場合には、着手金11万円成功報酬22万円を加算します。
  • 面会交流が争いとなった場合には、着手金11万円成功報酬16.5万円を加算します。

離婚の訴訟事件

基本報酬
  離婚 財産分与・慰謝料等も請求する場合
着手金 33万円 44万円
報酬金 44万円 44万円+経済的利益の11%(※)
  • 別途実費がかかります。
  • 交渉・調停から訴訟に移行した場合には、差額の11万円を追加着手金として頂きます。
  • (※)養育費は、11%(2年分を上限)
  • (※)婚姻費用、年金分割は11%(1年分を上限)
  • 親権が争いとなった場合には、着手金11万円成功報酬22万円を加算します。
  • 面会交流が争いとなった場合には、着手金11万円成功報酬16.5万円を加算します。

不倫・浮気の慰謝料請求(する側)の弁護士費用

基本報酬
  示談交渉 訴訟
着手金 11万円 22万円
報酬金 経済的利益の22% 経済的利益の27.5%
  • 別途実費がかかります。
  • 示談交渉から訴訟に移行した場合には、差額の11万円を追加着手金として頂きます。

不倫・浮気の慰謝料請求(された側)の弁護士費用

基本報酬
  示談交渉 訴訟
着手金 22万円 33万円
報酬金 経済的利益の22% 経済的利益の27.5%
  • 別途実費がかかります。
  • 示談交渉から訴訟に移行した場合には、差額の11万円を追加着手金として頂きます。

離婚協議書作成

ご自身の希望に沿った離婚協議書を作成して欲しい方、当事者間で離婚することや条件についてある程度まとまっている方に向けて、離婚協議書を作成いたします。

離婚協議書作成

11万円

公正証書作成(オプション)

+5.5万円
  • 事前面談(2時間程度まで)、アドバイス、離婚協議書案作成、作成後に2回まで再相談、修正までが基本となります。
  • 再相談、修正が2回を超えた場合、1回あたり3.3万円の追加費用が発生します。
  • 公正証書にする場合、追加費用として5.5万円がかかります。
  • 公正証書にする場合、別途公証人報酬など実費が必要になります。

その他(監護者指定・子の引渡し・保全・執行・婚約破棄・内縁解消等)

婚約破棄・内縁解消につきましては、離婚に準じるものとして、個別に費用を算定させて頂きますので、ご相談ください。
監護者指定、子の引渡し、保全等の離婚に関連する案件につきましては、別途ご事情に応じてお見積りさせて頂きます。特に、養育費の支払いが滞っている場合の養育費の回収のために差し押さえ等の手続きを行う場合など、ご相談ください。

相続・遺言の弁護士費用

遺言書作成

  報酬 備考
基本コース 11万円~ 預貯金、有価証券、単純な不動産等を相続財産とする定型的な遺言書作成の場合です。
特別コース 22万円~ 特殊な財産や多額の財産がある場合や身分関係等について特殊な条項を加える場合など非定型的な遺言書作成の場合です。
公正証書遺言作成費用 5.5万円 遺言書を公正証書にて作成する場合の追加費用です。別途公証人役場への手数料がかかります。
相続人・相続財産調査費用 11万円 相続人が不明など身分関係の調査が必要な場合や相続財産の範囲が不明な場合など調査をするために追加で発生する費用です。
書類取り寄せ費用

1通5500円

ご自身でお取り寄せされる場合には必要ありません。

遺言執行費用

遺産の額 報酬金
300万円以下の場合 33万円
300万円~3000万円までの場合 2.2%+26.4万円
3000万円~3億円までの場合

1.1%+59.4万円

3億円を超える場合 0.55%+224.4万円
  • 特殊な事情や複雑な事情がある場合には、別途協議にて定めさせて頂きます。
  • 遺言執行に際して裁判手続きを要する場合には、別途弁護士報酬を請求させて頂きます。

遺産分割事件

  着手金 報酬金

交渉(協議)

22万円

経済的利益の額
300万円以下    経済的利益の22%(最低44万円)
300~3000万円  経済的利益の11%+33万円
3000万円~3億円 経済的利益の6.6%+165万円
3億円以上     経済的利益の4.4%+825万円

調停・審判 33万円

・交渉(協議)から移行する場合は、追加着手金22万円が発生します。調停から審判に移行する場合は、追加着手金は発生しません。
使途不明金・預金引き出しについては、遺産分割協議・調停において合意が成立した場合には、返還が実現した額を経済的利益の額に加算して、報酬金を算定いたします。合意が成立せず、これらを請求していく場合には、不当利得返還請求(不法行為損害賠償請求)として、別途委任契約を締結頂き、着手金・報酬金を頂戴いたします。
遺産分割の前提として、相続人の確定や遺産の範囲の確定などの確認訴訟を提起する必要がある場合には、着手金33万円、報酬金33万円を基本に、経済的利益が発生する場合には遺産分割事件の報酬金に準じた報酬金が発生します。
調停の出廷回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回、審判の出廷回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回の日当が発生します。

