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未消化の有給があるのですが、有給を使用するのではなく買取って貰うことはできますか?
有給の買取り(買上げ)とは、会社が従業員に対価を支払って、未消化の有給を消滅させることをいいます。
労働基準法39条は、一定の要件を満たした労働者に一定の有給を与えなければならないとしています。そのため、未消化の有給を買い取ることは、労基法39条に違反するというのが原則です。
しかしながら、以下の場合には例外的に有給の買取りが認められています。
①法定外の有給休暇の買取り
法定外の有給休暇とは、労基法39条によって発生した有給休暇に加えて会社が独自に就業規則等で認める有給休暇のことをいいます。
例えば、慶弔休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇など、企業独自の休暇制度があります。労基法39条の有給休暇は与えていることから、特に買取りが違法となることはありません。
②時効によって消滅した有給休暇の買取り
有給休暇は、毎年発生し、その年度に未消化の有給休暇は翌年に繰り越されます。しかし、発生から2年経過することでこの有給休暇は時効によって消滅します。
そのため、時効によって消滅してしまった有給休暇は労働者側から会社に請求して使うことはできなくなります。
このような時効消滅してしまった有給休暇を会社が買い取ったとしても問題がないとされています。
③退職時における未消化の有給休暇の買取り
退職に際して、有給を全て消化できるように退職日を設定するのが一般的です。しかしながら、引継ぎや転職先での勤務開始など、様々な理由で有給を全て消化せずに退職日となることがあります。このような場合も、有給休暇の買取りは適法とされています。
有給の買取に際して、有給休暇の買取りを会社に請求する権利は原則としてありません。しかしながら、就業規則等で有給休暇の買取りが定められている場合には、就業規則を根拠に買取りを請求することが認められます。
もっとも、本来的には、有給休暇は従業員を休ませることを趣旨として法律で認めれている制度ですから買取りではなく使用してしっかり休むことが大原則です。法改正により、一定の有給については、計画的付与が認められるようになるなど、有給休暇はちゃんと使うことへの社会的雰囲気も徐々に変わりつつあります。従って、まずは未消化の有給については、どうしても使えない場合に、買取りができるかどうか検討し会社と交渉することになると思います。
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