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労働審判で雇止めに合理的理由がないとして10カ月分の賃金相当額を解決金として獲得した事例

相談前

依頼者の勤怠に問題があり、再三の指導によっても改善されないことから、更新拒絶をされた。会社は一切交渉に応じなかった。

相談後

労働審判を申立て、審判においては会社の雇止めには、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められるものではなく、違法であるとして争った。

依頼者様が復職を希望しなかったため、こちらの主張の大部分が認められたが、賃金の10か月分相当の解決金を得ることで労働審判が成立した。

解説

雇止めには、客観的に合理的な理由と社会通念上相当であることが必要です。本件のように、このような事情がないにも関わらず雇止めを行った場合には、違法となります。

会社が交渉に応じなかったため、労働審判を申し立てて早期に解決することができました。また、本件では復職ではなく、解決金による解決を依頼者様が希望していたため、一定の金銭的解決となりました。

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