・別途実費が発生します。

遺留分侵害額請求事件(請求する側)

  着手金 報酬金
交渉(協議)

22万円

経済的利益の額
300万円以下     経済的利益の22%(最低44万円)
300万円~3000万円    経済的利益の11%+33万円
3000万円~3億円   経済的利益の6.6%+165万円
3億円以上       経済的利益の4.4%+825万円

調停 33万円
訴訟 44万円

・交渉(協議)から調停、調停から訴訟へ移行する場合、それぞれ追加着手金22万円が発生します。
・調停の出廷回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回、審判・訴訟の出廷     回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回の日当が発生します。
・別途実費が発生します。
 

遺留分侵害額請求事件(請求された側)

  着手金 報酬金
交渉(協議) 33万円 経済的利益の額
300万円以下     経済的利益の 27.5%(最低44万円)
3001500万円    経済的利益の22%+16.5万円
1500万円~3000万円  経済的利益の16.5%+99万円
3000万円~3億円   経済的利益の11%+264万円
3億円以上       経済的利益の6.6%+1584万円
調停 44万円
訴訟 55万円

・交渉(協議)から調停、調停から訴訟へ移行する場合、それぞれ追加着手金22万円が発生します。
調停の出廷回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回、審判・訴訟の出廷     回数(WEB・電話も含む)が5回を超えた場合、6回目から2.2万円/回の日当が発生します。
・別途実費が発生します。

 

相続調査(遺産調査・相続人調査)の弁護士費用

相続調査基本コース

相続調査の基本のコースになります。別途各種資料の取得実費がかかります。

料金
相続調査基本コース 220,000円
  • 相続人調査(戸籍謄本の取得)
    ※相続人は5名までとなります。6名以上は、追加料金(1名あたり1.1万円)が必要になります。
  • 相続関係図作成
  • 相続財産(遺産)調査
    ※金融機関及び証券会社は5つまでとなります。名寄帳は1つまでとなります。それ以上の調査は追加料金が必要になります。負債の場合は、3つまでとなり、それ以上は追加料金が必要です。(1社あたり1.1万円)
  • 相続財産(遺産)の評価額調査
    ※不動産は2社以上の不動産業者の査定を取得します。詳細な査定を取得する場合は、別途実費が発生します。
  • 特別受益・寄与分の調査
    ※ヒアリングに基づいて、裁判例等から査定します。それ以外の調査については追加料金が必要になります。
  • 遺産目録の作成
  • 遺言書の調査
    ※公正証書遺言の有無を調査します。
  • 遺留分侵害額の調査
  • 解決方針のご提案

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

相続財産調査コース

相続財産調査に限定したコースです。相続人は資料などが揃っており、相続財産だけ調査したいという方向けのコースです。

料金

相続財産調査コース 165,000円
  • 相続財産(遺産)調査
  • ※金融機関及び証券会社は5つまでとなります。名寄帳は1つまでとなります。それ以上の調査は追加料金が必要になります。負債の場合は、3つまでとなり、それ以上は追加料金が必要です。(1社あたり1.1万円)
  • 相続財産(遺産)の評価額調査
  • ※不動産は2社以上の不動産業者の査定を取得します。詳細な査定を取得する場合は、別途実費が発生します。
  • 遺産目録の作成
  • 遺言書の調査
  • ※公正証書遺言の有無を調査します。

相続人調査コース

相続人調査に限定したコースです。相続財産については資料が揃っており、相続人だけしたいという方向けのコースです。

料金

相続人調査コース 55,000円
  •  
  • 相続人調査(戸籍謄本の取得)
  • ※相続人は5名までとなります。6名以上は、追加料金(1名あたり1.1万円)が必要になります。
  • 相続関係図作成
  • 遺言書の調査
    ※公正証書遺言の有無を調査します。

労働問題の弁護士費用

労働問題の弁護士費用(ハラスメント・残業代請求等の労働問題全般)

  着手金 報酬金 備考
内容証明(本人名義) 3.3万円 なし 内容が複雑な場合は、別途協議
内容証明(弁護士名義) 5.5万円 なし 内容が複雑な場合は、別途協議
交渉 11万円~ 民事事件の一般基準による 内容証明から継続の場合は、差額が着手金
労働審判 16.5万円~55万円 民事事件の一般基準による

