〒206-0033 東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル3B

受付時間
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日を除く
アクセス
多摩センター駅徒歩3分
駐車場:近くに有料駐車場あり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

042-311-2110

不当解雇として争う場合、健康保険証は返さなくてもよいですか?

会社から解雇されましたが、不当解雇として争っています。会社からは健康保険証を返すように言われていますが返さなくてもよいですか?

原則として返還せずにそのまま健康保険証を使用することはできません。

返さなくても原則として無効になる

現在、実務上の取り扱いとして、会社側から被保険者資格喪失届が提出されると、労働者は被保険者の資格を失うこととされています。そして、労働者が被保険者証の返還に応じない場合には、被保険者証添付不能届を添付して喪失届を提出することになります。
その場合、保険者は届出を受理し、無効公告がなされることになります。
つまり、健康保険証を返還しなくても、会社が届け出れば無効になります。

そこで、無効となった健康保険証を使用した場合、後から治療費を返還することになり、場合によっては詐欺罪に問われる可能性もあります。

従いまして、解雇を争うとしても、原則としては健康保険証を使うことは控え、国民健康保険への加入などをすることになります。

なお、例外としては、解雇が労働法規や労働協約に違反していることが明らかな場合とされています。

 

解雇無効となった場合は、遡って有効として調整する

解雇が無効となった場合、遡って資格を有していたことになります。

具体的には、被保険者資格喪失届の取り消し手続きをし、解雇期間中の賃金から保険料を徴収するとともに事業者負担分と合わせて保険料を納付することになります。また、国民健康保険に支払った保険料の還付を受けることになります。

返還したり国保に切り替えても不利にはならない

解雇を争っているのに、会社の求めに応じて健康保険証を返還したり、国民健康保険に加入するのは、解雇を認めたことになるのではないかと不安に思うかもしれません。

しかしながら、上記のような取り扱いになっているため、返還しなくても自動的に資格を喪失することになりますし、健康保険証をそのまま使うことはできません。

また、返還に応じたり国民健康保険に加入したとしても、解雇を認めたとして特段不利になるようなこともありません。

従いまして、まずは国民健康保険に切り替えて、解雇無効が認められてから清算をするとして、割り切って対応することになります。

不当解雇・雇止めをはじめとした労働問題でお悩みの方は、多摩市・多摩センターの弁護士、古林法律事務所にお問い合わせ・ご相談下さい。

 

不当解雇・雇止めについて詳しくお知りになりたい方は下記をご覧ください。弁護士が解説しています。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-311-2110
受付時間
10:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-311-2110

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/4/26

GW期間の営業のお知らせ(4月27日→5月6日)

古林法律事務所

住所

〒206-0033
東京都多摩市落合1-6-2
サンライズ増田ビル3B

アクセス

多摩センター駅徒歩3分
駐車場:近くに有料駐車場あり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日