交渉から継続の場合は、差額が着手金(最低11万円)

訴訟 民事事件の一般基準による(最低22万円) 民事事件の一般基準による 交渉・労働審判から継続の場合は、差額が着手金(最低11万円)
仮処分等 1回16.5万円~27.5万円 5.5~11%  
  • 別途実費をご負担いただきます。
  • 解雇及び退職勧奨の事案の場合は、別に算定させて頂きます。
  • 会社側(使用者側)のご依頼の場合は、上記とは別に算定させて頂きます。

解雇・退職勧奨の弁護士費用

  着手金 報酬金
交渉 賃金0.8カ月分(最低22万円)

職場復帰できた場合

年収の3年分+バックペイを経済的利益として、民事事件の一般基準による

退職するが金銭を受領した場合

受領した金額を経済的利益として、民事事件の一般基準による

退職するが金銭を受領しない場合

33万円

労働審判

賃金1カ月分(最低33万円)

※交渉から継続の場合は賃金1カ月分の50%(最低16.5万円)の追加着手金

訴訟

賃金1.5カ月分(最低44万円)

※交渉から継続の場合は賃金1カ月分(最低33万円)の追加着手金

※労働審判から継続の場合は賃金1カ月分の80%(最低22万円)の追加着手金

  • 別途実費がかかります。
  • 賃金が月額50万円を超える場合には、50万円+αを賃金として協議の上、算定します。
  • 会社側(使用者側)の場合は、別の基準にて算定させて頂きます。

内容証明の弁護士費用

弁護士名義(簡易な内容)

33,000円

弁護士名義(複雑な内容)

55,000円
ご本人様名義(簡易な内容) 11,000円
ご本人様名義(複雑な内容) 22,000円
  • 内容によって増減があります。
  • 内容証明単独ではお請けできない場合もありますので、ご相談ください。

交通事故の弁護士報酬

弁護士費用特約がない場合

弁護士費用特約がご利用できない場合には、弁護士費用をご負担いただきます。弁護士費用特約についてご不明の場合には、ご相談に際に詳しくご説明させて頂きます。

法律相談 5,500円(30分)
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
3億円を超える場合 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円
  • 着手金の最低額は11万円になります。
  • 経済的利益の額とは、着手金の場合には当該事件で争いとなっている金額を、報酬金の場合には具体的に認められた金額(請求されている場合には支払いを免れた金額)をいいます。
  • 別途実費のご負担頂きます。
  • 事件の難易度や性質等により、増減があります。

弁護士費用特約がある場合

法律相談料・着手金・報酬金 実質負担0円
※上限300万円まで

ご加入の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、上記特約がない場合の弁護士費用(相談料・着手金・報酬金)について保険会社が負担してくれます。そのため、ご依頼者様はご負担なく弁護士に依頼することができます。ただし、上限は300万円として、それを超える弁護士費用につきましてはご負担を頂くことになります。また、保険会社によって適用できる報酬体系が異なっておりますので、上記基準をベースにご事案や保険会社に応じて弁護士費用を算定させて頂きます。

弁護士費用特約は、ご本人様が加入している保険だけではなく、ご家族が加入している保険についている場合でも利用できる場合があります。また、火災保険などいわゆる自動車保険以外の保険に付帯されているものを利用することができる場合もあります。ご自身やご家族の加入されている保険をご確認下さい。

民事事件の弁護士報酬の一般基準

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
3億円を超える場合 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円
  • 着手金の最低額は11万円になります。
  • 経済的利益の額とは、着手金の場合には当該事件で争いとなっている金額を、報酬金の場合には具体的に認められた金額(請求されている場合には支払いを免れた金額)をいいます。
  • 別途実費のご負担頂きます。
  • 事件の難易度や性質等により、増減があります。

具体例のご紹介(500万円を請求する場合)

500万円の貸金の返還を求め、500万円全額が返還された場合(500万円を返してもらう場合)

着手金500万円×5.5%+9.9万円=37万4000円

報酬金500万円×11%+19.9万円=74万9000円

 

刑事事件の弁護士費用

起訴前から弁護

  事案簡明な事件 複雑な事件
着手金 33万円~55万円 55万円以上
報酬金 33万円~55万円 55万円以上
  • 報酬金は、不起訴・略式起訴(罰金)の場合に発生します。
  • 身柄の解放(勾留請求却下等)については、下記保釈等の手続きの基準による費用が発生します。
  • 示談については、別途報酬は発生しません。

起訴後から弁護

  事案簡明な事件 複雑な事件
着手金 33万円~55万円 55万円以上
報酬金 33万円~55万円 55万円以上
  • 起訴前から継続している場合には、22万円~44万円の追加着手金とさせて頂きます。
  • 報酬金は、無罪・執行猶予・求刑からの減刑の場合に発生します。
  • 保釈等は別途保釈等の手続きの基準による費用が発生します。
  • 示談につきましては、別途報酬は発生しません。

保釈等の手続き(保釈、勾留の執行停止、抗告、即時・準・特別抗告、勾留理由開示等)

着手金

11万円以上
報酬金 11万円以上
  • 保釈の場合であっても、保釈保証金を基準としておりません。事案ごとのご事情・難易度等により算定させて頂きます。

少年事件

  家裁送致前及び家裁送致後

抗告、再抗告及び保護処分の取り消し

着手金 33万円~55万円 33万円~55万円
報酬金

審判不開始ないし不処分  55万円以上

その他の結果 33万円~55万円

  • 家裁送致前にご依頼頂いた場合で家裁に送致された(審判になる)場合には、追加着手金が発生する場合があります。ご依頼頂く際に追加着手金が発生する場合に当たるかどうかご説明させて頂きます。

告訴、告発、検察審査会への申し立て等

着手金 33万円以上
報酬金 33万円以上
  • 内容や難易度に応じてお見積りさせて頂きます。

顧問弁護士の弁護士費用

起業家支援コース 月額11,000円
法律相談コース 月額33,000円
標準コース 月額55,000円
個別コース 要相談

契約書作成・チェックの弁護士費用

契約書作成の弁護士費用

定型的な契約書作成 33,000円~
非定型的な契約書作成 110,000円~
  • 条項数、複雑又は特殊な事情の有無、契約者数、経済的利益などを踏まえて算定させて頂きます。

契約書チェックの弁護士費用

基本料金 11,000円+条項数×550円
条項の修正による加算費用 修正箇所1か所ごとに3,300円
タイムチャージによる加算

1時間あたり11,000円

※作成時間が2時間を超えた場合に発生します

公正証書にする場合の加算費用 33,000円
複雑又は特殊な事情がある場合 上記基準によらず応相談
  • 条項数は、例えば「1条1項2項」となっているような場合には、2個とカウントさせて頂きます。ただし、1個1個が簡易な場合には、いくつかをまとめて1個とカウントさせて頂くこともあります。
  • ご希望があれば、定額でのご依頼にも対応させて頂きますので、ご相談ください。
  • 相手方との契約締結に関する交渉は含まれておりません。契約締結交渉までご依頼頂く場合には、別料金となります。

債権回収の弁護士費用

交渉・支払督促・訴訟の弁護士費用

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8%(最低7.7万円)

17.6%

300万円を超え、3000万円以下の場合 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
3億円を超える場合 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円
  • 経済的利益の額とは、着手金の場合には当該事件で争いとなっている金額を、報酬金の場合には具体的に認められた金額(請求されている場合には支払いを免れた金額)をいいます。
  • 別途実費のご負担頂きます。
  • 事件の難易度や性質等により、増減があります。交渉の場合、上記基準の3分の2に減額することがあります。
  • 交渉から継続して支払督促・訴訟に移行する場合には、事案に応じて11万円から55万円を目安とした追加着手金が必要となります。
  • 仮差押えを実行する場合、上記着手金の半額を別途、仮差押え申立て前に頂戴いたします。なお、仮差押え自体の成功報酬は頂きません。

具体例のご紹介(500万円を請求する場合)

500万円の売掛金の支払いを求め、500万円全額が支払われた場合

着手金500万円×5.5%+9.9万円=37万4000円

報酬金500万円×11%+19.9万円=74万9000円

 

強制執行の弁護士費用

本訴(訴訟)から継続して強制執行を行う場合

訴訟において勝訴したが、判決通りに相手が支払ってこない場合に、強制執行を行って債権を回収する場合です。この場合、成功報酬は訴訟の場合の成功報酬に含まれますので、強制執行単独の成功報酬は発生しません

本訴から継続した強制執行の着手金 標準的なケース  110,000円
  特殊・複雑なケース 220,000円
強制執行のみの場合

既に債務名義(判決等)を有している方が、相手方が支払わないために強制執行によって回収を図る場合です。

執行額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 執行額の4.4%(最低11万円) 回収額の4.4%(最低11万円)

300万円を超え3000万円以下の場合

執行額の2.5%+49,500円 回収額の2.75%+49.500円
3000万円を超え3億円以下の場合 執行額の1.5%+379,500円 回収額の1.65%+379,500円
3億円を超える場合 執行額の1.1%+2,029,500円 回収額の1.1%+2,029,500円

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新着情報・お知らせ

2024/1/4

年末年始休業変更のお知らせ(1月4日→5日)

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